公益通報者の命と尊厳を守ってください ― 鳥取大学の補助金流用問題が示した制度の欠陥を改めてください


公益通報者の命と尊厳を守ってください ― 鳥取大学の補助金流用問題が示した制度の欠陥を改めてください
署名活動の主旨
もしあなたが職場で不正を見つけたとき、
その事実を社会のために通報することができるでしょうか。
そしてもし、通報したことで
・職場で孤立させられる
・パワーハラスメントを受ける
・職を失うかもしれない
としたらどうでしょうか。
残念ながら日本では、公益通報を行った人が報復を受け、和歌山市や兵庫県の事例にあるとおり、通報を行った人の自死、PTSDやうつ病が発症など痛ましい事件が後を絶ちません。
私は2015年、鳥取大学医学部附属病院に勤務していた際、国の補助金が目的外に使用されている事実を知りました。
私はまず大学内部で改善を求めました。しかし補助金流用問題が改善されなかったため、文部科学省や厚生労働省へ通報しました。
その後、私への時間外労働賃金が支払われていない問題も発生し、さらに職場で、事実に基づかない叱責及び業務変更・配置転換など数々のパワーハラスメントを受けるようになりました。
後に鳥取大学による補助金流用問題は報道され、大学は補助金の不正な使用を認め、国および国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)へ流用していた補助金を返還しました。
また、時間外労働賃金の未払いについても、労働基準監督署の指導や裁判での和解を経て支払われました。
しかし、パワーハラスメントについては引き続き裁判となりました。
一審での裁判では、教授による威圧的発言や身体的接触など、複数の行為が鳥取大学の不法行為として認定されました。
一方で鳥取大学は、これらの行為が公益通報への報復であることは認めていません。
しかも、私は、裁判で鳥取大学に対して、補助金流用やパワハラの事実認定に関係する情報の開示を求めましたが、鳥取大学は多くの情報を開示していません。
このように、組織が十分な情報を開示しない場合、個人の力でそれが報復であるかどうかを明らかにすることは極めて困難になります。
だからこそ、公益通報者を守るためには
組織に対する情報開示義務と、情報隠ぺいへの罰則
が必要です。
全てのパワハラについて立証責任を事業者側に課すべきです。
通報者から、報復の相談があった場合は、事業者の証拠隠滅を防ぐためにも、第三者機関、警察、検察などと協力して迅速に公益通報者を救済すべきです。通報者が命をなくしてからでは遅いのです。
国は、改正公益通報者保護法2026年12月1日施行により、通報者保護の強化と企業への罰則導入が大幅に進められたと広報していますが、公益通報者の命と尊厳を守るためにはまだまだ不十分なのです。
したがって、
鳥取大学には、本件に関する全ての情報を開示すると同時に、公益通報者へのパワハラについて謝罪し、再発防止策を策定・実施し、それをホームページ等にて公表することを求めます。
日本政府に対しては、公益通報者保護法の一層の改正を求めます。
特に、事業者が公益通報者に対して、いかなる報復行為も行うことがないようにしなければなりません。
不正を社会に知らせた人が守られない社会では、不正をなくすことはできません。
公益通報者が安心して声を上げることができる社会を実現するために、どうかこの署名にご協力ください。
そして、この問題を多くの人に知っていただくため、この署名を広めていただければ幸いです。
================================
※ 以上です。
ここまで目を通していただき、ありがとうございます。
より詳しい情報をお知りになりたい場合は、以下をご覧くださいませ。
================================
■ひとりでも多くの方からの署名への賛同が早急に必要です!
公益通報者が命や職を失うなど悲惨な事件が後を絶ちません。
法制度の整備や事業者の倫理観・対応の改善が強く求められています。
●参考サイト
産経ニュース:「市役所を変えたかったのだと思う」 公益通報後に自殺の和歌山市職員遺族 市を提訴
読売新聞:和歌山市:公益通報した男性職員、処分受けた職員と同じ部屋内に配属された後に自殺…遺族が保護措置怠ったと市を提訴
「公益通報者を守るために ― 鳥取大学での私の体験」
私の場合、鳥取大学医学部附属病院に勤務していた2015年春、
鳥取大学医学部附属病院が厚生労働省、文部科学省など複数の国や公的機関の補助金を流用し、目的外に使用していることを知りました。
私的な外国旅行・里帰りなどに補助金を流用した事例もありました。文部科学省の事業の場合、文部科学省補助金で雇用されている教職員は教育に専念する義務がありましたが、実際には経済産業省や厚生労働省などの医療機器や介護用品の開発など他の省庁や企業の開発事業を優先して業務するように指示が出ていました。
また、毎月のように残業がありましたが、上司に残業代の支払いを求めてもか、「事務職員が支払えないと言っている。」との理由で、支払ってもらえませんでした。
この間、私は、上司や文部科学省の補助金担当者の准教授に改善を求め続けました。
その結果、文科省の補助金事業を担当していた准教授は、
鳥取大学の担当理事兼副学長(文科事業初年度は病院長)や教授らに改善の必要性を訴えてくれました。
しかし、その准教授は私に、
「理事らに相談したが、補助金流用を隠ぺいするよう指示されたので逆らえない」
と伝えました。
その後、准教授は補助金を流用して不適切な出張をした職員に対し、
文部科学省の監査前に、出張報告書を書き換えるよう命じました。
さらに国の監査があっても、鳥取大学は会議で会計検査院対策の文書を配布し、職員に過去の決済済の出張報告書の書き換えを命じました。
その後、当時の鳥取大学役員であった教授と上司は、嫌がって断っていた私を無理やり酒席に誘いました。
教授は私に対して、
「上にあげると(内部告発すると)米子に住めなくなるぞ」
「鳥取大学に逆らうと後悔するぞ」
と脅迫し、私の肩を押したり、髪の毛をひっぱったり、頭を小突くなどしました。
また、時間外労働賃金の支払いを上司に求め続けても、拒否され、2015年6月には労働基準監督署へ相談、通報しました。
しかし、その後も時間外労働賃金は支払われることなく、2015年末には、直属の上司が私に過労死ライン相当の過重労働を課した上に、雇用契約にもなく、担当でもない業務を命じられました。
さらに2016年5月末には、鳥取大学医学部附属病院長は、私が尽力してきた業務全てを事実ではない理由で取り上げ、不正出張を繰り返していた准教授を私の直属の上司に配置転換しました。私の業務全てを取り上げる理由となったのは、私の上司が私が無断で出張を繰り返しているなどと虚偽の報告を病院長へ上げたためであることが裁判でも事実認定されました。この上司は、補助金流用の責任者であり、私への残業代の支払いを拒否した人物でした。
この時新しく上司になった准教授は、私に「他の職員との接触禁止」を言い渡し、
密室に連れ込み、
「休憩時間も他の職員の部屋へ行ってはならない。嫌なら辞めますか」
などと怒鳴りました。
また、学則で禁止されているにもかかわらず、
パソコンのIDとパスワードの共有を強要し、
さらにパソコンを4回にわたり取り上げて、鳥取大学が禁止するアプリをインストールし、使用を強制しました。
この新しい上司下になってから、職場のパソコンが私がいない時に勝手に使用されたログ記録が残っていました。そして、不正アクセスされていた証拠を示しても、私の訴えは無視されました。
私が鳥取大学のハラスメント調査委員会に訴えても、
その主なメンバーは補助金流用と不正、そして、賃金不払い及びパワハラを行った現場の医学部と附属病院の関係者でした。
(医学部長、附属病院副病院長=2025年から鳥取大学学長 など)
学則では利害関係者が調査委員会に入ることを禁じています。
しかし、この委員会は補助金流用、賃金不払い、パワハラという3重の意味での利害関係者で構成されていました。
さらにハラスメント調査委員会のメンバーを決定した当時の学長は、補助金流用のあった文科省事業の申請時には病院長で申請責任者でもありました。
●参考サイト
補助金流用のあった事業のうち、鳥取大学が文部科学省へ申請したもの。この4頁で、鳥取大学医学部附属病院長が事業責任者であることがわかる。A-7 鳥取大学
このような不公正な調査体制のもと、証拠文書や監視カメラ、Wi-Fiログは適切には調査されず、
「パワハラはなかった」とされました。
その後、不正がマスコミに報じられ、国やAMED(日本医療研究開発機構)からの指導が再三あって、
はじめて鳥取大学は補助金流用を認め、国へ返金しました。
●参考サイト
鳥取大・医学部、国の補助金を目的外使用か(2016年9月1日掲載)|日テレNEWS NNN
さらに、私の元上司はAMEDから不正認定を受け、研究費の返金と補助金申請資格の制限処分を受けました。
●参考サイト
国立大学法人鳥取大学における研究費の不正使用に対する措置の決定 | 国立研究開発法人日本医療研究開発機構
鳥取大学は労基署の指導を受けても時間外賃金を払わなかったため、私は告訴状を提出しました。
すると鳥取大学は、労基署が検察への送致を決め、送致しようとした前日に約200万円を突然私の口座に振り込みました。
一切の説明も算定根拠の提示もなく、退職に追いやられてから10か月後のことでした。
それでも未払い賃金があり、裁判で争うことになりました。
裁判所の和解勧告を受けて鳥取大学はさらに約40万円を支払いました。
パワハラについて、私は和解条件として鳥取大学に謝罪と再発防止策の策定・公開を求めました。
しかし鳥取大学は「口外禁止」を条件に損害賠償金を提案したため、和解は成立しませんでした。
結局、裁判は長引き、2025年9月25日、鳥取地方裁判所米子支部にて、公益通報者(私)へのパワハラに関する判決が下されました。
裁判所は、鳥取大学の不法行為として、教授からの威圧的発言や身体的接触、附属病院長による事実に基づかない注意と業務変更などを不法行為と認定しました。
一方で、過重労働、他の職員との接触禁止命令など多くのパワハラが認められていません。
裁判の過程で、鳥取大学が情報開示んだり、文書中の発言が黒塗りされているものが提出されたりしました。事実無根の証拠をねつ造して、私が人格的に問題があるかのようにストーリーをつくる主張も展開されました。例えば、私が上司から命じられて、正式な会議でも承認された結果、担当となり精神誠意励んでいた業務について、その業務は命じられていない、担当ではなかったとの主旨の主張が鳥取大学によってされました。
職場のパソコンへの不正アクセスがある中、私はパソコンのパスワードとIDを頻繁に変えるしかありませんでした。ある日、パスワードとIDを小さな紙に記録している最終に後ろから上司にその紙を取り上げられ、それを取り返そうとして、最終的に上司が、私の手に引っかき傷をつくってしまったことがあります。このことは、当時私が仕事をしていた部屋には監視カメラがあり、その映像が開示されれば、証明できます。しかし、鳥取大学は、裁判で、職員の連絡先が書いてある大きな紙を証拠として提出し、私が上司からその紙を取り上げてその際に紙が破れたと主張しました。そのような事実はありません。鳥取大学が監視カメラの記録を情報開示すれば明らかになることです。
もし、公正な調査と情報開示がされていれば、全てのパワハラが認められていた可能性もあると思います。公正な調査、情報開示がないままの判決で、無念でなりません。
私は鳥取大学上司によるパワハラでPTSDを発症し、今もトラウマに苦しんでいます。
「死にたい」わけではなくても、生きていること自体が苦しくて仕方がないことが何度もありました。うつ病を発症して自死した公益通報者の痛みが胸を刺します。
「自死でもしない限り、事実がもみ消され、社会はこの問題を取り上げてくれないのではないか。」とも思いました。「死をもって抗議する」として自死した公益通報者の無念さを思い、いたたまれません。
公益通報者が自死したというニュースを聞くたびに、その苦しみを想い、胸が痛みます。
それでも私は、
「このようなことが繰り返されてはならない。」
「鳥取大学をはじめ、不正をし、労働基準法にも違反し、公益通報者を攻撃する事業者の倫理を問わなくてはならない。」
「通報者の命と尊厳が守られる社会になってほしい。」
との思いで生きてきました。
鳥取大学は税金である補助金を流用し、国の指導を受けても即座には是正しませんでした。
労働基準監督署の勧告・指導を受けても未払賃金を支払いませんでした。
事実に基づかない理由で、補助金を流用して出張を繰り返していた准教授下に私を配置転換し、過酷なパワハラを受けました。
しかし鳥取大学は謝罪せず、裁判では口外禁止を条件に金銭解決を提案しました。
これでは再発防止につながりません。
鳥取大学には、本件に関する全ての情報を開示すると同時に、公益通報者へのパワハラについて謝罪し、再発防止策を策定・実施し、それをホームページ等にて公表することを求めます。
さらに、日本政府に対しては、公益通報者保護法の一層の改正を求めます。
特に、事業者が公益通報者に対して、いかなる報復行為も行うことがないようにしなければなりません。
2025年6月4日の公益通報者保護法改正により、消費者庁の権限は強化されました。
この改正では、消費者庁の勧告に従わない場合の命令権や、命令違反時の刑事罰規定の導入、さらに立入検査権限の新設が行われています。
また、報告懈怠・虚偽報告、検査拒否に対する刑事罰規定も導入されました。
しかし、勧告 → 命令 → 立入検査と、段階を踏んでいる間にも、公益通報者は解雇・配置転換・ハラスメントといった報復を受け、職や健康、そして命までも奪われかねません。パワハラの証拠を組織ぐるみで隠ぺいするかもしれません。そして、悪いのは公益通報者だという印象をつけるために、裁判では、虚偽の主張を組織ぐるみで行うかもしれません。
したがって、特に、公益通報者から具体的な違反の訴えがあった場合には、警察・検察と連携し、直ちに立入調査を行う仕組みが必要です。
また、改正では「公益通報を理由とする解雇・懲戒を行った者に対する直接的な刑事罰」が導入されました。
しかし、公益通報者に対する暴力、配置転換、人間関係からの切り離しなどの悪質なパワハラは、刑事罰の対象に含まれていません。組織ぐるみで徹底的にパワハラを受けて自死する人も出ているのに、なぜ刑事罰にならないのか疑問が残ります。
加えて、改正では、「解雇や懲戒処分を受けた公益通報者が裁判を起こした場合、その立証責任は事業者側にある」とされました。
しかし、刑事罰と同様に、暴力・配置転換・人間関係からの切り離しといったパワハラの立証責任は公益通報者側にあり続けています。
このため、事業者が情報開示を怠れば、パワハラを隠ぺいし、責任を免れることが可能です。したがって、新たに、立証責任を事業者にすると同時に、事業者に対する情報開示義務と、情報隠ぺいへの刑事罰を設けることが不可欠です。
現在の令和7年改正公益通報者保護法でも、公益通f報者の命・職・健康・安心・安全な生活を守るには、まだ不十分です。
事業者が不正を隠し、通報者の人権を踏みにじる現実がまだまだあります。
このようなことを二度と繰り返さないために――
どうか署名にご協力ください。
署名発起・呼びかけ人:松江和子 紹介
鳥取県米子市生まれ。
鳥取県立米子東高等学校卒業、上智大学卒業、ボンベイ(現ムンバイ)大学大学院ソーシャルワーク修士課程修了。
環境保護、人権擁護を目的としたNGOの事務局長、長野県特定任期付き職員等を経て、2015年4月~17年3月鳥取大学医学部附属病院産官学連携コーディネーター。
現在、過疎村の傾聴ボランティア育成支援活動を行っている。
10,567
署名活動の主旨
もしあなたが職場で不正を見つけたとき、
その事実を社会のために通報することができるでしょうか。
そしてもし、通報したことで
・職場で孤立させられる
・パワーハラスメントを受ける
・職を失うかもしれない
としたらどうでしょうか。
残念ながら日本では、公益通報を行った人が報復を受け、和歌山市や兵庫県の事例にあるとおり、通報を行った人の自死、PTSDやうつ病が発症など痛ましい事件が後を絶ちません。
私は2015年、鳥取大学医学部附属病院に勤務していた際、国の補助金が目的外に使用されている事実を知りました。
私はまず大学内部で改善を求めました。しかし補助金流用問題が改善されなかったため、文部科学省や厚生労働省へ通報しました。
その後、私への時間外労働賃金が支払われていない問題も発生し、さらに職場で、事実に基づかない叱責及び業務変更・配置転換など数々のパワーハラスメントを受けるようになりました。
後に鳥取大学による補助金流用問題は報道され、大学は補助金の不正な使用を認め、国および国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)へ流用していた補助金を返還しました。
また、時間外労働賃金の未払いについても、労働基準監督署の指導や裁判での和解を経て支払われました。
しかし、パワーハラスメントについては引き続き裁判となりました。
一審での裁判では、教授による威圧的発言や身体的接触など、複数の行為が鳥取大学の不法行為として認定されました。
一方で鳥取大学は、これらの行為が公益通報への報復であることは認めていません。
しかも、私は、裁判で鳥取大学に対して、補助金流用やパワハラの事実認定に関係する情報の開示を求めましたが、鳥取大学は多くの情報を開示していません。
このように、組織が十分な情報を開示しない場合、個人の力でそれが報復であるかどうかを明らかにすることは極めて困難になります。
だからこそ、公益通報者を守るためには
組織に対する情報開示義務と、情報隠ぺいへの罰則
が必要です。
全てのパワハラについて立証責任を事業者側に課すべきです。
通報者から、報復の相談があった場合は、事業者の証拠隠滅を防ぐためにも、第三者機関、警察、検察などと協力して迅速に公益通報者を救済すべきです。通報者が命をなくしてからでは遅いのです。
国は、改正公益通報者保護法2026年12月1日施行により、通報者保護の強化と企業への罰則導入が大幅に進められたと広報していますが、公益通報者の命と尊厳を守るためにはまだまだ不十分なのです。
したがって、
鳥取大学には、本件に関する全ての情報を開示すると同時に、公益通報者へのパワハラについて謝罪し、再発防止策を策定・実施し、それをホームページ等にて公表することを求めます。
日本政府に対しては、公益通報者保護法の一層の改正を求めます。
特に、事業者が公益通報者に対して、いかなる報復行為も行うことがないようにしなければなりません。
不正を社会に知らせた人が守られない社会では、不正をなくすことはできません。
公益通報者が安心して声を上げることができる社会を実現するために、どうかこの署名にご協力ください。
そして、この問題を多くの人に知っていただくため、この署名を広めていただければ幸いです。
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※ 以上です。
ここまで目を通していただき、ありがとうございます。
より詳しい情報をお知りになりたい場合は、以下をご覧くださいませ。
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■ひとりでも多くの方からの署名への賛同が早急に必要です!
公益通報者が命や職を失うなど悲惨な事件が後を絶ちません。
法制度の整備や事業者の倫理観・対応の改善が強く求められています。
●参考サイト
産経ニュース:「市役所を変えたかったのだと思う」 公益通報後に自殺の和歌山市職員遺族 市を提訴
読売新聞:和歌山市:公益通報した男性職員、処分受けた職員と同じ部屋内に配属された後に自殺…遺族が保護措置怠ったと市を提訴
「公益通報者を守るために ― 鳥取大学での私の体験」
私の場合、鳥取大学医学部附属病院に勤務していた2015年春、
鳥取大学医学部附属病院が厚生労働省、文部科学省など複数の国や公的機関の補助金を流用し、目的外に使用していることを知りました。
私的な外国旅行・里帰りなどに補助金を流用した事例もありました。文部科学省の事業の場合、文部科学省補助金で雇用されている教職員は教育に専念する義務がありましたが、実際には経済産業省や厚生労働省などの医療機器や介護用品の開発など他の省庁や企業の開発事業を優先して業務するように指示が出ていました。
また、毎月のように残業がありましたが、上司に残業代の支払いを求めてもか、「事務職員が支払えないと言っている。」との理由で、支払ってもらえませんでした。
この間、私は、上司や文部科学省の補助金担当者の准教授に改善を求め続けました。
その結果、文科省の補助金事業を担当していた准教授は、
鳥取大学の担当理事兼副学長(文科事業初年度は病院長)や教授らに改善の必要性を訴えてくれました。
しかし、その准教授は私に、
「理事らに相談したが、補助金流用を隠ぺいするよう指示されたので逆らえない」
と伝えました。
その後、准教授は補助金を流用して不適切な出張をした職員に対し、
文部科学省の監査前に、出張報告書を書き換えるよう命じました。
さらに国の監査があっても、鳥取大学は会議で会計検査院対策の文書を配布し、職員に過去の決済済の出張報告書の書き換えを命じました。
その後、当時の鳥取大学役員であった教授と上司は、嫌がって断っていた私を無理やり酒席に誘いました。
教授は私に対して、
「上にあげると(内部告発すると)米子に住めなくなるぞ」
「鳥取大学に逆らうと後悔するぞ」
と脅迫し、私の肩を押したり、髪の毛をひっぱったり、頭を小突くなどしました。
また、時間外労働賃金の支払いを上司に求め続けても、拒否され、2015年6月には労働基準監督署へ相談、通報しました。
しかし、その後も時間外労働賃金は支払われることなく、2015年末には、直属の上司が私に過労死ライン相当の過重労働を課した上に、雇用契約にもなく、担当でもない業務を命じられました。
さらに2016年5月末には、鳥取大学医学部附属病院長は、私が尽力してきた業務全てを事実ではない理由で取り上げ、不正出張を繰り返していた准教授を私の直属の上司に配置転換しました。私の業務全てを取り上げる理由となったのは、私の上司が私が無断で出張を繰り返しているなどと虚偽の報告を病院長へ上げたためであることが裁判でも事実認定されました。この上司は、補助金流用の責任者であり、私への残業代の支払いを拒否した人物でした。
この時新しく上司になった准教授は、私に「他の職員との接触禁止」を言い渡し、
密室に連れ込み、
「休憩時間も他の職員の部屋へ行ってはならない。嫌なら辞めますか」
などと怒鳴りました。
また、学則で禁止されているにもかかわらず、
パソコンのIDとパスワードの共有を強要し、
さらにパソコンを4回にわたり取り上げて、鳥取大学が禁止するアプリをインストールし、使用を強制しました。
この新しい上司下になってから、職場のパソコンが私がいない時に勝手に使用されたログ記録が残っていました。そして、不正アクセスされていた証拠を示しても、私の訴えは無視されました。
私が鳥取大学のハラスメント調査委員会に訴えても、
その主なメンバーは補助金流用と不正、そして、賃金不払い及びパワハラを行った現場の医学部と附属病院の関係者でした。
(医学部長、附属病院副病院長=2025年から鳥取大学学長 など)
学則では利害関係者が調査委員会に入ることを禁じています。
しかし、この委員会は補助金流用、賃金不払い、パワハラという3重の意味での利害関係者で構成されていました。
さらにハラスメント調査委員会のメンバーを決定した当時の学長は、補助金流用のあった文科省事業の申請時には病院長で申請責任者でもありました。
●参考サイト
補助金流用のあった事業のうち、鳥取大学が文部科学省へ申請したもの。この4頁で、鳥取大学医学部附属病院長が事業責任者であることがわかる。A-7 鳥取大学
このような不公正な調査体制のもと、証拠文書や監視カメラ、Wi-Fiログは適切には調査されず、
「パワハラはなかった」とされました。
その後、不正がマスコミに報じられ、国やAMED(日本医療研究開発機構)からの指導が再三あって、
はじめて鳥取大学は補助金流用を認め、国へ返金しました。
●参考サイト
鳥取大・医学部、国の補助金を目的外使用か(2016年9月1日掲載)|日テレNEWS NNN
さらに、私の元上司はAMEDから不正認定を受け、研究費の返金と補助金申請資格の制限処分を受けました。
●参考サイト
国立大学法人鳥取大学における研究費の不正使用に対する措置の決定 | 国立研究開発法人日本医療研究開発機構
鳥取大学は労基署の指導を受けても時間外賃金を払わなかったため、私は告訴状を提出しました。
すると鳥取大学は、労基署が検察への送致を決め、送致しようとした前日に約200万円を突然私の口座に振り込みました。
一切の説明も算定根拠の提示もなく、退職に追いやられてから10か月後のことでした。
それでも未払い賃金があり、裁判で争うことになりました。
裁判所の和解勧告を受けて鳥取大学はさらに約40万円を支払いました。
パワハラについて、私は和解条件として鳥取大学に謝罪と再発防止策の策定・公開を求めました。
しかし鳥取大学は「口外禁止」を条件に損害賠償金を提案したため、和解は成立しませんでした。
結局、裁判は長引き、2025年9月25日、鳥取地方裁判所米子支部にて、公益通報者(私)へのパワハラに関する判決が下されました。
裁判所は、鳥取大学の不法行為として、教授からの威圧的発言や身体的接触、附属病院長による事実に基づかない注意と業務変更などを不法行為と認定しました。
一方で、過重労働、他の職員との接触禁止命令など多くのパワハラが認められていません。
裁判の過程で、鳥取大学が情報開示んだり、文書中の発言が黒塗りされているものが提出されたりしました。事実無根の証拠をねつ造して、私が人格的に問題があるかのようにストーリーをつくる主張も展開されました。例えば、私が上司から命じられて、正式な会議でも承認された結果、担当となり精神誠意励んでいた業務について、その業務は命じられていない、担当ではなかったとの主旨の主張が鳥取大学によってされました。
職場のパソコンへの不正アクセスがある中、私はパソコンのパスワードとIDを頻繁に変えるしかありませんでした。ある日、パスワードとIDを小さな紙に記録している最終に後ろから上司にその紙を取り上げられ、それを取り返そうとして、最終的に上司が、私の手に引っかき傷をつくってしまったことがあります。このことは、当時私が仕事をしていた部屋には監視カメラがあり、その映像が開示されれば、証明できます。しかし、鳥取大学は、裁判で、職員の連絡先が書いてある大きな紙を証拠として提出し、私が上司からその紙を取り上げてその際に紙が破れたと主張しました。そのような事実はありません。鳥取大学が監視カメラの記録を情報開示すれば明らかになることです。
もし、公正な調査と情報開示がされていれば、全てのパワハラが認められていた可能性もあると思います。公正な調査、情報開示がないままの判決で、無念でなりません。
私は鳥取大学上司によるパワハラでPTSDを発症し、今もトラウマに苦しんでいます。
「死にたい」わけではなくても、生きていること自体が苦しくて仕方がないことが何度もありました。うつ病を発症して自死した公益通報者の痛みが胸を刺します。
「自死でもしない限り、事実がもみ消され、社会はこの問題を取り上げてくれないのではないか。」とも思いました。「死をもって抗議する」として自死した公益通報者の無念さを思い、いたたまれません。
公益通報者が自死したというニュースを聞くたびに、その苦しみを想い、胸が痛みます。
それでも私は、
「このようなことが繰り返されてはならない。」
「鳥取大学をはじめ、不正をし、労働基準法にも違反し、公益通報者を攻撃する事業者の倫理を問わなくてはならない。」
「通報者の命と尊厳が守られる社会になってほしい。」
との思いで生きてきました。
鳥取大学は税金である補助金を流用し、国の指導を受けても即座には是正しませんでした。
労働基準監督署の勧告・指導を受けても未払賃金を支払いませんでした。
事実に基づかない理由で、補助金を流用して出張を繰り返していた准教授下に私を配置転換し、過酷なパワハラを受けました。
しかし鳥取大学は謝罪せず、裁判では口外禁止を条件に金銭解決を提案しました。
これでは再発防止につながりません。
鳥取大学には、本件に関する全ての情報を開示すると同時に、公益通報者へのパワハラについて謝罪し、再発防止策を策定・実施し、それをホームページ等にて公表することを求めます。
さらに、日本政府に対しては、公益通報者保護法の一層の改正を求めます。
特に、事業者が公益通報者に対して、いかなる報復行為も行うことがないようにしなければなりません。
2025年6月4日の公益通報者保護法改正により、消費者庁の権限は強化されました。
この改正では、消費者庁の勧告に従わない場合の命令権や、命令違反時の刑事罰規定の導入、さらに立入検査権限の新設が行われています。
また、報告懈怠・虚偽報告、検査拒否に対する刑事罰規定も導入されました。
しかし、勧告 → 命令 → 立入検査と、段階を踏んでいる間にも、公益通報者は解雇・配置転換・ハラスメントといった報復を受け、職や健康、そして命までも奪われかねません。パワハラの証拠を組織ぐるみで隠ぺいするかもしれません。そして、悪いのは公益通報者だという印象をつけるために、裁判では、虚偽の主張を組織ぐるみで行うかもしれません。
したがって、特に、公益通報者から具体的な違反の訴えがあった場合には、警察・検察と連携し、直ちに立入調査を行う仕組みが必要です。
また、改正では「公益通報を理由とする解雇・懲戒を行った者に対する直接的な刑事罰」が導入されました。
しかし、公益通報者に対する暴力、配置転換、人間関係からの切り離しなどの悪質なパワハラは、刑事罰の対象に含まれていません。組織ぐるみで徹底的にパワハラを受けて自死する人も出ているのに、なぜ刑事罰にならないのか疑問が残ります。
加えて、改正では、「解雇や懲戒処分を受けた公益通報者が裁判を起こした場合、その立証責任は事業者側にある」とされました。
しかし、刑事罰と同様に、暴力・配置転換・人間関係からの切り離しといったパワハラの立証責任は公益通報者側にあり続けています。
このため、事業者が情報開示を怠れば、パワハラを隠ぺいし、責任を免れることが可能です。したがって、新たに、立証責任を事業者にすると同時に、事業者に対する情報開示義務と、情報隠ぺいへの刑事罰を設けることが不可欠です。
現在の令和7年改正公益通報者保護法でも、公益通f報者の命・職・健康・安心・安全な生活を守るには、まだ不十分です。
事業者が不正を隠し、通報者の人権を踏みにじる現実がまだまだあります。
このようなことを二度と繰り返さないために――
どうか署名にご協力ください。
署名発起・呼びかけ人:松江和子 紹介
鳥取県米子市生まれ。
鳥取県立米子東高等学校卒業、上智大学卒業、ボンベイ(現ムンバイ)大学大学院ソーシャルワーク修士課程修了。
環境保護、人権擁護を目的としたNGOの事務局長、長野県特定任期付き職員等を経て、2015年4月~17年3月鳥取大学医学部附属病院産官学連携コーディネーター。
現在、過疎村の傾聴ボランティア育成支援活動を行っている。
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2025年9月4日に作成されたオンライン署名