

公益通報者の命と尊厳を守ってください ― 鳥取大学の補助金流用問題が示した制度の欠陥を改めてください


公益通報者の命と尊厳を守ってください ― 鳥取大学の補助金流用問題が示した制度の欠陥を改めてください
署名活動の主旨
もしあなたが職場で不正を見つけたとき、
その事実を社会のために通報することができるでしょうか。
そしてもし、通報したことで
・不正を行っていた人と同じフロアで仕事をさせられる。
・時間外賃金を支払ってもらえなくなる。
・パワーハラスメントを受ける
・職を失うかもしれない
としたらどうでしょうか。
残念ながら日本では、公益通報を行った人が報復を受け、和歌山市や兵庫県の事例にあるとおり、通報を行った人の自死、PTSDやうつ病が発症など痛ましい事件が後を絶ちません。
私は2015年、鳥取大学医学部附属病院に勤務していた際、国などの補助金が目的外に使用されている事実を知りました。例えば、文部科学省の補助金事業の募集要項には、「教育・人材育成目的にのみ補助金の使用が可能」で、類似の補助金事業への流用禁止だけでなく、類似の補助金事業を実施または実施する予定がある場合は申請してはならないとの明記してありました。この条件を満たすことを大学側が確認し、宣誓する目的のチェック蘭もありました。申請時に既に医療機器開発など類似の別の補助事業が存在したにもかかわらず、鳥取大学は申請し、他の補助事業などへ流用しました。したがって、鳥取大学は、もともと申請してはならないものを事実と異なる宣誓までして申請した後、流用したのです。また、里帰りなど個人目的の補助金流用もありました。
これに対して、私はまず大学内部で改善を求めました。しかし、改善されなかったため、文部科学省や厚生労働省へ通報しました。
その後、私への時間外労働賃金が支払われない問題も発生し、労働基準監督署へ相談しました。
その後、さらに職場で、事実に基づかない理由での叱責及や業務変更など数々のパワーハラスメントを受けるようになりました。
後に鳥取大学による補助金流用問題は報道され、大学は補助金の不正な使用を認め、国および国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)へ流用していた補助金を返還しました。
また、時間外労働賃金の不払いについても、労働基準監督署の指導、告訴状の検察への送致や裁判での和解を経て支払われました。
しかし、パワーハラスメントについては引き続き裁判となりました(2016 年7月29日高裁判決予定)。
一審での地裁裁判では、教授による威圧的発言、事実に基づかない注意と業務変更など、複数の行為が鳥取大学の不法行為として認定されました。
一方で鳥取大学は、これらの行為が公益通報への報復であることは認めていません。
しかも、私は、裁判で、鳥取大学に対して、補助金流用やパワハラの事実認定に関係する監視カメラの画像、会議の録音記録、ハラスメント調査委員会の聞き取り記録のうち鳥取大学が開示していない教職員に対する聞き取り記録及び黒塗り箇所、鳥取大が私に対して補助金不正に関する聞き取りをした際の録音記録などの情報の開示を求めましたが、鳥取大学は情報開示を拒否しました。
このように、証拠が組織に偏在するにもかかわらず、組織が十分な情報を開示しない場合、個人の力でそれが報復であるかどうかを明らかにすることは極めて困難になります。
だからこそ、公益通報者を守るためには
組織に対する情報開示義務と開示拒否をした場合の罰則
が必要です。
不正を行った者と公益通報者へ報復した者が一致していたり、
時系列的に通報と報復が近かったりした場合には、
立証責任を事業者側に課すべきです。
事業者が情報開示を拒んだ場合は、刑事罰を含む厳しい罰則を課すべきです。
公益通報者から、事業者からの報復についての相談があった場合は、事業者の証拠隠滅を防ぐためにも、第三者機関、警察、検察などと協力して迅速に公益通報者を救済し証拠を確保すべきです。通報者が命をなくしてからでは遅いのです。
国は、改正公益通報者保護法(2026年12月1日施行予定)により、通報者保護の強化と企業への罰則導入が大幅に進められたと広報しています。
しかし、特に、組織の長や幹部が不正やパワハラを行った場合、組織ぐるみで公益通報者へ報復し、情報開示を拒む可能性があります。公益通報者の方に問題があり、パワハラは指導であったなどと事実でないストーリーをつくりあげ、公益通報者を更に追い込む可能性があります。実際に、兵庫県では、組織のトップによる報復で自死者が出ています。
したがって、
鳥取大学には、本件に関する全ての情報を開示すると同時に、賃金不払いやパワハラについて謝罪し、再発防止策を策定・実施し、それをホームページ等にて公表することを求めます。
日本政府に対しては、公益通報者保護法の一層の改正を求めます。
不正を社会に知らせた人が守られない社会では、不正をなくすことはできません。
社会の利益のために通報したにもかかわらず、そのことによって報復を受けるのであれば、国民の命や財産にかかわるような不正であっても、通報をためらう人が増えるでしょう。
現状では、ハラスメントや公益通報者への不利益取扱いを禁じる法制度があっても、
現場でそれらが機能せず、不正にNOと言う労働者の命や尊厳が奪われ続けています。
不正を見つけた人が安心して声を上げることができる社会を実現するために、どうかこの署名にご協力ください。
そして、この問題を多くの人に知っていただくため、この署名を広めていただければ幸いです。
以上
※参考1:私は、内部告発後に補助金を不正流用して出張を繰り返していた准教授(現在教授に昇格)の下に配置転換になり、更なるパワハラを受けました(一審で一部パワハラ認定)。和歌山市の公益通報をした職員は、不正をした職員と同じフロアで勤務させられた後、自死しています。
●参考サイト➀
産経ニュース:「市役所を変えたかったのだと思う」 公益通報後に自殺の和歌山市職員遺族 市を提訴
読売新聞:和歌山市:公益通報した男性職員、処分受けた職員と同じ部屋内に配属された後に自殺…遺族が保護措置怠ったと市を提訴
※参考2:私が鳥取大学のハラスメント調査委員会にその証拠を提出して訴えても、鳥取大学はパワハラはなかったと結論づけました。
例えば、一審(地方裁判所)の判決で著しい違法行為としてパワハラ認定された、事実ではない理由で私が病院長によって業務を取り上げられたことについて、鳥取大学のハラスメント調査委員会は、事実でない理由であったことについて議事録などで確認していた(鳥取大学が裁判所へ提出した証拠にも記載あり)にもかかわらず、鳥取大学はパワハラはなかった結論づけました。
調査委員会の主なメンバーは補助金流用や賃金不払い及びパワハラを行った医学部と附属病院の関係者でした。
(医学部長、附属病院副病院長=2025年から鳥取大学学長、補助金流用のあった文部科学省事業に関わっていた准教授など)
鳥取大学は「鳥取大学におけるハラスメントの防止等に関する規程」の13条3で当事者の利害関係者がハラスメント調査委員になることを禁じています:
https://www.tottori-u.ac.jp/kouhou/kisokusyuu/reiki_honbun/u095RG00000359.html
しかし、この委員会は補助金流用、賃金不払い、パワハラという3重の意味での利害関係者で構成されていたのです。
さらにハラスメント調査委員会のメンバーを決定した当時の学長は、補助金流用のあった文科省事業の申請時には病院長で申請責任者でもありました。
●参考サイト②
補助金流用のあった事業のうち、鳥取大学が文部科学省へ申請したもの。この4頁で、鳥取大学医学部附属病院長が事業責任者であることがわかる。A-7 鳥取大学
※参考3:不正がマスコミに報じられ、国やAMED(日本医療研究開発機構)からの指導が再三あって、
はじめて鳥取大学は補助金流用を認め、国へ返金しました。鳥取大学が文部科学省へ補助金の返還を発表したのは、私の内部告発を受けて鳥取大学が文部科学省から指導・注意を受けた2015年8月から約1年4か月後の2016年12月のことでした。厚生労働省とAMEDの補助金の返還を発表したのは、その更に後の2017年10月でした。
●参考サイト③
鳥取大・医学部、国の補助金を目的外使用か(2016年9月1日掲載)|日テレNEWS NNN
※参考4:私の元上司の教授(現在、学長特別補佐として鳥取大学役員に昇格)は、AMEDから不正認定を受け、研究費の返金と補助金申請資格の制限処分を受けました。この教授は、私が上司に報告して出張や業務を行っているにもかかわらず、私が報告なしで行っているなどと事実にもとづかない理由で叱責を繰り返しました。そして、その事実でない情報をもとに、病院長は調査もせずに私を注意し、業務替えをしました(一審でパワハラ認定)。この元上司は、文科省事業についても「理事から指示があった。」などと説明し、補助金の流用を部下へ指示していました。
●参考サイト④
国立大学法人鳥取大学における研究費の不正使用に対する措置の決定 | 国立研究開発法人日本医療研究開発機構
署名発起・呼びかけ人:松江和子
12,473
署名活動の主旨
もしあなたが職場で不正を見つけたとき、
その事実を社会のために通報することができるでしょうか。
そしてもし、通報したことで
・不正を行っていた人と同じフロアで仕事をさせられる。
・時間外賃金を支払ってもらえなくなる。
・パワーハラスメントを受ける
・職を失うかもしれない
としたらどうでしょうか。
残念ながら日本では、公益通報を行った人が報復を受け、和歌山市や兵庫県の事例にあるとおり、通報を行った人の自死、PTSDやうつ病が発症など痛ましい事件が後を絶ちません。
私は2015年、鳥取大学医学部附属病院に勤務していた際、国などの補助金が目的外に使用されている事実を知りました。例えば、文部科学省の補助金事業の募集要項には、「教育・人材育成目的にのみ補助金の使用が可能」で、類似の補助金事業への流用禁止だけでなく、類似の補助金事業を実施または実施する予定がある場合は申請してはならないとの明記してありました。この条件を満たすことを大学側が確認し、宣誓する目的のチェック蘭もありました。申請時に既に医療機器開発など類似の別の補助事業が存在したにもかかわらず、鳥取大学は申請し、他の補助事業などへ流用しました。したがって、鳥取大学は、もともと申請してはならないものを事実と異なる宣誓までして申請した後、流用したのです。また、里帰りなど個人目的の補助金流用もありました。
これに対して、私はまず大学内部で改善を求めました。しかし、改善されなかったため、文部科学省や厚生労働省へ通報しました。
その後、私への時間外労働賃金が支払われない問題も発生し、労働基準監督署へ相談しました。
その後、さらに職場で、事実に基づかない理由での叱責及や業務変更など数々のパワーハラスメントを受けるようになりました。
後に鳥取大学による補助金流用問題は報道され、大学は補助金の不正な使用を認め、国および国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)へ流用していた補助金を返還しました。
また、時間外労働賃金の不払いについても、労働基準監督署の指導、告訴状の検察への送致や裁判での和解を経て支払われました。
しかし、パワーハラスメントについては引き続き裁判となりました(2016 年7月29日高裁判決予定)。
一審での地裁裁判では、教授による威圧的発言、事実に基づかない注意と業務変更など、複数の行為が鳥取大学の不法行為として認定されました。
一方で鳥取大学は、これらの行為が公益通報への報復であることは認めていません。
しかも、私は、裁判で、鳥取大学に対して、補助金流用やパワハラの事実認定に関係する監視カメラの画像、会議の録音記録、ハラスメント調査委員会の聞き取り記録のうち鳥取大学が開示していない教職員に対する聞き取り記録及び黒塗り箇所、鳥取大が私に対して補助金不正に関する聞き取りをした際の録音記録などの情報の開示を求めましたが、鳥取大学は情報開示を拒否しました。
このように、証拠が組織に偏在するにもかかわらず、組織が十分な情報を開示しない場合、個人の力でそれが報復であるかどうかを明らかにすることは極めて困難になります。
だからこそ、公益通報者を守るためには
組織に対する情報開示義務と開示拒否をした場合の罰則
が必要です。
不正を行った者と公益通報者へ報復した者が一致していたり、
時系列的に通報と報復が近かったりした場合には、
立証責任を事業者側に課すべきです。
事業者が情報開示を拒んだ場合は、刑事罰を含む厳しい罰則を課すべきです。
公益通報者から、事業者からの報復についての相談があった場合は、事業者の証拠隠滅を防ぐためにも、第三者機関、警察、検察などと協力して迅速に公益通報者を救済し証拠を確保すべきです。通報者が命をなくしてからでは遅いのです。
国は、改正公益通報者保護法(2026年12月1日施行予定)により、通報者保護の強化と企業への罰則導入が大幅に進められたと広報しています。
しかし、特に、組織の長や幹部が不正やパワハラを行った場合、組織ぐるみで公益通報者へ報復し、情報開示を拒む可能性があります。公益通報者の方に問題があり、パワハラは指導であったなどと事実でないストーリーをつくりあげ、公益通報者を更に追い込む可能性があります。実際に、兵庫県では、組織のトップによる報復で自死者が出ています。
したがって、
鳥取大学には、本件に関する全ての情報を開示すると同時に、賃金不払いやパワハラについて謝罪し、再発防止策を策定・実施し、それをホームページ等にて公表することを求めます。
日本政府に対しては、公益通報者保護法の一層の改正を求めます。
不正を社会に知らせた人が守られない社会では、不正をなくすことはできません。
社会の利益のために通報したにもかかわらず、そのことによって報復を受けるのであれば、国民の命や財産にかかわるような不正であっても、通報をためらう人が増えるでしょう。
現状では、ハラスメントや公益通報者への不利益取扱いを禁じる法制度があっても、
現場でそれらが機能せず、不正にNOと言う労働者の命や尊厳が奪われ続けています。
不正を見つけた人が安心して声を上げることができる社会を実現するために、どうかこの署名にご協力ください。
そして、この問題を多くの人に知っていただくため、この署名を広めていただければ幸いです。
以上
※参考1:私は、内部告発後に補助金を不正流用して出張を繰り返していた准教授(現在教授に昇格)の下に配置転換になり、更なるパワハラを受けました(一審で一部パワハラ認定)。和歌山市の公益通報をした職員は、不正をした職員と同じフロアで勤務させられた後、自死しています。
●参考サイト➀
産経ニュース:「市役所を変えたかったのだと思う」 公益通報後に自殺の和歌山市職員遺族 市を提訴
読売新聞:和歌山市:公益通報した男性職員、処分受けた職員と同じ部屋内に配属された後に自殺…遺族が保護措置怠ったと市を提訴
※参考2:私が鳥取大学のハラスメント調査委員会にその証拠を提出して訴えても、鳥取大学はパワハラはなかったと結論づけました。
例えば、一審(地方裁判所)の判決で著しい違法行為としてパワハラ認定された、事実ではない理由で私が病院長によって業務を取り上げられたことについて、鳥取大学のハラスメント調査委員会は、事実でない理由であったことについて議事録などで確認していた(鳥取大学が裁判所へ提出した証拠にも記載あり)にもかかわらず、鳥取大学はパワハラはなかった結論づけました。
調査委員会の主なメンバーは補助金流用や賃金不払い及びパワハラを行った医学部と附属病院の関係者でした。
(医学部長、附属病院副病院長=2025年から鳥取大学学長、補助金流用のあった文部科学省事業に関わっていた准教授など)
鳥取大学は「鳥取大学におけるハラスメントの防止等に関する規程」の13条3で当事者の利害関係者がハラスメント調査委員になることを禁じています:
https://www.tottori-u.ac.jp/kouhou/kisokusyuu/reiki_honbun/u095RG00000359.html
しかし、この委員会は補助金流用、賃金不払い、パワハラという3重の意味での利害関係者で構成されていたのです。
さらにハラスメント調査委員会のメンバーを決定した当時の学長は、補助金流用のあった文科省事業の申請時には病院長で申請責任者でもありました。
●参考サイト②
補助金流用のあった事業のうち、鳥取大学が文部科学省へ申請したもの。この4頁で、鳥取大学医学部附属病院長が事業責任者であることがわかる。A-7 鳥取大学
※参考3:不正がマスコミに報じられ、国やAMED(日本医療研究開発機構)からの指導が再三あって、
はじめて鳥取大学は補助金流用を認め、国へ返金しました。鳥取大学が文部科学省へ補助金の返還を発表したのは、私の内部告発を受けて鳥取大学が文部科学省から指導・注意を受けた2015年8月から約1年4か月後の2016年12月のことでした。厚生労働省とAMEDの補助金の返還を発表したのは、その更に後の2017年10月でした。
●参考サイト③
鳥取大・医学部、国の補助金を目的外使用か(2016年9月1日掲載)|日テレNEWS NNN
※参考4:私の元上司の教授(現在、学長特別補佐として鳥取大学役員に昇格)は、AMEDから不正認定を受け、研究費の返金と補助金申請資格の制限処分を受けました。この教授は、私が上司に報告して出張や業務を行っているにもかかわらず、私が報告なしで行っているなどと事実にもとづかない理由で叱責を繰り返しました。そして、その事実でない情報をもとに、病院長は調査もせずに私を注意し、業務替えをしました(一審でパワハラ認定)。この元上司は、文科省事業についても「理事から指示があった。」などと説明し、補助金の流用を部下へ指示していました。
●参考サイト④
国立大学法人鳥取大学における研究費の不正使用に対する措置の決定 | 国立研究開発法人日本医療研究開発機構
署名発起・呼びかけ人:松江和子
12,473
意思決定者
賛同者からのコメント
オンライン署名の最新情報
このオンライン署名をシェアする
2025年9月4日に作成されたオンライン署名