Petition update親子断絶の人権蹂躙に悪用される公益社団法人の面会交流事業の運用を改善して下さい!FPICに再会を限定させ面会交流で不当な制約を強要する実態報告
小島 太郎東京都, Japan
Aug 8, 2018

面会交流の債務不履行に対して,家庭裁判所調査官が「履行勧告」を行う手続きがあります。
しかし,調査官らの再就職先であるFPICの不当な制約の強要に従順にならない債権者に対しては調整せずに終了するという実態が報告されました。
公開された内容には,公益法人として不適切なFPICの実態と家庭裁判所調停員の経営する弁護士事務所が,FPICを悪用して債務不履行を合法化しようとする脱法手口が良く表れています。
実子誘拐が行われた場合に,身勝手な誘拐実効支配者には監視制限無く親子の関係を認め,誘拐され遺棄された親には,月に1回3時間未満,実質的にFPICで軟禁監視されなければ再会させないという誘拐と親子引き離しという児童虐待,人権蹂躙が大好きな裁判官らの審判が問題の根本ではありますが,調査官らの再就職先が更に人権蹂躙を科すことから,連れ去り引き離しが子どもの為では無く,引き離した親への嫌がらせ目的の場合にはFPICは大人気となってしまいます。
このような実態を,どんどん明らかにし,公益法人としての在り方を正し,その他の面会交流業者にも波及させ,面会交流が親子への精神的DVや人権蹂躙に悪用されないようにしなければなりません。
http://kyodosinken-news.com/wp-content/uploads/2018/08/d51cd555956bcbf6397ec7954fbe0142.pdf

 

 

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