公益通報者が命やキャリアを失わない社会にしよう!


公益通報者が命やキャリアを失わない社会にしよう!
署名活動の主旨
公益通報者保護法の改正のためのご署名をお願いします!
公益通報者が命やキャリアを失う悲劇がおきています。
公益通報者保護法を改正し、公益通報者の保護を強化すべきと思います。
・報道(報道1)によると、和歌山市では、公益通報者が復職したところ、同じフロアに公益通報で処分を受けた職員がいて、公益通報者が自殺。
・報道(報道2)によると、兵庫県では、知事の行動について告発(公益通報)した職員が停職3か月の懲戒処分にされ、その後、自殺。
私自身も公益通報者です。私は、製薬会社で医薬情報担当者という仕事をしていました。私はこの仕事が好きで、定年までこの仕事を続けたいと思っていました。会社の不正を厚生労働省に公益通報し、生きがいだった仕事を失いました。
会社は、適応外の患者さんにも薬を使用させるために不適切な宣伝を行いました。多くの適応外の患者さんがお亡くなりになりました。
2016年に、私は、会社の不正を、米国親会社に内部通報し、第三者機関である日本の大手弁護士事務所が私の通報を調査しましたが、重大な不正は調査の範囲外との調査結果でした。
2017年以降、会社は、その弁護士事務所に私を調査させました、何時間もの追及をされて死にたくなる辛さでした。
一方で、会社は患者さんの命に関わる不正を続けていましたので、私は厚生労働省に公益通報しました。
2018年秋以降、会社の不正が報道(報道3、報道4)されました。
2018年10月に、厚生労働省は、会社に対して、文書による行政指導を行い、その後も厚生労働省は会社に対する調査を続け、2019年に添付文書の改訂を指示という異例の厳しい措置をしました(厚生労働省の文書による行政指導・添付文書の改訂指示 )。
その直後、会社は私の生きがいだった仕事を奪う配置転換を行い、さらに、2020年には、私1人だけの部署に私を再度配置転換し、私を4年以上もほとんど仕事がない状態におき続けています。
私は、まず、配置転換について会社を訴え(配置転換無効確認訴訟)、現在は仕事干しについての損害賠償請求訴訟をしています。
いずれの訴訟も、第三者機関だった筈の大手弁護士事務所が会社の代理人をしています。
配置転換無効確認訴訟については、裁判所は、配置転換が公益通報の報復である確たる証拠はない等の理由により、私の請求を棄却しました(私の敗訴でした)。
大手弁護士事務所を使って私の内部通報をつぶしてまで、不正を継続する会社が、公益通報者に「公益通報の報復として配置転換する」と言う筈はないので、推認規定が必要と思います。
また、私の米国親会社への内部通報の調査では重大な不正を調査の範囲外とするという不適切な対応で、その結果、患者さんの命にかかわる不正が継続されました。
兵庫県の場合も、内部調査で告発内容を否定して、公益通報者を懲戒処分にし、その後、公益通報者がお亡くなりになっています。
国連人権委員会の「日本におけるビジネスと人権に関するレポート」において、日本の公益通報者の保護の不十分さが指摘されました。
現在、消費者庁の公益通報者保護制度検討会において、公益通報者保護法の改正について議論されています。
公益通報者保護法に下記の2つを追加して、公益通報者の保護の強化をすべきと思います。
・内部通報にもかかわらず不正を続けた場合、内部調査が不適切であった場合の罰則規定
・公益通報者に対する不利益取り扱いについては、状況証拠から推認できる程度の立証でいいとする規定
長文を読んでいただき、誠にありがとうございました。
ぜひ、ご署名くださいますようお願い申し上げます。
【注意】ご署名していただきますと、寄付の呼びかけが表示されますが、それはChange.orgへの寄付ですのでご注意ください。寄付なしでも署名は有効です。
26,062
署名活動の主旨
公益通報者保護法の改正のためのご署名をお願いします!
公益通報者が命やキャリアを失う悲劇がおきています。
公益通報者保護法を改正し、公益通報者の保護を強化すべきと思います。
・報道(報道1)によると、和歌山市では、公益通報者が復職したところ、同じフロアに公益通報で処分を受けた職員がいて、公益通報者が自殺。
・報道(報道2)によると、兵庫県では、知事の行動について告発(公益通報)した職員が停職3か月の懲戒処分にされ、その後、自殺。
私自身も公益通報者です。私は、製薬会社で医薬情報担当者という仕事をしていました。私はこの仕事が好きで、定年までこの仕事を続けたいと思っていました。会社の不正を厚生労働省に公益通報し、生きがいだった仕事を失いました。
会社は、適応外の患者さんにも薬を使用させるために不適切な宣伝を行いました。多くの適応外の患者さんがお亡くなりになりました。
2016年に、私は、会社の不正を、米国親会社に内部通報し、第三者機関である日本の大手弁護士事務所が私の通報を調査しましたが、重大な不正は調査の範囲外との調査結果でした。
2017年以降、会社は、その弁護士事務所に私を調査させました、何時間もの追及をされて死にたくなる辛さでした。
一方で、会社は患者さんの命に関わる不正を続けていましたので、私は厚生労働省に公益通報しました。
2018年秋以降、会社の不正が報道(報道3、報道4)されました。
2018年10月に、厚生労働省は、会社に対して、文書による行政指導を行い、その後も厚生労働省は会社に対する調査を続け、2019年に添付文書の改訂を指示という異例の厳しい措置をしました(厚生労働省の文書による行政指導・添付文書の改訂指示 )。
その直後、会社は私の生きがいだった仕事を奪う配置転換を行い、さらに、2020年には、私1人だけの部署に私を再度配置転換し、私を4年以上もほとんど仕事がない状態におき続けています。
私は、まず、配置転換について会社を訴え(配置転換無効確認訴訟)、現在は仕事干しについての損害賠償請求訴訟をしています。
いずれの訴訟も、第三者機関だった筈の大手弁護士事務所が会社の代理人をしています。
配置転換無効確認訴訟については、裁判所は、配置転換が公益通報の報復である確たる証拠はない等の理由により、私の請求を棄却しました(私の敗訴でした)。
大手弁護士事務所を使って私の内部通報をつぶしてまで、不正を継続する会社が、公益通報者に「公益通報の報復として配置転換する」と言う筈はないので、推認規定が必要と思います。
また、私の米国親会社への内部通報の調査では重大な不正を調査の範囲外とするという不適切な対応で、その結果、患者さんの命にかかわる不正が継続されました。
兵庫県の場合も、内部調査で告発内容を否定して、公益通報者を懲戒処分にし、その後、公益通報者がお亡くなりになっています。
国連人権委員会の「日本におけるビジネスと人権に関するレポート」において、日本の公益通報者の保護の不十分さが指摘されました。
現在、消費者庁の公益通報者保護制度検討会において、公益通報者保護法の改正について議論されています。
公益通報者保護法に下記の2つを追加して、公益通報者の保護の強化をすべきと思います。
・内部通報にもかかわらず不正を続けた場合、内部調査が不適切であった場合の罰則規定
・公益通報者に対する不利益取り扱いについては、状況証拠から推認できる程度の立証でいいとする規定
長文を読んでいただき、誠にありがとうございました。
ぜひ、ご署名くださいますようお願い申し上げます。
【注意】ご署名していただきますと、寄付の呼びかけが表示されますが、それはChange.orgへの寄付ですのでご注意ください。寄付なしでも署名は有効です。
26,062
意思決定者
賛同者からのコメント
2023年2月20日に作成されたオンライン署名