収入ゼロなのに住民税60万円―世界で日本だけの悪法「時間差課税」を終わらせ、病気・失業・収入減少時の全国一律減免を求めます

30

50の賛同を目指しましょう!
注目を集め、影響力を強めていきましょう

署名活動の主旨

<この署名で求めること>

  1. 住民税の現年課税化(「前年所得」ではなく「現年所得」で課税する)
  2. 病気・失業時の全国一律減免(病気や失業で収入が減った人の住民税を、全国どこでも同じ基準で減免する)
  3. 減免申請の門前払い禁止(申請の受付・審査・書面回答を義務化)
  4. 差押えから生活費を守る全国ルール(給与が振り込まれた直後に口座を差し押さえて、生活費まで取り上げることを止めさせる)
    ※上記4つの要求の詳細は、末尾の参考資料・表7
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私は病気で仕事を失い、収入がゼロでした。
その私に届いたのは、「去年の所得」に基づく60万円の住民税の請求でした。
市役所に相談すると、こう言われました。「前年の所得が基準を超えているので、“免除”の対象外です」。
病気で退職し働けない状態であり、更に、手術費用も捻出しなくてはならない状況も伝えましたが「これ以上の相談は出来ない」との窓口対応のみで、門前払い。
この年、収入ゼロの私には、国民健康保険料が100万円、国民年金が20万円、そしてこの住民税60万円の請求が届きました。合計180万円もの行政からの請求が収入ゼロの病気の身に迫る恐怖を私は忘れません。
加えて毎月の奨学金、家賃、窓口医療費、食費が重くのしかかりました。もちろん手術費用も捻出する必要がありました。
世界で日本だけの時間差課税(前年所得課税+調整弁無し)を廃止し、現在の収入状況に応じた正しい課税を求めます。

<1.住民税は「前年」に課税される税金>
所得税はその年の収入にその年に課税され(現年課税)収入がゼロになれば、自動でゼロになります。一方で、住民税は違います。前年の所得に対して、翌年6月から翌々年5月にかけて徴収されます。所得が生まれてから最後の徴収まで、最大17か月のズレがあります。
だから、病気・けが・失業・介護離職――理由が何であれ、収入を失ったまさにその年に、元気に働いていた頃の税額の請求が届きます。

これは特別な話ではありません。社会人2年目の6月、初めての天引き。育休・産休。定年退職の翌年。転職で年収が下がった年。契約が終わった非正規雇用。良い年の翌年に悪い年が来たフリーランス。介護離職。毎年6月に全国で上がる「手取りが減った」という声の正体が、この仕組みです。

<2.災害なら救われます。病気だと救われませんーー減免>
国は災害時と病気・失業時の住民税減免について、自治体に運用指針を示しています。しかし災害には所得上限と減免割合を示す一方、病気・失業は「適宜減免」と書くだけです。
病気・失業だけ国が救済の数字基準を示さないから、市ごとの基準がバラバラになる。台風なら所得1,000万円でも救い、病気なら年所得145万円で切り捨てる。同じ市の、同じ税金です。
出産では、異常さはもっと明白です。産休・育休中は健康保険料も厚生年金保険料も「免除」されます。自営業でも国民年金・国保は産前産後4か月分が免除。住民税だけが止まらず、前年の所得のまま満額で来ます。

<3.窓口で追い返されるーー減免申請の門前払い>
役所の窓口で減免を相談しても、「対象外です」と申請書すら受け取ってもらえず追い返される事例が発生しています。これは単に窓口職員の対応問題ではなく、法律の仕組みそのものに欠陥があるからです。
本来、行政の手続きには「審査の基準を公開する」「申請を受け取ったら速やかに審査して結果を返す」という基本ルール(行政手続法)があります。しかし地方税法(第18条の4)は、このルールを住民税の減免手続きから除外しています。
この「ルールの除外」により、恐ろしい事態が起きています。
・「申請権(※申請する権利)」が存在しない: 役所が「事前相談」の段階で申請書を受け取らずに帰してしまえば、記録上「正式な申請はなかった」ことになります。
・不服申し立て(裁判や不服審査)すらできない: 正式な申請が存在しない以上、「拒否された」という行政処分そのものが生まれません。そのため、住民は理由の提示を求めることも、不服を訴えることもできない仕組みになっています。

生活保護であれば、法律で「申請権」が保障されているため、窓口で追い返す「水際作戦」は違法となります。しかし、住民税の減免にはこの権利を保障する条文がありません。さらに、市には減免基準を公表する義務もなく、現に福岡市などは基準を非公表にしています。全国1,741市区町村の基準をまとめたデータも存在しないため、住民は自分が減免対象かどうか事前に調べることすらできません。住民には「期限通りに税金を払う義務」があり、遅れれば口座を差し押さえられます。それなのに行政側には、「基準を示す義務」も「減免申請を受け取る義務」もありません。
権利と義務が、完全に一方通行になっているのです。

<4.違法とされた差押えが、繰り返される理由(救済は任意、差押えは義務――逆転した税制度)>
地方税法331条は、督促から10日を過ぎたら財産を「差し押さえなければならない」と定める義務規定です。
給与振込直後の預金差押えを、前橋地裁(平成30年・確定)と大阪高裁(令和元年・確定)が違法と判断。国税庁は令和2年1月、「差押禁止債権と同視できる差押えは行わない」との具体的指示を出し、国税の差押えは止まりました。
一方で、地方税(住民税)に対しては総務省は「適正な執行が必要」との周知に留まり、違法な差押えが続いています。(2026年2月、徳島地裁は、住民税の滞納で口座残高13万円を全額差し押さえた処分を「実質的に給与の差押え」として違法と認め、約7万6千円の返還を命じました※双方控訴中)

<5.現年課税にすれば、みんなが得>
現年課税にすれば、収入が減れば税も自動で減り、働く人は申請も窓口も不要。自治体は、徴税が容易になり税収の安定確保に資すると、総務省の検討会報告書(平成18年度)自身が書いています。滞納も差押えも減ります。国にとっても、外国人労働者(10年で56万人から166万人へ)が1月1日前に出国すると課税できない取りこぼしが消えます。
政府はこれを58年前から知っています。1968年、政府税制調査会は「現年所得課税とすることが望ましい」と答申しました。2009年の税制改正大綱は「収入が前年より大きく減少した人にとっては金銭的負担感が過重になります」と認め、2024年の総務省検討会報告書も同じことを書いています。以来ずっと「引き続き検討」です。
止まっている理由は一貫して、企業と自治体の「事務負担」です。しかし事務負担は、工夫と技術で減らせます。一方で収入を失った人への前年課税は、生活を困窮させ、住まいを奪い、命まで追い詰めます。事務の都合より、国民の財産や命を守るべきです。

<さいごに―みなさんにお願いしたいこと―>
日本だけが前年課税で、海外は当然、現年課税です。※詳細は表5. 8か国の比較 ─ 課税方式と救済制度
そして住民税を支払う皆さん全員が当事者です。

失業したあなたも、病気で療養中のあなたも、収入が減ったあなたも、育休明けのあなたも、定年退職の翌年のあなたも、――全員が、収入を失ったり減ったりした年に「前年の所得」で請求されます。
なのに、この不公平を国会に届ける声は、これまで束になりませんでした。病気や失業は人生で数か月の出来事で、乗り越えた人は当事者でなくなり、声が集まらないからです。だから58年間、放置されてきました。
その沈黙を破る最初の一歩が、この署名です。 賛同という数だけが、「同じ思いの人間がここにいる」と国会に示せます。
どうか、賛同と、可能であれば周りに拡散してください。
この署名は、国会への請願と、国会議員を通じた政府への質問主意書の土台になります。
(※この問題に取り組んでくれる国会議員を探しています/心当たりのある方はご連絡を)

■この署名の全体像(図解スライド)はコチラ

名前:Team Give It Back
連絡先:medical@ishapedia.jp
(国民健康保険料の国会審議を経ないステルス増税を訴える共同訴訟の署名ページはコチラ
#住民税 #前年課税 #税の水際作戦

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【参考資料】
<表1. 病気・失業による減免の基準 ─ 7市の比較>

<表2 同じ市の中の格差 ─ 災害と病気・失業(春日井市)>

※金額はすべて前年の合計所得金額。給与収入だけの人の年収に直した目安:所得145万円≒年収 約220万円、所得600万円≒年収 約790万円、所得1,000万円≒年収 約1,200万円(令和7年分以降の給与所得控除で概算)

<図1. 国の二つの通知 ─ 災害には数字、病気・失業には「適宜」>

通知は「技術的助言」であり、従わなくても違法ではない。ただし数値表が付いた災害通知には全国が従っている(春日井市・名古屋市の細則は災害の階段をそのまま採用)。足りないのは通知ではなく、数字と、従わせる力である。

<表3. 傷病・失業の減免基準(案)>

※災害通知の表の「損害の程度」を「収入の減少割合」に置き換えたもの。災害通知が「障害者となった場合」を10分の9とするのに合わせ、傷病による就労不能は全額免除とする

<表4. 現年課税化を認めた政府・総務省の公式文書>

<表5. 8か国の比較 ── 課税方式と救済制度>

※○=法律による保護あり 
×=なし 
△=条件付き 
-=該当せず(現年課税のため、収入が減れば税も自動で減り、減免や申請という手続自体が生じない)
※5項目すべてが×なのは日本のみ。他の国は、入口(自動減額・減免)か出口(差押え保護)のどこか1か所以上を法律で守っている
※独・仏・英には地方所得税がないため、所得課税・地方税全般の扱いとして比較
※各欄の根拠:独=口座保護口座で月1,590€を自動保護/仏=651.69€を必ず口座に残す義務(税の差押えにも適用)/英=低所得・失業で最大100%減額/スウェーデン=住居費実費+月6,243クローナを法定留保/韓国=残高250万ウォン未満の預金は地方税の滞納でも差押え禁止/米国=給与差押えは可処分所得の25%まで(ただし税の徴収は適用除外のため△)
※韓国は、税の構造(所得税への付加税・一般財源・医療は別建ての保険料)が日本とほぼ同型なのに、現年課税。「制度が違うから比較できない」という反論は通用しない
※イタリアの市付加税は徴収が翌年にずれるが、税額はその年の所得で決まる点で日本と異なる

<表6. 現年課税化への反論と、政府文書・海外事例による回答>

※4つの反論はいずれも政府・総務省の文書か、実際に移行を終えた国の事例で回答がついている。残る争点は技術的な可否ではなく着手の判断である。
※フランスの移行は総務省検討会が2023年に研究資料を配布済み(ジェトロは「大きな混乱はみられない」と報告)。

<図2. 58年動かなかった5つの理由>

研究者はこの問題を繰り返し指摘してきた(※1)。しかし学術誌の議論にとどまり、政治の議題には上がらなかった。「誰も気づかなかった」のではなく、「知られているのに、動かなかった」のである。5つに共通する前提は、「組織された声が、外側に存在しない」こと。
※1:田中良弘「地方税賦課決定処分における理由の提示と税条例のあり方」自治総研 通巻526号(2022年8月号)

<表7. 国に求めること(詳細)> 

求めることは4つ。1つ目が本丸、2つ目が本丸ができるまでのつなぎ、3つ目と4つ目が、いま起きている実害を止めるためのもの。
1.   住民税を現年課税に変えてください。いつまでに何を判断するのか、工程表と期限を国会に示してください。フランスは6年前に終えました。日本は58年、検討しています。2.  現年課税に変わるまでの間、病気・失業・育休・介護離職で収入が減った人を救う基準を、法律で全国一律に定めてください。国は災害用に、被害の程度と前年所得(500万・750万・1,000万円以下)に応じて減免割合を決めた基準を、すでに持っています。「被害の程度」を「収入が何割減ったか」に置き換えれば、そのまま使えます(具体案は表3)。病気やけがで働けなくなった場合は、全額免除としてください。あわせて、減免の要件・必要書類・相談先・処理期間の公表と、納税通知書・窓口での徴収猶予・換価猶予・滞納処分停止の案内を徹底させてください。財源の心配は要りません。減免で財政が苦しくなる市町村には特別交付税で考慮すると、国自身が通知に書いています。
3.  税の窓口に「申請権」を戻してください。基準を公表する。申請は受け取る。結論は書面で返す——他の行政手続では当たり前のこの義務が、税だけ法律で外されています。地方税法第18条の4を改正し、減免・徴収猶予・換価猶予の申請にも行政手続法(第5〜7条)を適用してください。市が持つ情報で判定できるものは、申請を待たず職権で減免を。新宿区は国保料の産前産後免除を出産記録から自動適用済みで、住民税でできない理由はありません。窓口にたどり着けた人だけが救われる仕組みを、やめてください。
4.  給与振込口座の差押えについて、国税庁の令和2年指示と同水準の具体的な行動基準―差押禁止債権と同視できる差押えは行わない―を、総務省から地方税にも示してください。通知一本、今日からできます。

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名前:Team Give It Back
連絡先:medical@ishapedia.jp
(国民健康保険料の国会審議を経ないステルス増税を訴える共同訴訟の署名ページはコチラ

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