Mar 22, 2022

昨年11月に埼玉の赤間様からのメッセージにありました、

社会保険審査会の不見識な棄却決定を受けて、

東京の被保険者さんが、東京地裁に提訴されました。

 

福岡、熊本の裁判は、熊本県後期高齢者医療広域連合と久留米市に対する裁判ですが、

東京での裁判は、全国健康保険協会(協会けんぽ)に対する裁判になります。


自治体保険は、現在のところ、福岡県と熊本県だけが、県の意向もあるようで、両県の後期高齢者医療広域連合と各市町村の国民健康保険が、

大牟田市国保を例外に、未だに不支給にしているようです。


それ以外には、昨年9月にO様のお便りで紹介しました東京都後期高齢者医療広域連合のみが、唯一、頑なに拒否しています。

都内の国保については、広域連合に対して改善を求めている新宿区をはじめ、どこも支給しています。

不思議なことに東京都は、福岡県などと異なって、区市町村の国保と広域連合が正反対のことを行っても、「関知せず」のようです。


自治体保険に関しては、このように、福岡県と熊本県が際立っていますが、

それでも、大牟田市が、独自に法令等を検証し、さらに東京都内国保の意向等も聞き取りし、正しく判断しているように、

主体性のある行政であれば、通知の誤読による間違った判断はありえないと思います。


他方、協会けんぽについては、もともと通知を誤読していたわけではなく、

当初は「不正請求でなければ問題ない」と支給していたのが、

厚労省保険局の「不適切記述」の開き直りを受け、前言を翻して不支給にしはじめた経緯がありますので、

「厚労省の不適切記述が改善されるまでは・・・」とのことのようで、今も不支給を連発しています。


今回提訴された方を含め、すでに社会保険審査会で棄却された方が3名、現在、審理中が6名です。

その内4名は、福岡、熊本在住の被保険者さんです。

協会けんぽは、申請すれば、内容を検討もせずに「領収書に義肢装具士の名前がなければ不支給」にしますので、今後も次々に、不支給になるでしょう。


現在審理中の福岡、熊本の被保険者さんも、棄却されれば東京と連携した裁判になりますので、4月から始まる東京での裁判を注視したいと思います。


自治体保険は、それぞれの自治体が主体的に判断すれば済むことですが、

協会けんぽは、厚労省保険局協会けんぽ管理室の管轄下なので、そうはいかないようです。


何としても、厚労省には不適切記述を改善してもらわなければなりません。


さらなる応援をお願いいたします。

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