ソフトバンクショップの強制閉店制度の撤回要求のための署名活動です。


ソフトバンクショップの強制閉店制度の撤回要求のための署名活動です。
署名活動の主旨
2016年6月から全国のソフトバンクショップを運営する代理店に対して強制閉店制度が代理店契約書、変更合意書、通知書なく一方的に導入されました。
ソフトバンクが閉店と判断し強制閉店の対象になった店舗の閉店費用は閉店させられる代理店側が負担し莫大な損害が出ております。
当社自身も閉店とソフトバンクから閉店と判断され数千万円の損失がでました。
店舗の強制閉店制度はコロナの今でも続いておりソフトバンクショップの代理店運営をしている中小企業、ショップで働くスタッフの方は職場がなくなるという不安の中で運営されております。
その為にソフトバンクが定めた評価項目を達成しなければ店は強制閉店になるので
販売スタッフはソフトバンクの定めた評価を優先せざる負えないのでお客様ニーズに寄り添えない接客になり罪悪感から離職されていくスタッフの方が全国で沢山います。
ソフトバンクは大企業なので代理店は声を上げるとどんな仕打ちをされるか分からないので声をあげたくてもあげられないのが現状です。2016年6月の強制閉店制度でかなり多くの店舗が対応できず、退店を余儀なくされております。
この愚策の撤回を求める署名活動です。一定数が集まれば代理店側の意見として公正取引委員会に提出いたします。当社が依頼させて頂いた早稲田リーガルコモンズ法律事務所の川上資人弁護士は
「代理店は初期投資をし、従業員を雇用して事業を続けてきたため、突然閉めて下さいと言われると甚大な損失を被ることになる。一方的に定めた評価で代理店の経営を強制的終了させることは非常に悪質な優越的地位の濫用にあたる」という見解を出されております。
本件は東洋経済でも2月に記事になっており。ソフトバンク強制閉店の非情という内容で。その中でフランチャイズに詳しい中村昌典弁護士は東洋経済の取材で「契約内容を変更するなら契約変更合意書が必要だが、それがないのが問題だ。これほどあからさまな優越的地位の濫用はほかに例がない。民法の一条項に反しており、公序良俗違反、信義則違反、権利の濫用にあたる」と指摘されております。
中村弁護士はセブンイレブンをはじめとするコンビニエンスストアのフランチャイズ問題に力を入れて取り組まれているが、「コンビニでもこんなひどい閉店のさせ方をしていない。ソフトバンクが代理店に強いていることは1ミリも正当化できない」と批判されております。
これ以上、経済が混乱している中、運営店舗オーナー、店舗スタッフにコロナ以上の恐怖と不安を与えるのはブラック企業と言わざる負えません。
全国の人々、店舗スタッフ様、オーナー様、皆様の賛同をお願いします。
皆さま一人一人の意思表示がこれからのソフトバンショップで取り扱うスマホという未来の通信インフラを健全なものにすると信じております。
どうぞよろしくお願い致します。

署名活動の主旨
2016年6月から全国のソフトバンクショップを運営する代理店に対して強制閉店制度が代理店契約書、変更合意書、通知書なく一方的に導入されました。
ソフトバンクが閉店と判断し強制閉店の対象になった店舗の閉店費用は閉店させられる代理店側が負担し莫大な損害が出ております。
当社自身も閉店とソフトバンクから閉店と判断され数千万円の損失がでました。
店舗の強制閉店制度はコロナの今でも続いておりソフトバンクショップの代理店運営をしている中小企業、ショップで働くスタッフの方は職場がなくなるという不安の中で運営されております。
その為にソフトバンクが定めた評価項目を達成しなければ店は強制閉店になるので
販売スタッフはソフトバンクの定めた評価を優先せざる負えないのでお客様ニーズに寄り添えない接客になり罪悪感から離職されていくスタッフの方が全国で沢山います。
ソフトバンクは大企業なので代理店は声を上げるとどんな仕打ちをされるか分からないので声をあげたくてもあげられないのが現状です。2016年6月の強制閉店制度でかなり多くの店舗が対応できず、退店を余儀なくされております。
この愚策の撤回を求める署名活動です。一定数が集まれば代理店側の意見として公正取引委員会に提出いたします。当社が依頼させて頂いた早稲田リーガルコモンズ法律事務所の川上資人弁護士は
「代理店は初期投資をし、従業員を雇用して事業を続けてきたため、突然閉めて下さいと言われると甚大な損失を被ることになる。一方的に定めた評価で代理店の経営を強制的終了させることは非常に悪質な優越的地位の濫用にあたる」という見解を出されております。
本件は東洋経済でも2月に記事になっており。ソフトバンク強制閉店の非情という内容で。その中でフランチャイズに詳しい中村昌典弁護士は東洋経済の取材で「契約内容を変更するなら契約変更合意書が必要だが、それがないのが問題だ。これほどあからさまな優越的地位の濫用はほかに例がない。民法の一条項に反しており、公序良俗違反、信義則違反、権利の濫用にあたる」と指摘されております。
中村弁護士はセブンイレブンをはじめとするコンビニエンスストアのフランチャイズ問題に力を入れて取り組まれているが、「コンビニでもこんなひどい閉店のさせ方をしていない。ソフトバンクが代理店に強いていることは1ミリも正当化できない」と批判されております。
これ以上、経済が混乱している中、運営店舗オーナー、店舗スタッフにコロナ以上の恐怖と不安を与えるのはブラック企業と言わざる負えません。
全国の人々、店舗スタッフ様、オーナー様、皆様の賛同をお願いします。
皆さま一人一人の意思表示がこれからのソフトバンショップで取り扱うスマホという未来の通信インフラを健全なものにすると信じております。
どうぞよろしくお願い致します。

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2020年7月14日に作成されたオンライン署名