独立性を悪用し日本から法秩序と正義を奪う裁判官らを保護している憲法を改正してください!


独立性を悪用し日本から法秩序と正義を奪う裁判官らを保護している憲法を改正してください!
署名活動の主旨
職権を濫用して,意図的に事実ねつ造を行い法的救済を求める被害者を貶めたり,違法な行為を行う弁護士らを支援したり,冤罪を量産したり,救済せずに貶めた被害者達を食い物にする天下り先をつくったり,批准した国際条約を守らなかったり,裁判官らの反社会的行為が横行しています。
このように日本の法廷を侮辱し,法と正義を奪い,主権者である国民から法治への信頼を奪い続ける裁判官らの職務上の非行を罰することができないことは,憲法の定めによります。改正が必要となる憲法は下記の2箇所です。
- 憲法76条3項:すべて裁判官は,その良心に従ひ独立してその職権を行ひ,この憲法及び法律にのみ拘束される。
- 憲法78条:裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。
裁判官に良心がある前提とされていますが,裁判官らに良心があるとされる根拠は無く,性欲すら抑えられずに痴漢で有罪となる裁判官が多いことからも良心が前提とされる定めが適切でないことが明らかにされています。
弾劾法が無力化されています。
弾劾法2条では,
- 職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠つたとき。
- その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があつたとき。
とされていますが,前述の痴漢で有罪となった裁判官らを罷免するような運用しかされずに,職務上の非行を罰することができずに,訴追委員20名,弾劾裁判所員14名は,実質無力化されています。
三審制が無力化されています。
家裁や地裁の事実誤認に対しては,高裁での上告という救済手続きがありますが,高裁判事らが,意図的な事実ねつ造や,楽な結論を決めてからの恣意的証拠のつまみ食い評価,被害者弾圧趣味に対して最高裁判所は,事実審を行ないません。
明らかな事実ねつ造を判断の元にされた判決であろうとも,再審請求は,刑事事件で数パーセント,民事では特許の誤認ぐらい,家事事件においては一切再審をしないという,法手続きを実質無力化している実務の運用があります。
三権分立が無力化されています。
法務省の幹部は,裁判官の出向が多く,法務大臣が実質無力化されています。
- 法務省民事局長 東京地裁部総括判事が出向
- 法務省司法法制部長 東京高裁判事が出向
- 法務省訟務局長 東京地裁部総括判事が出向
*平成30年5月25日現在
国民審査が無力化されています。
法手続きで不利にされる報復を恐れ,司法の問題を報道することをタブー視させている為に,最高裁判所裁判官国民審査において,国民の殆どは必要な情報を知らされずに投票します。
信任する裁判官の名前を記入することなく,氏名に〇をつけるのでもなく,判断材料となる情報が不足している状況で空欄でも信任と判断させている為に,殆どが信任扱いにされています。
違憲行為となっています。
裁判官らの職権を濫用した非行の容認と実質無力化されている法手続きの実務の運用は,下記の憲法で守られるべき権利を侵害しており違憲です。
- 憲法15条1項 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
- 憲法第32条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
- 憲法第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
- 憲法第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
- 憲法第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
- 憲法第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
国益を損ねます。
軍備の抑止力を持たない日本は同盟国の庇護を受けています。北朝鮮拉致家族救済では,アメリカに救済協力を求めていますが,アメリカでは批准したハーグ条約を守らない拉致国家として日本への制裁が検討されており,EU連合からも批准した児童の権利条約を守らない拉致司法の問題が指摘されています。
- AFP通信記事:日本、ハーグ条約「不履行国」に=加盟後初、子供連れ去り年次報告-米国務省
- イタリア大使館プレスリリース:未成年者の略取 - 在京欧州連合加盟各国大使より日本国法務大臣へ書簡を提出
憲法を改正し,反社会的な裁判官の職務上の非行や主権者である国民を欺く裁判所手続きの形骸化を正常化して頂きたくお願い致します。
以下参考リンク
- 参考書籍:裁判官や裁判所の問題を指摘した書籍を紹介したリンク集
- 具体事例:裁判官の職務上の非行を指摘した訴追請求状
- 関連キャンペーン:形骸化している罷免訴追委員会を機能させる請願署名
- 参考記事:報道のタブー・国民は知らされない拉致司法の人権問題
- 被害者による提供情報:家庭裁判所チェック
- 学識者からの最高裁裁判官国民審査への意見
- まとめサイト:冤罪事件及び冤罪と疑われている主な事件まとめ
- SNSコミュニティ:冤罪のない社会をつくりたいと本気で考えています!
ご意見・お問合せ下記にお願い致します。
https://tarokojima.themedia.jp/pages/1974072/contact

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署名活動の主旨
職権を濫用して,意図的に事実ねつ造を行い法的救済を求める被害者を貶めたり,違法な行為を行う弁護士らを支援したり,冤罪を量産したり,救済せずに貶めた被害者達を食い物にする天下り先をつくったり,批准した国際条約を守らなかったり,裁判官らの反社会的行為が横行しています。
このように日本の法廷を侮辱し,法と正義を奪い,主権者である国民から法治への信頼を奪い続ける裁判官らの職務上の非行を罰することができないことは,憲法の定めによります。改正が必要となる憲法は下記の2箇所です。
- 憲法76条3項:すべて裁判官は,その良心に従ひ独立してその職権を行ひ,この憲法及び法律にのみ拘束される。
- 憲法78条:裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。
裁判官に良心がある前提とされていますが,裁判官らに良心があるとされる根拠は無く,性欲すら抑えられずに痴漢で有罪となる裁判官が多いことからも良心が前提とされる定めが適切でないことが明らかにされています。
弾劾法が無力化されています。
弾劾法2条では,
- 職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠つたとき。
- その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があつたとき。
とされていますが,前述の痴漢で有罪となった裁判官らを罷免するような運用しかされずに,職務上の非行を罰することができずに,訴追委員20名,弾劾裁判所員14名は,実質無力化されています。
三審制が無力化されています。
家裁や地裁の事実誤認に対しては,高裁での上告という救済手続きがありますが,高裁判事らが,意図的な事実ねつ造や,楽な結論を決めてからの恣意的証拠のつまみ食い評価,被害者弾圧趣味に対して最高裁判所は,事実審を行ないません。
明らかな事実ねつ造を判断の元にされた判決であろうとも,再審請求は,刑事事件で数パーセント,民事では特許の誤認ぐらい,家事事件においては一切再審をしないという,法手続きを実質無力化している実務の運用があります。
三権分立が無力化されています。
法務省の幹部は,裁判官の出向が多く,法務大臣が実質無力化されています。
- 法務省民事局長 東京地裁部総括判事が出向
- 法務省司法法制部長 東京高裁判事が出向
- 法務省訟務局長 東京地裁部総括判事が出向
*平成30年5月25日現在
国民審査が無力化されています。
法手続きで不利にされる報復を恐れ,司法の問題を報道することをタブー視させている為に,最高裁判所裁判官国民審査において,国民の殆どは必要な情報を知らされずに投票します。
信任する裁判官の名前を記入することなく,氏名に〇をつけるのでもなく,判断材料となる情報が不足している状況で空欄でも信任と判断させている為に,殆どが信任扱いにされています。
違憲行為となっています。
裁判官らの職権を濫用した非行の容認と実質無力化されている法手続きの実務の運用は,下記の憲法で守られるべき権利を侵害しており違憲です。
- 憲法15条1項 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
- 憲法第32条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
- 憲法第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
- 憲法第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
- 憲法第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
- 憲法第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
国益を損ねます。
軍備の抑止力を持たない日本は同盟国の庇護を受けています。北朝鮮拉致家族救済では,アメリカに救済協力を求めていますが,アメリカでは批准したハーグ条約を守らない拉致国家として日本への制裁が検討されており,EU連合からも批准した児童の権利条約を守らない拉致司法の問題が指摘されています。
- AFP通信記事:日本、ハーグ条約「不履行国」に=加盟後初、子供連れ去り年次報告-米国務省
- イタリア大使館プレスリリース:未成年者の略取 - 在京欧州連合加盟各国大使より日本国法務大臣へ書簡を提出
憲法を改正し,反社会的な裁判官の職務上の非行や主権者である国民を欺く裁判所手続きの形骸化を正常化して頂きたくお願い致します。
以下参考リンク
- 参考書籍:裁判官や裁判所の問題を指摘した書籍を紹介したリンク集
- 具体事例:裁判官の職務上の非行を指摘した訴追請求状
- 関連キャンペーン:形骸化している罷免訴追委員会を機能させる請願署名
- 参考記事:報道のタブー・国民は知らされない拉致司法の人権問題
- 被害者による提供情報:家庭裁判所チェック
- 学識者からの最高裁裁判官国民審査への意見
- まとめサイト:冤罪事件及び冤罪と疑われている主な事件まとめ
- SNSコミュニティ:冤罪のない社会をつくりたいと本気で考えています!
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2018年5月24日に作成されたオンライン署名