福岡、熊本などの自治体保険は、不適切な厚労省通知に惑わされた両県保険課の意向で不支給にしていますが、保険業務のプロとして通知の不適切な内容を承知の上で、厚労省保険局全国健康保険協会管理室直轄の立場上、不支給にせざるを得ないそうである協会けんぽに対する審査請求の裁決が、社会保険審査会から出始めています。
埼玉在住の赤間様から、皆さんにも知ってほしいと、怒りのメッセージをいただきましたので、「進捗状況」として掲載させていただきます。
社会保険審査会まで惑わす(?) 通知の記述は、速やかに訂正してもらわなければなりません。さらなるご賛同をお願いします。
社会保険審査会の実態を知ってください
福岡と熊本の自治体保険と同じように、厚労省保険局の管轄下にある全国健康保険協会(協会けんぽ)が、理不尽なことを承知で療養費を不支給にしています。
そして、不支給にされた被保険者の皆さんが、不服審査請求を申請していますが、次々に社会保険審査会が棄却決定を出していることについてお知らせします。
皆さんご存知かと思いますが、社会保険審査会とは、保険者の行為が被保険者の権利侵害に当たらないかどうかを公正に審査する機関として、衆参両院の同意を得て厚生労働大臣に任命される「人格が高潔であって、社会保障に関する識見を有し、かつ、法律又は社会保険に関する学識経験を有する」委員によって構成されているはずの、私たち国民にとっては大切な組織です。
ところが、その審査会が協会けんぽの不支給を認めた裁決文を読んで、私は大変驚きました。
なんと、皆さんが改正を求めて署名を呼びかけている「厚労省通知」について、「その文言を合理的に解釈すれば、治療用装具を義肢装具士でない者が取り扱う場合には療養費を支給しないことをいう趣旨であることは明らか」などと明記しています。
それも、不服を訴えている被保険者が、通知の元になっている専門委員会での「これは、ある意味、(義肢装具士への)牽制効果でございます」という通知の趣旨についての厚労省自身の発言を指摘し、また、公開審理の場では、出席した参与の皆さんも、この通知は「不正、不適切な療養費支給を防止するためのものだというふうに解釈できる」「この案件は不正、不適当ではないということが明らかだと思いますので、支給を認めるべきだ」と発言されているにも関わらずですから呆れてしまいます。
そして、このような、誰もがわかる「通知の趣旨」を無視し、「(被保険者が)本件通知についてこれと異なる解釈を言う部分は、独自の見解に基づくものであって採用することができない」などと、何が「独自の見解」なのか一言も触れずに、一蹴しています。
私たち主権者の代表である国会の同意を得て就任している「人格が高潔で」「社会保険に関する学識経験を有する」審査委員が、すでに1万5千名を超える方達が理解し、訂正を求めている「通知」の不適切な記述を理解できないとは到底考えられません。
一体これは、どういうことでしょうか。
通知の不手際をわかっていながら、保険者として厚労省に言うべきことも言えない協会けんぽの実態もさることながら、その協会けんぽの理不尽な行為をこのような裁決文で正当化し、被保険者の権利を守る本来の仕事の真逆のことを平然と行う社会保険審査会の実態も、放置すべきではないと考えます。
(赤間紀史)