
経済産業省は11月28日、「原則40年、1回に限り20年の延長可能」と規定されている原発の運転期間について、審査や裁判所の仮処分命令などで原発が停止していた期間を除外し、60年を超える運転延長を可能にする方針を示しました。
原発の「原則40年ルール」が決まったのは、2012年。福島原発事故を踏まえ、原発の運転期間の上限が与野党合意のもとで、「原子炉等規制法」に盛り込まれたのです。
そのときの国会での議論はどのようなものだったのでしょうか?
当時の担当大臣(環境大臣)であった細野豪志氏は、以下のような発言をしています。
「原子炉圧力容器の強度の問題に加えまして、発電所というのは、プラントというのはシステムでありますから、いろいろな機器がいろいろな形で当然稼働いたします。作動するそのそれぞれの機器の耐用年数というものも考慮にした中で四十年というところの数字を導き出したということでございます。」
「例えば電気製品をとっても、車を見ても、40年前の技術で今そのまま通用するものは、逆に言うとほとんどございません」
「機器は全体でできていますので、やはりそのシステム自体の古さというのも非常に気になっております。」
細野氏は当時の政府を代表して答弁を行う立場でした。つまり、上記の発言は政府見解であるといえます。
原子炉等規制法の改正は、議員提案であったのですが、提案者として近藤昭一議員(当時の環境委員会の筆頭理事)は以下のように述べています。
「四十年運転制限制度というのは、経年劣化等に伴う安全上のリスクを低減する観点から重要な制度、こういうふうに考えておるわけであります。四十年、これは基本的に、少なくともという意味であります。それぞれの炉の状況によってはもっと早く廃炉をすべしということが出てくるんだ、こういうふうに思っております。」
参考人として国会に招致された初代の原子力規制委員会委員長の田中俊一氏は、「四十年運転制限は、古い原発の安全性を確保するために必要な制度である」と述べました。
こうした原発の老朽化リスクを取り巻く状況はかわっていないはずです。
ちなみに、同じ時期に、原発の「利用と規制の分離」も議論され、いままで電気事業法の中にあった原発の規制にかかる条項が、原子炉等規制法に移されました。また、原子力規制委員会が設立され、原子炉等規制法に基づき、「規制」に責任をもつことになりました。
それにも関わらず、政府は、次期通常国会において、原子炉等規制法から原発運転期間の上限に関する規定を削除し、類似の規定を電気事業法に盛り込み、実質的に緩める法改正を行おうとしています。原子炉等規制法は原子力規制委員会が所掌し、電気事業法は経済産業省が所掌する法律です。つまり、原子力を推進する立場の経済産業省が、原発の運転期間の上限を決めることになります。これでは「規制」が「利用」に従属することになるのではないでしょうか?
FoE Japanでは以下の声明を発出しました。ご一読いただけますと幸いです。
▼声明:原発運転期間「原則40年ルール」の骨抜きは許されないー法制化当時の国会審議に矛盾し、利用と規制の分離に反する
https://foejapan.org/issue/20221129/10423/