昨年11月に埼玉の赤間様からのメッセージにありました、
社会保険審査会の不見識な棄却決定を受けて、
東京の被保険者さんが、東京地裁に提訴されました。
福岡、熊本の裁判は、熊本県後期高齢者医療広域連合と久留米市に対する裁判ですが、
東京での裁判は、全国健康保険協会(協会けんぽ)に対する裁判になります。
自治体保険は、現在のところ、福岡県と熊本県だけが、県の意向もあるようで、両県の後期高齢者医療広域連合と各市町村の国民健康保険が、
大牟田市国保を例外に、未だに不支給にしているようです。
それ以外には、昨年9月にO様のお便りで紹介しました東京都後期高齢者医療広域連合のみが、唯一、頑なに拒否しています。
都内の国保については、広域連合に対して改善を求めている新宿区をはじめ、どこも支給しています。
不思議なことに東京都は、福岡県などと異なって、区市町村の国保と広域連合が正反対のことを行っても、「関知せず」のようです。
自治体保険に関しては、このように、福岡県と熊本県が際立っていますが、
それでも、大牟田市が、独自に法令等を検証し、さらに東京都内国保の意向等も聞き取りし、正しく判断しているように、
主体性のある行政であれば、通知の誤読による間違った判断はありえないと思います。
他方、協会けんぽについては、もともと通知を誤読していたわけではなく、
当初は「不正請求でなければ問題ない」と支給していたのが、
厚労省保険局の「不適切記述」の開き直りを受け、前言を翻して不支給にしはじめた経緯がありますので、
「厚労省の不適切記述が改善されるまでは・・・」とのことのようで、今も不支給を連発しています。
今回提訴された方を含め、すでに社会保険審査会で棄却された方が3名、現在、審理中が6名です。
その内4名は、福岡、熊本在住の被保険者さんです。
協会けんぽは、申請すれば、内容を検討もせずに「領収書に義肢装具士の名前がなければ不支給」にしますので、今後も次々に、不支給になるでしょう。
現在審理中の福岡、熊本の被保険者さんも、棄却されれば東京と連携した裁判になりますので、4月から始まる東京での裁判を注視したいと思います。
自治体保険は、それぞれの自治体が主体的に判断すれば済むことですが、
協会けんぽは、厚労省保険局協会けんぽ管理室の管轄下なので、そうはいかないようです。
何としても、厚労省には不適切記述を改善してもらわなければなりません。
さらなる応援をお願いいたします。