子ども達に対する給付の所得制限撤廃を求める請願書を政府に提出します!

署名活動の主旨

日本で生まれ育つ子どもたちには等しく支援が行われるべきである

これは日本国憲法(※1)、子どもの権利条約(※2)にも定められています。

※1「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」(日本国憲法第14条第1項)

※2「児童又はその父母若しくは法定保護者の人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的、種族的若しくは社会的出身財産、心身障害、出生又は他の地位にかかわらず、いかなる差別もなしにこの条約に定める権利を尊重し、及び確保する。」(子どもの権利条約第2条(差別の禁止))

それにも関わらず、2022年10月の児童手当支給分より高所得層(世帯主の年収が1200万円以上)の中学生以下の子どもを対象とした児童手当を廃止する事が昨年2月に閣議決定され、児童手当廃止法案として同年5月に国会で可決されました。

これにより約61万人もの子ども達に対する支援を無くし、浮いた財源(年間370億円)により新たな保育所整備など約14万人分の保育の受け皿を確保する事を図るとしています。

また、障がいを持つ子どもに支払われる特別児童扶養手当や障害児福祉手当にも所得制限が設けられており、保護者が障がいをもつ子どもの将来を見据えて一生懸命働くほど手当の支給対象から外れ、負担率が上がる仕組みとなっています。

さらに公立高校・私立高校の授業料負担を軽減する高等学校等就学支援金制度にも所得制限があり、世帯年収が約1030万円を超すと基準額の支給対象外となります。奨学金受給要件にもやはり所得制限があり、子どもの数によって変わりますが世帯年収750万円以上で対象外となります。世帯年収が高いほど奨学金すら借りる事ができず、その経済的負担は相当のものになります。

高所得と呼ばれる世帯は累進課税により多くの税金を納めているにも関わらず、こうした所得制限によりその就労意欲が削がれることは、国全体の税収悪化にも繋がりかねません。税金というコストを使用して所得制限を設けることの非合理性もさることながら、消費減少GDP縮小景気後退少子化を促進させる恐れがあると指摘します。

また何よりも、こうした児童手当や障害児福祉手当の所得制限により、高所得者とされる親を持つ子どもたちは親の社会的身分(所得)によって支援が受けられないという憲法違反・差別が生じています。

よって、子どもに対する全ての手当(児童手当・特別児童扶養手当・障害児福祉手当)の所得制限撤廃を申し入れる請願書を国会(参議院)に提出します。

<ご挨拶>はじめまして。本キャンペーンを立ち上げました、江東区議会議員の三戸(さんのへ)と申します。無所属の議員・社会福祉士として社会の不公平・不平等を無くすことを信念に日々活動しています。所得制限撤廃を国に申し入れるべく江東区・東京都を通じて働きかけを行いましたが「国で議論されるべき」とのこと。そこで参議院議員・渡辺喜美先生にご相談したところ、本請願を快く受けて下さる事になりました。国が求める署名の形式とは異なりますが、1人でも多くの方にご賛同頂き社会の大きな動きとして変えていきたいと考えています。どうぞ宜しくお願い致します。

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署名活動の主旨

日本で生まれ育つ子どもたちには等しく支援が行われるべきである

これは日本国憲法(※1)、子どもの権利条約(※2)にも定められています。

※1「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」(日本国憲法第14条第1項)

※2「児童又はその父母若しくは法定保護者の人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的、種族的若しくは社会的出身財産、心身障害、出生又は他の地位にかかわらず、いかなる差別もなしにこの条約に定める権利を尊重し、及び確保する。」(子どもの権利条約第2条(差別の禁止))

それにも関わらず、2022年10月の児童手当支給分より高所得層(世帯主の年収が1200万円以上)の中学生以下の子どもを対象とした児童手当を廃止する事が昨年2月に閣議決定され、児童手当廃止法案として同年5月に国会で可決されました。

これにより約61万人もの子ども達に対する支援を無くし、浮いた財源(年間370億円)により新たな保育所整備など約14万人分の保育の受け皿を確保する事を図るとしています。

また、障がいを持つ子どもに支払われる特別児童扶養手当や障害児福祉手当にも所得制限が設けられており、保護者が障がいをもつ子どもの将来を見据えて一生懸命働くほど手当の支給対象から外れ、負担率が上がる仕組みとなっています。

さらに公立高校・私立高校の授業料負担を軽減する高等学校等就学支援金制度にも所得制限があり、世帯年収が約1030万円を超すと基準額の支給対象外となります。奨学金受給要件にもやはり所得制限があり、子どもの数によって変わりますが世帯年収750万円以上で対象外となります。世帯年収が高いほど奨学金すら借りる事ができず、その経済的負担は相当のものになります。

高所得と呼ばれる世帯は累進課税により多くの税金を納めているにも関わらず、こうした所得制限によりその就労意欲が削がれることは、国全体の税収悪化にも繋がりかねません。税金というコストを使用して所得制限を設けることの非合理性もさることながら、消費減少GDP縮小景気後退少子化を促進させる恐れがあると指摘します。

また何よりも、こうした児童手当や障害児福祉手当の所得制限により、高所得者とされる親を持つ子どもたちは親の社会的身分(所得)によって支援が受けられないという憲法違反・差別が生じています。

よって、子どもに対する全ての手当(児童手当・特別児童扶養手当・障害児福祉手当)の所得制限撤廃を申し入れる請願書を国会(参議院)に提出します。

<ご挨拶>はじめまして。本キャンペーンを立ち上げました、江東区議会議員の三戸(さんのへ)と申します。無所属の議員・社会福祉士として社会の不公平・不平等を無くすことを信念に日々活動しています。所得制限撤廃を国に申し入れるべく江東区・東京都を通じて働きかけを行いましたが「国で議論されるべき」とのこと。そこで参議院議員・渡辺喜美先生にご相談したところ、本請願を快く受けて下さる事になりました。国が求める署名の形式とは異なりますが、1人でも多くの方にご賛同頂き社会の大きな動きとして変えていきたいと考えています。どうぞ宜しくお願い致します。

意思決定者

参議院議員
参議院議員

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2022年1月20日に作成されたオンライン署名