冬季五輪招致に関する札幌市民の意思を確認するための住民投票の実施を求めます!


冬季五輪招致に関する札幌市民の意思を確認するための住民投票の実施を求めます!
署名活動の主旨
11月18日、北海道大学の神原 勝名誉教授ら学者、弁護士などが札幌市議会に「冬季五輪招致に関する札幌市民の意思を確認するための住民投票の実施を求める請願」を提出しました。要旨と理由を以下に記載します。
このキャンペーンは12月5日まで実施し、頂いた署名は札幌市議会に提出いたします。
(要旨)
IOC(国際オリンピック委員会)が2030年に開催予定の冬季五輪・パラリンピック(以下「冬季五輪」)を、札幌市が招致することについて、賛否をめぐる「市民の意思を確認するため」、2023年4月上旬に投開票が見込まれる札幌市長選挙および同市議会議員選挙と同時に、「札幌市の憲法」とも称される札幌市自治基本条例(以下「自治基本条例」)の規定にもとづき、住民投票を実施するよう請願します。
(理由)
1 札幌市が「まちづくりの最高規範」とする自治基本条例は、以下のように規定しています。
(住民投票)
第22条 市は、市政に関する重要な事項について、住民の意思を確認するため、別に条例で定めるところにより、住民投票を実施することができる。
上記の自治基本条例の規定にしたがえば、この住民投票を実施するためには、冬季五輪の開催が「市政に関する重要な事項」でなければなりませんが、冬季五輪の招致がこれに相当する事項であることには、何人も異存はないと思われます。一部の競技の実施が他都市にまたがっても、招致の主体はあくまでも札幌市です。
市民の日常生活感覚からは実感できない巨費を投じ、「世界が驚く、冬にしよう。」と招致スローガンを掲げ、「これを活用してまち全体を変えていく」(秋元市長)という大がかりな構想のもとで進められる冬季五輪招致が「市政に関する重要な事項」に該当しないはずはありません。市議会もまた多数を占める会派が招致推進会議を設立して行動しています。
住民投票は重要な事項の決定に際して抜く「伝家の宝刀」ですから、肌で感じられるほど多くの市民が招致を歓迎しているのであれば、その必要はありません。けれども、市長や市議会の言動とは対照的に、賛否をめぐって現下の市民の意思は大きく揺れています。
その背景には、深まる五輪精神の動揺、東京五輪汚職事件の拡大、費用負担の不確実性への懸念、他に優先すべき政策への思い、等々さまざまな問題があります。また、混迷の世界情勢や収束の見えない感染症、経済の低迷、物価高騰などが市民生活を脅かしています。
市長と市議会はそのことを承知しているからこそ、招致への市民の理解を得ることが不可欠と認識し、そのためにさまざまな方策を実施あるいは今後実施する意向を表明しているのでしょう。私たちはそうした市の努力が功を奏して、大多数の札幌市民の誇りと内発性に支えられた招致になるのであれば、札幌冬季五輪は歓迎したいと思います。
そのためには、市の努力の成果と市民の理解の深まりが、だれの目にもわかるかたちで確認されなければなりません。私たち請願者は、賛成する市民も反対する市民も、それぞれが確信をもって意思表示できる場として、住民投票の実施を求めます。
2 この住民投票を市長選挙・市議会議員選挙と同時に実施することを求める理由は次の3点です。
ア 市長・市議会議員選挙において五輪招致をめぐる問題は、大きな争点になると思われますが、選挙における投票は、他の政策課題をふくめた有権者市民の総合判断にもとづいてなされます。したがって候補者の当落をもって、冬季五輪招致という単一争点を決着させることには無理があると思われます。
イ 住民投票を市長・市議会議員選挙と同時に実施することによって、単独で実施するよりは事務の簡素化(投票者名簿の調整、選挙と同一の投開票所、投票管理者・開票管理者の兼任など)、経費の節減、市民の負担軽減などが可能になります。また、同時実施による選挙の投票率を高める効果も期待できます。
ウ 報道によれば、IOCは「来春に候補地を内定する」としています。その具体的な日程はわかりませんが、2023年4月上旬に投開票が見込まれる札幌市長選挙および同市議会議員選挙と同時に住民投票を実施することになれば、開催候補地を決めるに際して地元住民の意向を重視するIOCが、その結果を待たずに、いずれかの都市を内定することは常識では考えられません。
3 現在、札幌市には常設型の住民投票条例はありません。したがって、住民投票を実施するためには、市長が自らの意思で行なう場合、また議会が発議する場合のいずれにおいても、市議会によって「2030年冬季五輪の札幌招致に関する住民投票条例」(仮称)を制定する必要があります。
市議会が「市議会における最高規範」としている札幌市議会基本条例は次のように書いています。
(議会の活動原則)
第3条 (2)多様な市民意見を充分に把握した上で、市民の代表として公正かつ公平な議論、審議、審査等をし、意思決定を行なうこと。
(市民参加)
第15条 議会は、市民の意見を議会活動に反映することができるよう、次に掲げる方法その他の方法により、市民の議会活動への参加を推進するものとする。
(2) 請願及び陳情が提出されたときは、公正かつ公平に処理すること。
(3) 請願及び陳情の審査に際し、原則として、その提出者の意見を聴く機会を設けること。
これらの規定にもとづき、市議会が本請願の趣旨を深く理解され、その実現のためにご尽力くださることを切にお願いいたします。なお、住民投票の制度設計に要する時間を考慮し、本請願の早期採択をあわせて要望いたします。
署名活動の主旨
11月18日、北海道大学の神原 勝名誉教授ら学者、弁護士などが札幌市議会に「冬季五輪招致に関する札幌市民の意思を確認するための住民投票の実施を求める請願」を提出しました。要旨と理由を以下に記載します。
このキャンペーンは12月5日まで実施し、頂いた署名は札幌市議会に提出いたします。
(要旨)
IOC(国際オリンピック委員会)が2030年に開催予定の冬季五輪・パラリンピック(以下「冬季五輪」)を、札幌市が招致することについて、賛否をめぐる「市民の意思を確認するため」、2023年4月上旬に投開票が見込まれる札幌市長選挙および同市議会議員選挙と同時に、「札幌市の憲法」とも称される札幌市自治基本条例(以下「自治基本条例」)の規定にもとづき、住民投票を実施するよう請願します。
(理由)
1 札幌市が「まちづくりの最高規範」とする自治基本条例は、以下のように規定しています。
(住民投票)
第22条 市は、市政に関する重要な事項について、住民の意思を確認するため、別に条例で定めるところにより、住民投票を実施することができる。
上記の自治基本条例の規定にしたがえば、この住民投票を実施するためには、冬季五輪の開催が「市政に関する重要な事項」でなければなりませんが、冬季五輪の招致がこれに相当する事項であることには、何人も異存はないと思われます。一部の競技の実施が他都市にまたがっても、招致の主体はあくまでも札幌市です。
市民の日常生活感覚からは実感できない巨費を投じ、「世界が驚く、冬にしよう。」と招致スローガンを掲げ、「これを活用してまち全体を変えていく」(秋元市長)という大がかりな構想のもとで進められる冬季五輪招致が「市政に関する重要な事項」に該当しないはずはありません。市議会もまた多数を占める会派が招致推進会議を設立して行動しています。
住民投票は重要な事項の決定に際して抜く「伝家の宝刀」ですから、肌で感じられるほど多くの市民が招致を歓迎しているのであれば、その必要はありません。けれども、市長や市議会の言動とは対照的に、賛否をめぐって現下の市民の意思は大きく揺れています。
その背景には、深まる五輪精神の動揺、東京五輪汚職事件の拡大、費用負担の不確実性への懸念、他に優先すべき政策への思い、等々さまざまな問題があります。また、混迷の世界情勢や収束の見えない感染症、経済の低迷、物価高騰などが市民生活を脅かしています。
市長と市議会はそのことを承知しているからこそ、招致への市民の理解を得ることが不可欠と認識し、そのためにさまざまな方策を実施あるいは今後実施する意向を表明しているのでしょう。私たちはそうした市の努力が功を奏して、大多数の札幌市民の誇りと内発性に支えられた招致になるのであれば、札幌冬季五輪は歓迎したいと思います。
そのためには、市の努力の成果と市民の理解の深まりが、だれの目にもわかるかたちで確認されなければなりません。私たち請願者は、賛成する市民も反対する市民も、それぞれが確信をもって意思表示できる場として、住民投票の実施を求めます。
2 この住民投票を市長選挙・市議会議員選挙と同時に実施することを求める理由は次の3点です。
ア 市長・市議会議員選挙において五輪招致をめぐる問題は、大きな争点になると思われますが、選挙における投票は、他の政策課題をふくめた有権者市民の総合判断にもとづいてなされます。したがって候補者の当落をもって、冬季五輪招致という単一争点を決着させることには無理があると思われます。
イ 住民投票を市長・市議会議員選挙と同時に実施することによって、単独で実施するよりは事務の簡素化(投票者名簿の調整、選挙と同一の投開票所、投票管理者・開票管理者の兼任など)、経費の節減、市民の負担軽減などが可能になります。また、同時実施による選挙の投票率を高める効果も期待できます。
ウ 報道によれば、IOCは「来春に候補地を内定する」としています。その具体的な日程はわかりませんが、2023年4月上旬に投開票が見込まれる札幌市長選挙および同市議会議員選挙と同時に住民投票を実施することになれば、開催候補地を決めるに際して地元住民の意向を重視するIOCが、その結果を待たずに、いずれかの都市を内定することは常識では考えられません。
3 現在、札幌市には常設型の住民投票条例はありません。したがって、住民投票を実施するためには、市長が自らの意思で行なう場合、また議会が発議する場合のいずれにおいても、市議会によって「2030年冬季五輪の札幌招致に関する住民投票条例」(仮称)を制定する必要があります。
市議会が「市議会における最高規範」としている札幌市議会基本条例は次のように書いています。
(議会の活動原則)
第3条 (2)多様な市民意見を充分に把握した上で、市民の代表として公正かつ公平な議論、審議、審査等をし、意思決定を行なうこと。
(市民参加)
第15条 議会は、市民の意見を議会活動に反映することができるよう、次に掲げる方法その他の方法により、市民の議会活動への参加を推進するものとする。
(2) 請願及び陳情が提出されたときは、公正かつ公平に処理すること。
(3) 請願及び陳情の審査に際し、原則として、その提出者の意見を聴く機会を設けること。
これらの規定にもとづき、市議会が本請願の趣旨を深く理解され、その実現のためにご尽力くださることを切にお願いいたします。なお、住民投票の制度設計に要する時間を考慮し、本請願の早期採択をあわせて要望いたします。
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2022年11月21日に作成されたオンライン署名
