合理的理由のないハーフライフルの所持許可規制強化に反対します。


合理的理由のないハーフライフルの所持許可規制強化に反対します。
署名活動の主旨
はじめまして。
私は、猟銃所持許可を得て7年目のハンターです。
私は北海道において、ハーフライフルで狩猟を楽しむほか、エゾシカやヒグマの有害駆除業務にも従事しています。
弁護士として、公安委員会が行った不当な猟銃所持許可取消処分に対して、行政処分取消を求めて提訴し、勝訴したこともあります(現在控訴審にて係争中)。
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90903
https://lex.lawlibrary.jp/commentary/pdf/z18817009-00-141032157_tkc.pdf
今回も、公安委員会(警察庁)が、不合理な理由により、ハーフライフルの所持許可基準を厳格化し、猟銃の所持許可を受けてから継続して10年以上経過した者に限定することを内容とする法改正を目論んでいます。
この法改正は、ハンターのみならず、イノシシやエゾシカ、あるいはヒグマの被害に悩まされている地域の方々にとっても重大な不利益を与えるものです。
本日令和6年1月25日付の報道によれば、明日26日に開会される通常国会に法案が提出される見込みとのことです。
不合理な改正であっても、黙っていたら法案は可決されてしまいます。
そのため、オンライン署名を求めることとしました。
1 ハーフライフル規制の弊害は市民の皆様にも
ハーフライフルとは、大型獣用の弾丸を発射出来る銃です。
ハーフライフルは、所持許可を受けてから10年以内の者でも所持が許されています。
日本では、ライフル銃は、所持許可を受けてから10年以上継続して猟銃を所持していた者に対してしか所持を認められていません。
そのため、比較的若年者は、ハーフライフルを使用して狩猟を楽しみ、エゾシカやイノシシ等の有害駆除業務に携わっています。
ハーフライフルで発射出来るサボット弾は、最大有効射程距離約150mと比較的長距離射程を狙えることから、有害駆除の現場でも広く用いられています。実際の狩猟現場でも、100m以上の遠距離から射撃を行うことはとても多いです。
これに対し、散弾銃で発射する散弾は、最大有効射程距離が約50mに留まります。散弾銃は、ヒグマやシカなどの大型獣を倒すには適していません。
狩猟登録者数は減少に歯止めがかかったものの、60歳以上が半数を占めているのが現状です。
令和2年の統計(令和3年警察白書)では、猟銃約15万丁のうちライフル銃は23,000丁に留まります。
ハーフライフルの所持をライフル銃の許可基準と同様に変更すると、エゾシカやヒグマの有害駆除の担い手の8割以上が失われることとなります。 → (1月29日追記。 この点は誤りがありました。報道によれば、ハーフライフルの許可数は全国で3556丁で、そののうち1738丁が道内にあるそうです。)
近年、全国的にヒグマの被害が相次ぎました。
令和5年には人身被害が全国で196件、被害者数217名、うち死者6名と、過去最悪の水準に達しました(環境省による速報値)。
そのため、今後野生鳥獣の保護及び管理に係る特定計画において、保護から管理へと対応を変更することも検討されていますが、ハーフライフル銃の所持規制強化は、これらの鳥獣捕獲強化の方針に真っ向から反するものです。
規制に賛成する人は、ハーフライフル所持を10年以上継続して許可を受けている者に限定しても、有害駆除に従事している人に対しては猟友会が5年で所持を認める特例をもうけているので問題ない、と主張します。
しかし、そうなると、本来公正であるべき許可基準が、猟友会の一存で決められることとなります。
恣意的な判断がなされるおそれは否定出来ません。
2 法規制の無意味さ
警察庁の求める上記法改正案は、令和5年5月に長野県で発生した、警察官2名を含む4人が殺害された殺人事件において、加害者がハーフライフルを使用したことを契機として立案されたもののようです。
でも、果たして今回の規制は、意味があるのでしょうか。
犯罪を実行したのは犯人の意思によるものです。
ハーフライフルが人に犯罪を実行させるのではありません。
皆さんは、ナイフで人を刺した事件が発生したとして、ナイフの所持を禁止すれば良いとお考えでしょうか。
今回の事件を契機にハーフライフルを規制するという公安委員会(警察庁)の主張は、まったく不合理です。
3 関係団体の対応と早急な対処の必要性
警察庁による法改正の動きに対し、北海道猟友会のみならず、北海道銃砲火薬商組合や公益財団法人知床財団が、法改正に反対する声明を発しています。
(北海道猟友会)http://www.hokkaido-hunter.org/20240110ha-furaifuruseimeibun.pdf
(公益財団法人知床財団)https://www.shiretoko.or.jp/report/2024/01/7804.html
野生動物との共存を目指す一般社団法人エゾシカ協会ヒグマの会までもが、ハーフライフル銃の所持規制強化に対して反対の声明を発しているのです。
(ヒグマの会)https://www.higumanokai.org/20240118pressc/
本日、1月25日には、北海道知事も、法改正に対して、道内のエゾシカやヒグマなどの鳥獣対策に影響が出ないよう求める要望書を国に提出したと報道されました。
(北海道新聞)https://www.hokkaido-np.co.jp/article/967165/
鳥獣駆除の現場では、今回の銃規制強化がバカげたものであるという共通認識があります。
しかしながら、このまま黙って見過ごすと、どんなバカげた法案でも可決されてしまうおそれがあります。
法改正は衆参両議院の可決によりなされますが、与党が過半数を占める現状においては、市民の大多数が法案に反対していても、その意に反して法改正がなされる危惧を否定出来ないのです。
法案を審議する国会議員の皆さんにも問題意識を共有してもらいたいと思います。その一助として、本オンライン署名を求めた次第です。
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署名活動の主旨
はじめまして。
私は、猟銃所持許可を得て7年目のハンターです。
私は北海道において、ハーフライフルで狩猟を楽しむほか、エゾシカやヒグマの有害駆除業務にも従事しています。
弁護士として、公安委員会が行った不当な猟銃所持許可取消処分に対して、行政処分取消を求めて提訴し、勝訴したこともあります(現在控訴審にて係争中)。
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90903
https://lex.lawlibrary.jp/commentary/pdf/z18817009-00-141032157_tkc.pdf
今回も、公安委員会(警察庁)が、不合理な理由により、ハーフライフルの所持許可基準を厳格化し、猟銃の所持許可を受けてから継続して10年以上経過した者に限定することを内容とする法改正を目論んでいます。
この法改正は、ハンターのみならず、イノシシやエゾシカ、あるいはヒグマの被害に悩まされている地域の方々にとっても重大な不利益を与えるものです。
本日令和6年1月25日付の報道によれば、明日26日に開会される通常国会に法案が提出される見込みとのことです。
不合理な改正であっても、黙っていたら法案は可決されてしまいます。
そのため、オンライン署名を求めることとしました。
1 ハーフライフル規制の弊害は市民の皆様にも
ハーフライフルとは、大型獣用の弾丸を発射出来る銃です。
ハーフライフルは、所持許可を受けてから10年以内の者でも所持が許されています。
日本では、ライフル銃は、所持許可を受けてから10年以上継続して猟銃を所持していた者に対してしか所持を認められていません。
そのため、比較的若年者は、ハーフライフルを使用して狩猟を楽しみ、エゾシカやイノシシ等の有害駆除業務に携わっています。
ハーフライフルで発射出来るサボット弾は、最大有効射程距離約150mと比較的長距離射程を狙えることから、有害駆除の現場でも広く用いられています。実際の狩猟現場でも、100m以上の遠距離から射撃を行うことはとても多いです。
これに対し、散弾銃で発射する散弾は、最大有効射程距離が約50mに留まります。散弾銃は、ヒグマやシカなどの大型獣を倒すには適していません。
狩猟登録者数は減少に歯止めがかかったものの、60歳以上が半数を占めているのが現状です。
令和2年の統計(令和3年警察白書)では、猟銃約15万丁のうちライフル銃は23,000丁に留まります。
ハーフライフルの所持をライフル銃の許可基準と同様に変更すると、エゾシカやヒグマの有害駆除の担い手の8割以上が失われることとなります。 → (1月29日追記。 この点は誤りがありました。報道によれば、ハーフライフルの許可数は全国で3556丁で、そののうち1738丁が道内にあるそうです。)
近年、全国的にヒグマの被害が相次ぎました。
令和5年には人身被害が全国で196件、被害者数217名、うち死者6名と、過去最悪の水準に達しました(環境省による速報値)。
そのため、今後野生鳥獣の保護及び管理に係る特定計画において、保護から管理へと対応を変更することも検討されていますが、ハーフライフル銃の所持規制強化は、これらの鳥獣捕獲強化の方針に真っ向から反するものです。
規制に賛成する人は、ハーフライフル所持を10年以上継続して許可を受けている者に限定しても、有害駆除に従事している人に対しては猟友会が5年で所持を認める特例をもうけているので問題ない、と主張します。
しかし、そうなると、本来公正であるべき許可基準が、猟友会の一存で決められることとなります。
恣意的な判断がなされるおそれは否定出来ません。
2 法規制の無意味さ
警察庁の求める上記法改正案は、令和5年5月に長野県で発生した、警察官2名を含む4人が殺害された殺人事件において、加害者がハーフライフルを使用したことを契機として立案されたもののようです。
でも、果たして今回の規制は、意味があるのでしょうか。
犯罪を実行したのは犯人の意思によるものです。
ハーフライフルが人に犯罪を実行させるのではありません。
皆さんは、ナイフで人を刺した事件が発生したとして、ナイフの所持を禁止すれば良いとお考えでしょうか。
今回の事件を契機にハーフライフルを規制するという公安委員会(警察庁)の主張は、まったく不合理です。
3 関係団体の対応と早急な対処の必要性
警察庁による法改正の動きに対し、北海道猟友会のみならず、北海道銃砲火薬商組合や公益財団法人知床財団が、法改正に反対する声明を発しています。
(北海道猟友会)http://www.hokkaido-hunter.org/20240110ha-furaifuruseimeibun.pdf
(公益財団法人知床財団)https://www.shiretoko.or.jp/report/2024/01/7804.html
野生動物との共存を目指す一般社団法人エゾシカ協会ヒグマの会までもが、ハーフライフル銃の所持規制強化に対して反対の声明を発しているのです。
(ヒグマの会)https://www.higumanokai.org/20240118pressc/
本日、1月25日には、北海道知事も、法改正に対して、道内のエゾシカやヒグマなどの鳥獣対策に影響が出ないよう求める要望書を国に提出したと報道されました。
(北海道新聞)https://www.hokkaido-np.co.jp/article/967165/
鳥獣駆除の現場では、今回の銃規制強化がバカげたものであるという共通認識があります。
しかしながら、このまま黙って見過ごすと、どんなバカげた法案でも可決されてしまうおそれがあります。
法改正は衆参両議院の可決によりなされますが、与党が過半数を占める現状においては、市民の大多数が法案に反対していても、その意に反して法改正がなされる危惧を否定出来ないのです。
法案を審議する国会議員の皆さんにも問題意識を共有してもらいたいと思います。その一助として、本オンライン署名を求めた次第です。
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2024年1月25日に作成されたオンライン署名