障害者の「いのちの価値は」健常者の4分の1。障害を理由に、差別をしないでください!

障害者の「いのちの価値は」健常者の4分の1。障害を理由に、差別をしないでください!

鶴田早亨(ツルタハヤト)さん死亡事故損害賠償請求事件( 平成 26 年(ワ)第 3241 3241号事件 )について 、お願いします。
憲法 14 条「 …社会的身分…により、政治的、経済又は社会関係おいて、差別されない」と基本的人権を保障してます。
障害者基本法第三条は、「すべての障害者は、個人の尊厳が重んじられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有するものとする。」と人権を保障しています。
障害者も社会の構成員の一員として、ひとしく人権と尊厳が守られ、且つ損害の賠償がなされる社会でなけばなりません。
貴裁判所におかれましては
1、 審理を十分に尽くし 、事故の真相と責任を明らかにして下さい。
2 、障害者だからと差別せず、人として命に軽重をつけないで下さい。
鶴田早亨(ツルタハヤト)さんは重度知的障害者でした。
入所施設 H に 2006年から入所していました。
ハヤトさんは、周囲の人が目を離すとすぐにどこかへ行ってしまいます。
また食べ物を次々に口にかき込んでしまうような傾向があったので、食事の際は、小鉢に食事を取り分けて食べさせて貰っていました。
家族はこうした障害特性を施設側に伝え、常に見守って欲しいと要請していました。
2013年3月22日、ハヤトさんは、カギの開いていた扉から施設の外へ抜け出し、約1キロ先にあるスーパーまで行き、陳列されているドーナツを大量に食べ、喉に詰まらせて窒息し、搬送先の病院で息をひきとりました。28歳でした。
事故後、遺族との話し合いで施設側は、重度障害者だからという理由で、健常者のたった4分の1の損害賠償額を提示しました。
納得できないお兄さんは、2014年8月、名古屋地方裁判所に提訴しました。
原告と被告(施設 H)は現在、過失の有無と損害賠償額の両面で争っています。
「いのちの差別を許さない!ハヤト裁判を支援する会」
ウェブサイト http://hayato-sosho.link