すっかり夏日ですが、皆様ご体調はいかがでしょうか?
いつもお世話になっております。皆様の賛同でこの活動が持っております。引き続き宜しくお願いします。
さて、タイトルにもさせて頂きましたが公的の責任とは?について本日は投稿します。
もう2年も経つのか。2月にコロナウイルスが見つかってから。私の子どもが通う保育園も休園要請などが相次ぎました。もうあの頃みたいな日々は過ごしたくありませんというのが、個人的な願いです。
新型コロナウイルス感染症では、緊急事態宣言が出されたとき保育所・幼稚園・認定こども園によって対応が異なりました。
保育所では原則、開所して保育を実施することとしました。
幼稚園は学校の休校措置にならって、休園となりました。
認定こども園は、1号認定(教育を必要とする子ども)は幼稚園にならい家庭保育、新2号(1号で預かり保育を受けている子ども)、2・3号(保育を必要とする子ども)は保育をすることになりました。
その根拠は児童福祉法24条1項の「保育を必要とする場合…保育所において保育しなければならない」にあります。
幼稚園・認定こども園等は、児童福祉法24条2項が適用され直接契約の施設です。施設・事業で保育が異なるのではなく、どんなときでも必要な保育を受けられるよう自治体の責任で体制を確立する必要があります。
児童福祉法24条1項は、通常・非常事態を問わず適用されることから、新型コロナでは1・2・3号の子どもは「保育を必要とする」要件を備えているため児童福祉法24条1項を適用して保育を確保すべきなのです。
緊急事態宣言の発令で、
休園措置をとった私立認定こども園や新型コロナが発生し休所措置をとった私立保育所もありました。自治体によっては、公立保育所で代替措置をとったり、公的な施設を整備し保育士を派遣して保育を継続する措置をとった例もありました。
ある自治体では新型コロナについて公立保育所をモデルに対応マニュアルを作成し、私立保育所にも適用しました。
公立保育所は、緊急事態の対応で力を発揮しました。
一方で企業主導型保育事業は、自治体の関与が及ばないことから、新型コロナ対策ではブラックボックスとなってしまいました。自治体は、企業主導型保育事業所の施設数や利用児童数など基礎的事項を把握できていません。
保育保障のためには企業主導型保育事業は見直すべきです。
世間では解除ムードですが
新型コロナはまだまだ終わりが見えません。
コロナ禍では、通常の状態を想定した民営化や幼保統合およびそれらの事業計画の実施を止めてし、非常事態を織り込んだ計画等を検討すべきです。
検討の視点として、コロナ禍で公立保育所の果たしている役割を正確に把握して、評価し、政策に反映すべきです。
民間の力だけでは、子育て環境の維持は大変困難だと感じます。公的な保育の必要性、今がその分岐点です。なくしてしまったら再びの構築は不可能です。
こういった視点に立って、公的保育の重要性や民営化問題、社会の在り方を皆で考えていければと思います。
最後までお読みいただきありがとうございます。