Petition update北岡賢剛氏、社会福祉法人グロー、滋賀県は性加害の告発に向き合ってください社会福祉法人グローへの署名提出のご報告
社会福祉法人グローにおける性加害問題を考える会 滋賀Japan
Nov 1, 2024

本日、当会の運営メンバー6名が社会福祉法人グローへ行き、署名2次集約15990筆のと申入書(下記)を提出しました。Change.org上の人数と異なるのは、紙ベースで集めた署名も集約したためです。

社会福祉法人グロー側は事務局長が対応し、約1時間40分にわたり要請や質問等を行いました。新聞記者は4名(朝日・京都・中日・滋賀民報)が同席しました。

今後、第3次集約をして滋賀県にも提出しますので、引き続き拡散にご協力ください。

以下、申入書の内容です。

1.署名の提出について

 貴法人前理事長の北岡賢剛氏による性加害(以下、「本件性加害問題」)への賠償を被害女性 2 名が求めていた訴訟で、2024 年 10 月 24 日、東京地裁は性加害の事実を認め北岡氏に 220 万円、貴法人に 440 万円の賠償を命じる判決を言い渡しました。私たちは、勇気を持って性加害を告発した原告に心から連帯の意を表し、2024 年 2 月から署名を募ってきましたので、判決が出たことを受けて、ここに提出します。15,990 筆の署名を重く受けとめて、貴法人に関する署名の要望(下記)を一刻も早く履行してください。

 社会福祉法人グロー(理事長・牛谷正人氏)は、前理事長による性暴力・ハラスメントを黙認した安全配慮義務違反の責任を認めて謝罪し、社会福祉法人として高い倫理観を持って真摯な再発防止に取り組み、誰もが安心して働き、利用することのできる福祉の場に生まれ変わってください。

 裁判への対応は 11 月 8 日に公表するとのことですが、控訴をせず、判決に従って速やかに賠償を行い、責任を認めて原告に真摯に謝罪することを強く求めます。また、これまで被害者への謝罪もせず、記者会見すら開かず、社会福祉法人や現・前理事長としての説明責任も果たしていないことに強く抗議します。

2.貴法人が 10 月 28 日に公表した一連の文書について

 次の8項目を質問しますので、11 月 8 日までに文書によりご回答ください。

①利用者やその家族、支援者、県民に「お詫び」する前に、原告のお二人に真摯な謝罪をするべきではないですか。私たちは貴法人の「お詫び」の宛先である「県民」ですが、原告への謝罪のない「お詫び」など全く求めていません。

②「北岡前理事長が訴訟において主張・供述した一定の行為には、法的判断とは別に、 社会福祉法人の理事長としての自覚と責任を欠いた極めて不適切な行為が含まれていたと認識している」とのことですが、裁判で認定されたのは、原告の人格的利益を違法に侵害する不法行為であり、「不適切な行為」というような軽いものではありません。貴法人の安全配慮義務違反の債務不履行責任も、北岡前理事長の不法行為を前提に認定されたものです。貴法人の立場は、北岡前理事長の行為は「不適切な」だけであって人格的利益を侵害する不法行為であるとは認めないということですか。

③「法人としてはできる限り早期の解決を望んでい」るとのことですが、貴法人が考える「解決」とは何ですか。

④「本件及びハラスメント防止等に関する取り組みについての対外的な発信・公表を差し控えてき」たことは「訴訟中の対応としてやむを得ないもの」とのことですが、10月28日に公表された内容を見る限り、なぜ「やむを得ない」のか、社会通念上、理解が困難です。当会は滋賀県から、滋賀県が貴法人に対し「法人として実施しているハラスメント防止対策やその取組状況を自ら公表するよう申し入れ」たと今年3月29日付で連絡を受けています。なぜ県の申し入れにも従わず、今に至るまで公表しなかったのですか。

 ⑤「この機会にハラスメント防止に関する取り組み状況を公表する」とのことですが、この程度の内容が「訴訟中の対応として」公表できなかったということは社会通念上、理解が困難です。しかも公表されたのは一般的な内容だけであり、本件性加害事件のように、法人役員(特に理事長)がハラスメントを起こした場合に適切な対応がなされるようになったのかについては、公表された内容からは分かりにくいです。法人役員(特に理事長)がハラスメントを起こした場合の対応フローはどのようなものですか。

 ⑥職場のハラスメントについての実態把握を目的としたアンケートについて。

⑥-1 在職者を対象に2021年1月に一度、内部で行っただけですか。
⑥-2 アンケートの実施主体は理事会ですか。
⑥-3 2021年1月はまだ北岡前理事長が役員にとどまっていたはずですが、北岡前理事長が役員にとどまった状態で内部アンケートだけを行って真の実態が把握できたとお考えですか。

⑦ 「弁護士や有識者等により構成する外部評価の仕組みを整え」るについて。

⑦-1 これは本件性加害問題に関する検証を行うことを目的とする第三者委員会ですか。
⑦-2 ⑦-1の答えが否である場合、本件性加害問題に関する検証を行うことを目的とする第三者委員会を設置して徹底して調査し、その結果を公表する計画はありますか。

⑧貴法人は2020年12月18日付で「報道に於いて、(略)一方的な糾弾がなされている」との声明を出しておられますが、「一方的な糾弾」とされていた内容は裁判で事実認定されました。報道を「一方的」とおっしゃるなら、「一方的」に文書をホームページに掲載するだけでなく、記者会見を開くのが当然だと考えますが、11月8日以後に記者会見を開く計画はありますか。

3.第三者委員会の設置による徹底した検証について

 上記の 6 番目と 7 番目の質問にも関わって、当会の要望内容である「社会福祉法人として高い倫理観を持って真摯な再発防止取り組」むためには、本件性加害問題がなぜ起き、被害の拡大が止められなかったのか、なぜ原告の在職中に解決と救済ができなかったのか、なぜ提訴後にも「自浄作用」が働かなかったのか等については、今からでも第三者委員会による検証と報告書の公表が不可欠であると考えます。裁判は、被害事実の有無、損害賠償責任の有無を判断するのみであり、再発防止を目的とする第三者委員会による検証とは全く性質が異なるからです。

 例えば、身近で記憶に新しい例として、甲賀広域行政組合消防本部では、ワクチンハラスメントが報道された後、第三者委員会を設置し、ハラスメント全般のアンケートや聞き取りを退職者も対象に含めて実施した結果、恫喝や暴力など他のハラスメント行為も明らかになり、複数の懲戒者が出ました。組織の上層部によるハラスメントが横行し、退職者が続出しているような場合に、その組織の内部で、在職者にだけ調査しても、検証はできません。検証できなければ、真の再発防止策も策定できません。

 「自浄作用」に関しては評議員会が役割を果たさなかったことに関しても指摘せざるをえません。2016 年 3 月の社会福祉法改正により、役員等へのけん制機能を持つ評議員会の設置が全ての社会福祉法人に義務づけられました。今回の裁判の原告の一人である木村倫さん(仮名)が所属している社会福祉法人愛成会においては評議員会による役員等へのけん制が適切に機能し、追及されるなかで北岡氏は辞任、北岡氏のハラスメントを容認、同調した他の理事 2 名が解任されました。これに対し、貴法人においてはそのけん制は全く機能せず、北岡氏は 2021 年 3 月に任期を満了して理事(長)を退いたにすぎません。このようなことを検証するためにも、第三者委員会の設置が必須であると考えます。

 最後になりますが、当会は、あらゆる方法を徹底的に尽くして、貴法人の理念「生きることが光になる」に恥じないよう、そして職員の努力でこれまで培ってきた実績を無にしないよう、誰もが安心して働き、利用することのできる福祉の場に生まれ変わられることを、心から願うものです。

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