
おはようございます!#KuToo署名発案者石川優実です。
本日、「ヒール付きの履物の着用指示などの性別に関する外見・服装などの指示を指針で適切に規制することを求める緊急声明」を出しました。
12月3日には、改めて厚生労働省へ要望書を提出します。
パンプスやメガネ禁止などを実際に体験したことのある当事者の方、ぜひ一緒に記者会見に同行してはいただけないでしょうか?(顔を出さないことも可能です。ご相談ください)
14時からを予定しております。
以下の私のメールアドレス、またはTwitterDMまでご連絡をお願いいたします。
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ヒール付きの履物の着用指示などの性別に関する外見・服装などの指示を指針で適切に規制することを求める緊急声明
#KuToo運動キャンペーン
(女性へのパンプス・ヒール強制を考える会)
代表 石川優実
y.i.epicday.1.1@gmail.com
現在、厚生労働省労働政策審議会雇用環境・均等分科会において、年内の取りまとめを目指し、ハラスメントに関する企業向けの指針が審議されていますが、10月21日の審議会で提示された「職場におけるパワーハラスメントに関して雇用管理上講ずべき措置等に関する指針の素案」(以下、「素案」という)には、性別に関するハラスメントの観点から大きな問題があると考えます。この間、各団体より様々な問題点が指摘されていますが、私たちは、特に、女性へのヒール付きの履物の着用指示を含む外見・服装等の指示に関する記述がないことにショックを受けています。
私たちは、本年6月3日に、職場における女性のみに対するヒール付きの履物の着用指示は性差別もしくはハラスメントであるとして、法規制を求める要望書を約19,000筆の署名とともに厚労省に提出しました。その後も署名は増え続け、現在31,000筆を超えています。
6月5日の衆議院厚生労働委員会においては、根本元厚労大臣が「(ハイヒール・パンプスの着用指示については)社会通念に照らして業務上必要かつ相当な範囲を超えているかどうかがポイントだと思います。そこでパワハラに当たるかどうかということだろうと思います。一方で、例えば足をけがした労働者に必要もなく着用を強制する場合などはパワハラに該当し得ると考えております」と答弁し、高階元厚労副大臣は、「一般的に言って、その業務の範囲で、安全性が確保される環境の中で労働者が働けるようにみんなで環境整備していくのが基本的な考え方ですので、強制されるものではないのだろうと思います」と答弁しました。
つまり、副大臣の答弁によれば、安全性の確保の観点から強制されるべきではないということ、さらに大臣の答弁によれば、ましてケガをしている場合は当然にこれを強制されるべきではないということになります。指針においては、職場におけるヒール付きの履物の着用指示を含む外見・服装等の指示について、パワーハラスメントに該当し得ることを明示すべきです。
そして11月19日の参議院の厚生労働委員会で加藤厚労大臣は、「一部の企業で女性にのみメガネを禁止している、そうした報道がなされたことは承知している」とし、「男女雇用機会均等法(均等法)の趣旨に照らせば、同じ職務に従事して、同じ状況で、同じ仕事をして(いる場合は)、少なくとも男女において、男性は良くて女性はダメだというのは、これは趣旨に合っていないと思います」と答弁しました。
ネットメディアのビジネスインサイダージャパンが行ったアンケートでは、会社で義務付けられ、足に痛み等があるとの回答が、多くの女性から寄せられました。また、朝日新聞社や共同通信社などが行った企業対象の調査では、主に航空会社、ホテル、冠婚葬祭業、携帯電話ショップ、保険の営業、百貨店などの接客業で多くヒール付きの履物が義務付けられていることが判明しました。
また、ヒール付きの履物だけではなく、女性にのみ化粧を義務付ける、女性のみメガネをしてはいけない等のルールがある会社が存在することも明らかになりました。こうした外見・服装等に関する指示は、男性には義務付けていない場合、女性にだけなぜ「業務上必要かつ相当な範囲だ」と言えるのでしょうか?言えるというならば、「女性はこういう外見・服装をすべき」という従来の「社会通念」に照らして判断してしまっていないでしょうか?
さらに職場だけでなく、就職活動に臨む学生に対する服装規範(女性はヒール付きの履物を着用し、化粧をするのがマナーであるというような服装指南が、スーツ販売店や就職活動ウェブサイトなどの就職活動関連事業者、また大学や専門学校などの教育機関から配布されるハンドブックなどに記載されています)の行き過ぎが、インターネット上などで多く指摘されています。これから労働の場に入ろうとする人たちは特に立場が弱く、そのような指南に従わざるを得ません。
いま、このヒール付きの履物を含む、一方の性別のみに対する外見・服装の強制が社会で問題にされつつあります。社会の意識も変わってきており、実際に服装規定を見直し始めた会社もあります。性表現の多様性に配慮し、従来の性別の枠にとらわれない様々なタイプの就職活動用スーツやアイテムを販売し始めた会社もあります。つまり、従来の「社会通念」は見直すべきときにきているのであり、これから依って立つべき考え方ではないのです。男女労働者双方共通に、真に「業務上必要かつ相当な範囲」の指示がどのようなものであるのかを考える必要があります。
就業中や就職活動時の過程でのヒール付きの履物の着用指示・指南が、多くの女性にケガ・慢性疾患・疲労などの、女性の就業の妨げとなる大きな不利益をもたらしていること、それが女性のみに義務付けられていること・奨励されていることが可視化され、会社の制度も変わりつつある今、全ての人が性別に関わりなく、平等に健康に働くことができるような指針を作ることが必要と考え、厚生労働省へ以下の点を強く要望いたします。
記
(指針の素案について)
事業主が業務上の必要性のないヒール付きの履物など特定の外見・服装等を一方の性別にのみ指示することは性別(属性の一つ)に関するハラスメントに該当し得ると、指針に明記してください。
(記載場所・文言:素案P.1、19行目に、「属性(性別、性的指向・性自認、障害、年齢、人種・国籍等)に関するハラスメントも当然に雇用管理上の措置の対象となりうる。」と追加)
(記載場所・文言:素案p.2、22行目の例は、「・業務上必要のない言動(ヒール付きの履物の着用指示等の外見・服装等の指示を含む)」と変更)
(記載場所・文言:素案p.3、下から4行目以下の〈暴行・傷害(身体的な攻撃)〉の「該当すると考えられる例」に、「女性だけに、業務上の必要性もなく、ヒール付きの履物の着用を指示し、身体的および精神的な苦痛を感じさせ、就業環境を害すること」を追加)
※国家公務員が対象となるセクハラの規則である、人事院規則10-10(セクシュアル・ハラスメントの防止等)においては、「性別により役割を分担すべきとする意識」に基づく言動もセクハラに含まれるとされています。人事院のウェブサイトでは、「女性職員には、職場での化粧や服装に十分気をつかってほしいと思う」「女性職員を採用する時は、美しくスタイルがよい女性に限る」「女性職員に対しては、髪型や服装などについていつも褒めるようにしている」といった言動のいずれについても、「セクシュアル・ハラスメントの観点から問題がある」と明記し、行わないよう注意を促しています。
https://www.jinji.go.jp/sekuhara/5sekuharamonndai.html
(外見・服装等の指示に関する今後の施策について)
一方の性別にのみ、また、性表現の多様性に配慮せず、事業主が労働者に対し、ヒール付きの履物の着用など外見・服装等を指示することは性別に基づく差別として禁止してください。
(記載場所・文言:男女雇用機会均等法6条(性別を理由とする差別の禁止)に、外見・服装等の指示を含む「その他の労働条件」の号を追加)
3. 就職活動関連事業者や大学・専門学校等の教育機関に対し、必要であれば文部科学省等とも連携しながら、就職活動においてヒール付きの履物の着用が必要であるなどの偏った情報を提供しないようにすること、就職活動時の外見・服装のあり方については性表現の多様性に配慮した情報発信をすることなどを注意喚起してください。
※「ヒール付きの履物」とは、本文書においては、「概ね高さ1インチ(約2.54cm)以上のヒールのある、パンプス型を含む靴」とします。
以上