#コロナ対策に警察を使わないで byナイト産業を守ろうの会

#コロナ対策に警察を使わないで byナイト産業を守ろうの会
私達は「ナイト産業を守ろうの会」として、接待を伴う飲食店や性風俗店の権利を守る活動をしています。
国や都道府県が行う、接待を伴う飲食店や性風俗店に対しての、新型コロナ対策を目的とする「風営法に基づく警察の立ち入り」について、違法であると考えます。
風営法の立ち入り調査については「法の目的の範囲内で必要最低限で行わなければならない」「ほかの行政の目的のために行うことはできない」と定められています。風営法に基づいての新型コロナ対策の立ち入り調査は『権力の濫用』です。
多くの報道で、その問題点について取り上げられています。
https://www.bengo4.com/c_18/n_11515/
https://www.sankei.com/politics/news/200805/plt2008050020-n1.html
https://www.jiji.com/amp/article?k=2020080200179&g=soc
新型コロナの感染防止については緊急的事態とは言え「国が恣意的に法の運用をすること」「国民の自由・権利が過剰に制限される可能性のあること」は許されません。感染防止対策は当然必要です。しかし国民として、それが正しい手順に基づいて行われることを望みます。
ナイト産業を守ろうの会として以下の要望書を「菅内閣官房長官」「東京都知事・大阪府知事・福岡県知事」に提出し、法律が正しく運用されることを求めます。ぜひご賛同をお願いいたします。
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要望書
要望の趣旨
接待を伴う飲食店や性風俗に対して、コロナ対策目的で風営法を利用した警察の立ち入り調査を止めて頂きたい。
理由
(1)政府及び自治体は、接待を伴う飲食店(以下、風俗業という。)に対し、新型コロナウイルス感染拡大対策(以下、コロナ対策という。)の確認を目的に風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、法という。)37条2項に基づく警察職員の立ち入り検査を実施している。
しかし、法37条2項は、「この法の施行目的以外での立ち入り」を認めていない。
風営法は「善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止する」(1条)ことを目的として定められている法律であり、コロナ対策の立ち入りは、目的外での公権力行使であり違法である。
(2)また、警察の責務と権限を規定している警察法2条1項は、その2項で示されている通り犯罪予防の責務を果たす範囲に限られるべきであり、犯罪の予防とは結びつかない、コロナ対策の行政指導等の権限は警察職員にはない。
なお、行政指導は原則として作用法上の根拠は不要であっても組織法上の権限に関する法律の根拠は、必要であるとするのが行政実務の見解である。
(3)仮に、名目的には風営法37条2項に基づく立ち入りではあっても、その本来の目的や立ち入りの実態がコロナ対策であれば、行政権の濫用として違法である。
実際に、私どもにも、立ち入りを受けた事業者より、警察からはコロナ対策を強く要求された旨の報告務受けている
(4)このように、風俗業の監督官庁である警察組織による違法な立ち入り検査が行われていても、風俗業事業者は、萎縮し適切な防御などをする機会を奪われる可能性も存ずる。
さらに、営業時間中に立ち入り等が行われる事で、いったん営業を中断しないといけなくなり、客などにも緊張感を与え迷惑がかかったり、客足が遠のく可能性が非常に高まる為、営業活動を阻害する効果も伴うものであり、法の適正な執行でない感染症対策を目的とする警察職員による立ち入り調査に関しては受忍限度を超えるものとなり得る。
それらの事が容易に想像できる本件警察の立ち入り調査は、権限濫用であり人権侵害を惹起する蓋然性が高く危惧する所存である。
(5)本来は、保健所職員または都道府県庁の職員がコロナ対策の行政指導などを通じて適切に事業者などに対し便宜を図る権限があるが、上記(1)及び(2)の警察職員による立ち入り検査は、明らかに目的に比して手段が必要最小限を逸脱することで比例原則にも違反する。
(6)よって、直ちに警察職員を利用し風俗業に対する立ち入り等の権限濫用を辞める様に当書面により強く要望する。
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