脳脊髄液減少症の裁判において公正な判決を求めます。

署名活動の主旨

 脳脊髄液減少症は『交通事故やスポーツ・転倒などの身体への衝撃により髄液が漏れだす』という、誰にでも起こりうる病気です。

2002年、篠永正道教授(国際医療福祉大学熱海病院)が、この病気の報告を学会で発表して以来、長い医学論争がありましたが、2011年9月には、厚労省の研究班が診断基準をまとめ、「交通事故などの外傷による発症も決して稀ではない」と髄液漏れの存在を認め、国が病気として認めました。また、2012年6月には「ブラッドパッチ」が先進医療として認められています。しかしながら、脳脊髄液減少症を取り巻く環境は、未だ著しく厳しいのが現実です。

事故等の後遺症であることが稀ではなく、多くの患者が医療費や療養環境も問題の解決を、最後の砦である司法に訴えざるを得ません。しかし、主治医の意見書よりも被害者を診たこともない医師の意見書が強く採用され、事故との因果関係を否認される、もしくは、国が認めていない病気という理由で患者側の主張の多くは否認され続けている現状です。

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前田浩子さんは、2006年10月13日午後2時過ぎに見通しの良い直線道路にて右折待ち停車中、後部からトラックに追突され数十メートル押し出されるという事故により脳脊髄液減少症を発症しました。

医師の指示通り療養を続けても悪化するばかり。途中からは加害者側からの補償も打ち切られ、治療費も負担しなければなりませんでした。彼女は苦しい毎日の中、一枚の新聞の切り抜きを頼りに自分で病院を探し、やっと診断がついたときには、すでに事故から1年10か月が経っていました。当時はまだ先進医療になっていなかったため、自費にてブラッドパッチを受け、多少の改善は見られましたが、完治には至らず、現在も治療とリハビリを続けています。

その間、信じがたいことが彼女の身に起こっていました。まだリハビリさえ受けられる状態ではなかった2012年から、加害者から「慰謝料を1円も払いたくない」という裁判が起こされていて、当時前田さんが委任していた弁護士が、勝手に裁判を始めていたのです。

前田さんの過失のない【0:10】の事故により、補償を受けるべき「被害者」は、当人のあずかり知らぬところで「被告」とされ、それまで以上に重い心身の負担を強いられています。

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この問題は、誰にとっても他人事ではありません。事故の被害者だけが苦しみ、加害者は謝罪の言葉一つもないまま、裁判も会社と損保と弁護士に丸投げして、何不自由なく変わらぬ生活を続けている。被害者は後遺症を抱えたまま、加害者側から精神的な圧力をかけられながら、裁判とリハビリの両立を続けなければならないという理不尽な社会。

こうした不当な判決が、認められ続ければ、厚生労働省の研究の進展を無視すると同時に、その流れにも逆行するものであります。

また今後の患者救済に道を閉ざすことになります。

水俣病患者の治療と支援に生涯をかけた原田正純医師は「圧倒的な力関係がそこに存在する場合には、本当の中立とは、弱い立場の方に立つことではないのか?」と語っています。

地道な臨床事例の積み重ねによって重ねられる医療の発展や研究の成果が、「治療費を出すか、出さないか」という問題にすり替えられ、被害者側だけを苦しめているように思えてなりません。脳脊髄液減少症の抱える問題は、司法に対する市民の信頼を問うているのです。 

以上の理由をご賢察の上、脳脊髄液減少症(漏出症・低髄液圧症候群)の裁判にて、最新の医学的知見をきちんと反映した、公正な判決を下していただけますよう、別紙の賛同署名を添えて要望いたします。 

全国脳脊髄液減少症裁判において公正な判決を求める会  代表 友谷 由紀子

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全国脳脊髄液減少症裁判において公正な判決を求める会署名発信者『交通事故やスポーツ・転倒などの身体への衝撃により髄液が漏れだす』という脳脊髄液減少症での裁判において 事故との因果関係を否認される、もしくは、国が認めていない病気という理由で、患者側の主張の多くは否認され続けている状況に対して公平な裁判を行って頂くよう司法に働きかけることを目的にしております。
450人の賛同者が集まりました

署名活動の主旨

 脳脊髄液減少症は『交通事故やスポーツ・転倒などの身体への衝撃により髄液が漏れだす』という、誰にでも起こりうる病気です。

2002年、篠永正道教授(国際医療福祉大学熱海病院)が、この病気の報告を学会で発表して以来、長い医学論争がありましたが、2011年9月には、厚労省の研究班が診断基準をまとめ、「交通事故などの外傷による発症も決して稀ではない」と髄液漏れの存在を認め、国が病気として認めました。また、2012年6月には「ブラッドパッチ」が先進医療として認められています。しかしながら、脳脊髄液減少症を取り巻く環境は、未だ著しく厳しいのが現実です。

事故等の後遺症であることが稀ではなく、多くの患者が医療費や療養環境も問題の解決を、最後の砦である司法に訴えざるを得ません。しかし、主治医の意見書よりも被害者を診たこともない医師の意見書が強く採用され、事故との因果関係を否認される、もしくは、国が認めていない病気という理由で患者側の主張の多くは否認され続けている現状です。

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前田浩子さんは、2006年10月13日午後2時過ぎに見通しの良い直線道路にて右折待ち停車中、後部からトラックに追突され数十メートル押し出されるという事故により脳脊髄液減少症を発症しました。

医師の指示通り療養を続けても悪化するばかり。途中からは加害者側からの補償も打ち切られ、治療費も負担しなければなりませんでした。彼女は苦しい毎日の中、一枚の新聞の切り抜きを頼りに自分で病院を探し、やっと診断がついたときには、すでに事故から1年10か月が経っていました。当時はまだ先進医療になっていなかったため、自費にてブラッドパッチを受け、多少の改善は見られましたが、完治には至らず、現在も治療とリハビリを続けています。

その間、信じがたいことが彼女の身に起こっていました。まだリハビリさえ受けられる状態ではなかった2012年から、加害者から「慰謝料を1円も払いたくない」という裁判が起こされていて、当時前田さんが委任していた弁護士が、勝手に裁判を始めていたのです。

前田さんの過失のない【0:10】の事故により、補償を受けるべき「被害者」は、当人のあずかり知らぬところで「被告」とされ、それまで以上に重い心身の負担を強いられています。

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この問題は、誰にとっても他人事ではありません。事故の被害者だけが苦しみ、加害者は謝罪の言葉一つもないまま、裁判も会社と損保と弁護士に丸投げして、何不自由なく変わらぬ生活を続けている。被害者は後遺症を抱えたまま、加害者側から精神的な圧力をかけられながら、裁判とリハビリの両立を続けなければならないという理不尽な社会。

こうした不当な判決が、認められ続ければ、厚生労働省の研究の進展を無視すると同時に、その流れにも逆行するものであります。

また今後の患者救済に道を閉ざすことになります。

水俣病患者の治療と支援に生涯をかけた原田正純医師は「圧倒的な力関係がそこに存在する場合には、本当の中立とは、弱い立場の方に立つことではないのか?」と語っています。

地道な臨床事例の積み重ねによって重ねられる医療の発展や研究の成果が、「治療費を出すか、出さないか」という問題にすり替えられ、被害者側だけを苦しめているように思えてなりません。脳脊髄液減少症の抱える問題は、司法に対する市民の信頼を問うているのです。 

以上の理由をご賢察の上、脳脊髄液減少症(漏出症・低髄液圧症候群)の裁判にて、最新の医学的知見をきちんと反映した、公正な判決を下していただけますよう、別紙の賛同署名を添えて要望いたします。 

全国脳脊髄液減少症裁判において公正な判決を求める会  代表 友谷 由紀子

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全国脳脊髄液減少症裁判において公正な判決を求める会署名発信者『交通事故やスポーツ・転倒などの身体への衝撃により髄液が漏れだす』という脳脊髄液減少症での裁判において 事故との因果関係を否認される、もしくは、国が認めていない病気という理由で、患者側の主張の多くは否認され続けている状況に対して公平な裁判を行って頂くよう司法に働きかけることを目的にしております。

意思決定者

前橋地方裁判所高崎支部
前橋地方裁判所高崎支部

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2014年6月16日に作成されたオンライン署名