Petition update辺野古新基地建設を止める新しい提案 A New Proposal to Stop the New US Military Base Construction in Henoko,沖縄県議会に以下の意見書採択を求める陳情の提出及び記者会見を行いました。さらなる賛同で後押しをお願いします。
沖縄発 新しい提案実行委員会
Jun 30, 2017
辺野古新基地建設の中止と、普天間基地の代替施設について全国の自治体を等しく候補地とし、国民的議論を深め、民主主義及び憲法に基づき公正に解決するべきとする陳情 (陳情の要旨) 1.辺野古新基地建設工事を直ちに中止し、米軍普天間基地を運用停止にすること。 2.普天間基地の代替施設について、沖縄以外の全国のすべての自治体を等しく候補地とすること。 3.その際、米軍基地が必要か否か、普天間基地の代替施設が日本国内に必要か否か当事者意識を持った国民的議論を行うこと。 4.国民的議論において普天間基地の代替施設が国内に必要だという結論になるのなら、その結果責任を負い、民主主義及び憲法の精神に則り、一地域への一方的な押付けとならないよう、公正で民主的な手続きにより決定すること。 を議会において採択し、その旨の意見書を、地方自治法第99条の規定により、国及び衆議院・参議院に提出されたい。 (陳情の趣旨) 1.沖縄の声 名護市辺野古において新たな基地の建設工事が進められていることは、日本国憲法が規定する民主主義、地方自治の本旨並びに法の下の平等の各理念からして看過することの出来ない重大な問題である。 2014年の名護市長選挙、沖縄県知事選挙、衆議院選挙、2016年の参議院選挙、等を通じて「辺野古の米軍新基地建設ノー」という、沖縄県民の意見が示されていることは、間接民主主義における正当な表明である。  普天間基地の海兵隊について沖縄駐留を正当化する軍事的理由や地政学的理由が根拠薄弱であることはすでに指摘されており、「0.6%の土地に70%以上の米軍専用施設が集中する」という沖縄の訴えには、「8割を超える国民が日米安全保障条約を支持しておきながら、沖縄にのみその負担を強いるのは、『差別』、『不平等』、『植民地扱い』ではないか」との問いが含まれている。 2.基地建設における法的根拠  名護市辺野古に新基地を建設する国内法的根拠としては、内閣による閣議決定(2006年5月30日及び2010年5月28日付け)があるのみである。  憲法41条は、「国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である」と定め、立法権を国会に独占させている。ここから「国政の重要事項」については行政だけで決めるのではなく国会が法律で決めなければならないということが導き出される。 次に、憲法92条は、「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律でこれを定める」と定めている。近代立憲国家における地方自治とは、地域が中央政府から団体として独立した地位を有しているという団体自治のみならず、地域住民の意思が政治に反映する住民自治が認められなければならない。したがって、辺野古新基地建設を内閣の決定のみでこれを進めることは問題であり、自治体の自治権をどのように制限するかは法律で規定されなければならないということが導き出される。  そして憲法95条は、「一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。」と規定する。 そうすると、米軍基地の設置は「国政の重要事項」であり、自治体の自治権を制限するものであるから、その地方公共団体の住民投票による承認を得て、国会において米軍の新基地を建設するための立法を行うことが必要である。このようなアプローチこそが憲法が国に求める民主主義、地方自治の趣旨である。 3.公正で民主的な解決とは 近代立憲国家における憲法で保障されている民主主義とは、自由や平等といった人権を基にして市民を主とした議論の上で、決定するということである。しかし、その決定は、単なる多数決ではなく、少数派の権利の擁護も責務とされている。そして、最も尊重すべきは固定的少数派であるとされている。つまり、少数者にも、流動的少数者と固定的少数者があり、前者は、競争の自由が保障されれば、やがて自由競争を通じて多数者となる可能性をもち、したがって一時的に多数決の支配を受けることを甘受することができる。しかし固定的少数者は、多数決によれば常に敗北する運命にある。したがって、固定的少数派には、多数決によって剥奪できない自由と自治権が与えられる必要がある。 各種世論調査では日米同盟解消(安保破棄)を求める世論は数%にしか過ぎない圧倒的少数派である。しかし、選挙など次の政治的闘争のラウンドで勝者になる機会があるという意味では流動的少数者である。一方、日本の47都道府県の1県であり、人口も1%に過ぎない沖縄は、米軍基地に関する政治状況において固定的少数者である。事実、沖縄を沖縄が先の衆議院・参議院のすべてで辺野古新基地反対の候補者を選んでも、国会では常に少数派であり、多数決によれば常に敗北する運命にあり、現に政府は沖縄に対して辺野古新基地建設を強行している。 したがって、「沖縄以外の全国のすべての自治体を等しく候補地とする」ということは、憲法で保障する民主主義(民主制+少数者の権利保障)の理念の実現なのである。  4.基本的人権の尊重及び法の下の平等  沖縄はこれらの基本的権利から遠く平和的生存権さえ脅かされ続けている。このことは、1945年の本土防衛と位置づけられた沖縄戦、1952年のサンフランシスコ講和条約での沖縄の施政権の切り離し、同時期における本土からの沖縄への米軍基地の移転、1972年の日本復帰後も変わらぬ沖縄への過重な米軍基地負担という歴史的経緯、度重なる米軍及び米軍属による事件・事故・汚染などからも明らかである。 国連の人権理事会及び人種差別撤廃委員会も沖縄の基地に関する問題を断続的に取り上げており、特に人種差別撤廃委員会は、2010年、「沖縄における軍事基地の不均衡な集中は、住民の経済的、社会的及び文化的権利の享受に否定的な影響があるという現代的形式の差別に関する特別報告者の分析を改めて表明する。」との見解を示している。 少なくとも、1996年のSACO合意で当時の橋本総理大臣とモンデール駐日大使が「今後5年ないし7年以内に、十分な代替施設が完成し運用可能になった後、普天間飛行場を返還する」との発表をした際、代替施設が必要だというのなら、沖縄の歴史と米軍基地の偏在に鑑み、沖縄以外の全国の自治体が等しく候補地となり、代替地が必要か不要かも含め国民的議論において決定すべきであった。しかし、政府は、「辺野古が唯一」とだけ繰り返し、同じ沖縄の辺野古に新基地の建設を強行していることは、憲法14条の定める「法の下の平等」の理念に反するものである。  5.求められているのは全国の自治体を等しく候補地とした国民的議論 沖縄が置かれた状況は、憲法が定める地方自治の理念とはほど遠い状況にあり、問題であることは多くの国民が認めている。2017年4月に行われたNHKの世論調査においても、沖縄に米軍基地が偏在することについて、「差別的」「どちらかというと差別的」が53.4%を占める。  沖縄県民は、憲法の理念に適合する立憲主義的な取り組みを求める。 つまり、まず、沖縄の負担軽減のため、沖縄県内への新たな基地建設を許すべきではない。また、次に述べる国民的な議論を深める過程では、辺野古新基地建設工事を進めるべきではないから、工事はただちに中止すべきである。 次に、普天間基地代替地は、沖縄以外の全国の自治体が等しく候補地となり、当事者意識を持って国民的な議論を深めるべきである。日米安全保障条約の維持に消極的な立場があるとしても、8割を超える国民世論の支持を得ているなかにおいて、その負担を軽減するためには、まずは、沖縄以外の全国の自治体が等しく候補地となり、日米安保の維持、解消、普天間基地の代替施設が国内に必要か否かは、国民全体で議論するべき問題である。 そして、国民的議論において普天間基地の代替施設が国内に必要だという世論が多数を占めるのなら、民主主義及び憲法の精神に則り、一地域への一方的な押付けとならないよう、公正で民主的な手続きにより決定することを求めるものである。
Copy link
WhatsApp
Facebook
Nextdoor
Email
X