
久々の進捗投稿で失礼します。特例給付の制限については残念ながら今春法改正が成立してしまいました。しかし、いただいた署名は引き続き提出を目指し、矢田議員と連携を続けています。
さて最近、所得制限の基準を世帯合算(夫婦合算)とする動きが再燃しています。そこで皆様に改めてお願いです。以下の新しいキャンペーンが立ち上がっているため、賛同・シェアをお願いいたします。
18歳以下の子どもへの一律10万円給付と児童手当の世帯主年収による制限廃止のために署名お願いします
あまり知られていませんが、所得税の計算で用いる所得控除のうち「年少扶養控除(16歳未満の扶養控除)」だけが、児童手当と引き換えに廃止されています。扶養控除は憲法25条の「生存権」を保障するための仕組みです。この生存権は、保護者の収入によらず、国家が保障すべきものです。児童手当について「高所得者には不要」「子育て世帯優遇」という批判をよく目にしますが、「年少扶養控除が廃止された」ことをご存じないために起こっている批判であると発起人は考えています。
以下は国税庁のWebページからの引用です:
> 基礎的人的控除(配偶者控除・扶養控除・基礎控除)は、憲法25条の生存権を保障するための最低生活費控除であることに異論はないであろう
扶養控除は生存権を保障するものであり、廃止された年少扶養控除の代わりの児童手当に所得制限を課すことは「生存権侵害」の疑いがあります。年少扶養控除が廃止された事実については、もっと周知されるべきです。そのうえで発起人としては、児童手当の所得制限撤廃、ないし年少扶養控除の復活が、最低限必要と考えております。実現性は不透明ながら、憲法25条の生存権を主張すべく集団訴訟も検討しております。
児童手当は児童のためのものです
生存権の観点とは別に、児童手当は児童手当法において「児童のためのもの」と明記されています。
> 子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする
児童のためのものであるならば、児童手当の給付条件に保護者の年収を基準として所得制限を課すことは、児童手当法の趣旨を逸脱しているとも考えられます。そのため児童手当に所得制限を課すことは不適当と発起人は考えております。
私たちにできる行動
私たちができる行動には、キャンペーンへの賛同・シェアに加えて、以下のようなものがあります。
国会議員の方の多くは、国民の声を聞くため、ご自身のWebサイトに問い合わせ先(Webフォーム、メールアドレス、または電話やFAXなど)を掲載しています。一人でも多くの方が世帯合算への反対と、児童手当の所得制限撤廃または年少扶養控除の復活を主張することが肝要です。
一人ひとりの声は小さくとも、その声が多く集まることで政治は変えられます。子育て支援の必要性を訴え、子育ての明るい未来を切り拓きましょう!