#住民投票は権利 上告へ、あなたの力を貸してください

署名活動の主旨

石垣市住民投票を求める会 代表・金城龍太郎

ここ数年、日本政府は辺野古新米軍基地建設と並行して南西諸島での自衛隊増強=南西シフトを急ピッチで進めてきました。2016年は与那国島、2019年は宮古島に陸自駐屯地が置かれ、石垣島にも2023年3月に石垣駐屯地が開設されています。それぞれの島には、警備隊や沿岸監視隊のほか、ミサイル部隊の配備も進められています。

その一方で、石垣島では建設が始まる前年の2018年に、石垣市民たちによって駐屯地建設予定地の賛否を問う住民投票実施を目指す「石垣市住民投票を求める会」が2018年10月に結成されていたことはあまり知られていません。駐屯地建設地は石垣島の中央に位置し、水源地のひとつとして貴重な於茂登岳の麓であったため、市民から強い反発を招いていたのです。防衛省から計画についての説明はほとんどなく、新聞紙面で計画を知った地権者もいたほどでした。

 

 

 

 

2018年8月、市民たちが陸水学や環境学の専門家を現地に招いて環境調査を実施した結果、「駐屯地建設予定地には上水道水源地や農業用水の取水せきがあり、自衛隊施設から流れ出す有害物質で汚染されてしまえば元に戻すのは大変困難であるため、環境アセスメントが不可欠」という結論に至りました。専門家らは石垣市に対して防衛省に環境アセス実施を要請するよう提言しましたが、市はこの提言に取り合わなかった上に、市議会で指摘された市条例に基づく生活環境や自然環境保全に関する市独自の調査も行うことはなく、駐屯地建設工事への着手を許したのです。

本来であれば、この駐屯地建設事業は「沖縄県環境影響評価条例」に基づく県の環境アセスメントの調査対象に入るはずでした。 しかし、防衛省沖縄防衛局は、この改正条例が適用されるのが2019年4月以降に実施する事業であることを見越してか、その直前の3月1日に、経過措置に便乗する形で一部の造成工事に先行着手した。これにより、駐屯地建設事業は適用対象外となりました。公共事業であるにもかかわらず制度の抜け穴を潜るような法令軽視の態度に、住民の不満はより強くなっていた。

 

 

こうした背景があり、石垣島に住む10代〜20代を中心に『石垣市住民投票を求める会』が結成されました(2018年10月)。石垣市自治基本条例27・28条には「有権者<1/4>以上の署名で請求された場合、市長は住民投票を実施しなければならない」と定められていたので、市民たちはこの条例を根拠に有権者4分の1以上の法定署名を目標に署名運動を開始しました。
期限は1か月、必要署名数は約1万筆。名前・住所・生年月日・押印が必要なのでハードルはとても高く、短期間でこれほどの法定署名を集めるのは難しいという声もありました。しかし、会は市長に実施義務を課される市条例に基づく住民投票実施請求を目指しました。

※日本の住民投票請求では「地方自治法」第74条の発議要件を参照するのが一般的です。同法では必要署名数を有権者数の1/50に設定しているため、市条例よりも要件は緩いものの、会があえて「有権者の1/4」という高いハードルを課す自治基本条例に基づいて住民投票を求めたのは、署名数の要求を満たせば必ず住民投票が実施されるものであると確信できたからです。

 

 

若い世代が中心になった運動に勇気づけられた島の人々が次々に運動に参加し、地元で選挙権を持つ高校生も自主的に署名に参加してくれました。
署名運動は口コミでどんどん広がっていき、これと同時に会のメンバーたちは得意のSNSも駆使して活動を紹介する動画を拡散したり、地元のラジオに出演したりして活動をアピールしました。
また、地元スーパー「かねひで」に協力にしてもらって店頭での署名活動もさせてもらえました。農業・畜産業従事者や会社員をしている会のメンバーは、毎日れぞれの仕事が終わった後に個別訪問に駆け回って署名のお願いもして回りました。

署名集め終盤には、新聞に一面広告を出してより多くの人に呼びかけることができました。
石垣市民に『あなたが好きな石垣島の風景』『あなたが好きな石垣島の人』の写真を募ったら、たくさんの写真や絵が送られてきました。一面広告の背景には、その写真や絵が使われています。ラスト5日を切ったころ、署名はまだ7,000筆ほどで、どこまで追い上げられるかみんな緊張していました。

 

 

 

 

市民が団結して署名運動を広げた結果、なんと予想を大きく上回る約1万5,000筆が集まりました!これは2018年当時の有権者数<3分の1>以上にあたります。署名数結果が発表された公民館では、多くの市民が喜びの声を上げました。「これで住民投票は実施される」と誰もが確信しました。
署名は2018年12月に石垣市長に提出され、石垣市長も「実施の方向になるだろう」と話してくれました。署名は、選挙管理委員会の精査によって1万4,263筆が有効だと認められました。

 

 

しかし、石垣市長が住民投票を市議会に諮った結果、賛否が同数で拮抗したのち議長裁決に持ち込まれ、議長の「審議不十分により否決」との判断で否決されてしまいました。市長はこの市議会の否決を理由に、住民投票実施を拒否し続けました。

本来ではあれば、辺野古米軍基地建設の県民投票と同日に実施できるはずだったのに…。

住民投票の会は否決した議員や議長、そして石垣市長たちと面談をしましたが、議論は平行線を辿りました。市側の主張は「これは地方自治法での請求だった」や「石垣市自治基本条例での請求であっても実施義務は生じない」という内容だったので、全く納得できるものではありません。

 

 

住民投票の会は、二度目の新聞全面広告を打ち出しました。「逃げるな、向き合え。」と市長や否決に回った議員たちに向かって訴えかけました。
1/4以上の署名を集めれば住民投票は実施されると信じて署名運動に奔走した市民たちの想いは踏み躙られてしまいました。

石垣市は2016年に地元新聞の取材に対して、「議会の議決を必要とする条例の制定含まれていない」との解釈を示し、「その数の署名が集まれば、市議会に諮ることなく、必ず住民投票を実施するというもの」と説明していました。 

 

 

 

 

納得できない私たち住民投票の会は、2019年9月に石垣市を相手に日本で初めてとなる『住民投票義務付け訴訟』を那覇地裁に提起しました。訴訟にはお金も時間もかかり、その間に駐屯地も完成していました。しかも、石垣市と住民投票を否決した市議は裁判中に無理やり住民投票条例27・28条を削除してしまったのです

そして、1回目の『住民投票義務付け訴訟』は最高裁まで上告しましたが敗訴してしまいました…。

 

 

でも、これまでに類を見ない石垣市民の民主主義の挑戦を無かったことにはできない!

2024年現在、私たちは2回目の裁判となる『地位確認訴訟』を闘っています。これは、”市民の投票の権利”と”市長の実施義務”を明らかにするための裁判です。

これまでの住民投票裁判では、石垣市自治基本条例の制定に関わった関係者による「1/4要件は市長に実施義務を課すもの」という証言も証拠として提出しています。石垣市民の住民投票請求には、市長に実施義務が課されていることは明らかです。

このまま住民投票の権利が奪われたことを許してしまえば、住民自治と住民の権利を否定することにつながってしまいます。

那覇地裁や福岡高裁はこれまで、「行政訴訟の対象ではない」「削除された条例は審議の対象にできない」と訴えそのものを『却下』=門前払いして中身の議論に踏み込もうとしませんでした。また、直近の2回目裁判の控訴審で、裁判所は「地方自治は間接民主制を基本としており、住民投票はその例外」だとする歪曲した憲法解釈を示して棄却しました。
※国政は間接民主制ですが、地方自治は首長選挙や住民投票など直接民主制を採用しています。

 

 

2024年5月26日、弁護団は憲法学者の飯島滋明先生の意見書を添えて最高裁に上告書類を提出しました。

2024年9月6日には、憲法学者や弁護士の方々と一緒に東京の最高裁判所へ要請行動を行います。これが受理されるためには、私たち住民投票の会の裁判を支持する多くの人々の応援が必要です!要請行動の際、全国から集まったオンライン署名もあわせて提出します。

実は、この一連の裁判では嬉しい収穫もありました。
争点のひとつでもあった”地方自治法ではなく自治基本条例での請求”であることが認められたのです!
あとは市民の投票の権利と市長の実施義務があることを明らかにするのみ!!

私たち一人ひとりが声を上げることで、この問題への関心度合いも高まり、その結果として日本の地方自治・住民自治も守られることになります。日本の民主主義において非常に重要なこの問題について、一緒に立ち上がりませんか?どうか署名をよろしくお願いします!

 

 

公共訴訟支援プラットフォーム&クラウドファンディングサイト「CALL4」

※上記の”社会問題の解決を目指す訴訟(公共訴訟)」に特化したウェブプラットフォーム”「CALL4」で裁判の詳細・要点と全ての裁判資料をご覧いただけます。また、同ページでクラウドファンディングも実施しました(2024.7.31スタート)。こちらも是非ご覧ください!ご支援よろしくお願いします!

CALL4-訴訟資料-

★2.24音楽祭 控訴審判決直後アフタートーク(裁判解説)
YouTube『自衛隊配備後、石垣市住民投票の現在』

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=ご質問への回答=

◾️「駐屯地は完成したのに実施する意味あるの?」「住民投票条例が削除されてしまったからもうできないのでは?」

すでに完成した基地についての賛否を問う以上に、石垣市自治基本条例に基づいた住民投票実施請求(1/4以上の署名で市長に実施義務が課される)がされたにもかかわらず、市長の政治的立場によって実施拒否がまかり通ってしまっていることに強い問題意識を覚えています。

これを許してしまうと、今後の自衛隊テーマ以外の住民投票、そして住民自治・地方自治、市政運営のあり方にまで悪影響を残してしまいます。石垣市住民投票裁判の顛末は、全国の住民投票条例が制定されている自治体にも影響を与える可能性もあります。


当会は石垣市で『有権者1/4以上の署名』という高いハードルを課す市民発議の住民投票請求を“初めて”した団体として条例の目的と意義を守る責任があると考えています。“これまで”そして“今”のためだけでなく、先の未来を見据えてこの裁判を闘っています。

条例がすでに削除されていることについてですが、第一審判決で裁判所は「現在では石垣市自治基本条例28条1項・4項を含む住民投票に関する条項は削除されているから、本件住民投票に投票することができる地位がなくなっている」という理由で訴えを“門前払い”(却下)しました。

しかし、これは 法解釈の大原則の一つである『法令不遡及の原則』に明らかに反し、誤っています。法令の効力は施行時以前に遡って適応されない、つまり今の法律で過去を裁くことはできず、それは今回のような“廃止“についても同様です。

また、市議会によって強行的に可決された 自治基本条例改正案(=住民投票廃止)は手続き等にも複数の瑕疵があるため、この改正自体が無効であるとの指摘もあります。この点についてもご留意いただきながら現在の裁判を見守っていただければと思います。


「今さら実施しても…」というご意見はありますが、そうなった責任は石垣市にあることはご承知おきいただければと思います。
今はとにかく目の前の課題にひとつずつ全力で取り組んでいる次第です。ご理解のほどお願いいたします!

 

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龍太郎 金城署名発信者石垣島でマンゴー農家をしている33歳です。 2018年に立ち上げた石垣市住民投票を求める会の代表をしています。
署名活動成功!
23,611人の賛同者により、成功へ導かれました!

署名活動の主旨

石垣市住民投票を求める会 代表・金城龍太郎

ここ数年、日本政府は辺野古新米軍基地建設と並行して南西諸島での自衛隊増強=南西シフトを急ピッチで進めてきました。2016年は与那国島、2019年は宮古島に陸自駐屯地が置かれ、石垣島にも2023年3月に石垣駐屯地が開設されています。それぞれの島には、警備隊や沿岸監視隊のほか、ミサイル部隊の配備も進められています。

その一方で、石垣島では建設が始まる前年の2018年に、石垣市民たちによって駐屯地建設予定地の賛否を問う住民投票実施を目指す「石垣市住民投票を求める会」が2018年10月に結成されていたことはあまり知られていません。駐屯地建設地は石垣島の中央に位置し、水源地のひとつとして貴重な於茂登岳の麓であったため、市民から強い反発を招いていたのです。防衛省から計画についての説明はほとんどなく、新聞紙面で計画を知った地権者もいたほどでした。

 

 

 

 

2018年8月、市民たちが陸水学や環境学の専門家を現地に招いて環境調査を実施した結果、「駐屯地建設予定地には上水道水源地や農業用水の取水せきがあり、自衛隊施設から流れ出す有害物質で汚染されてしまえば元に戻すのは大変困難であるため、環境アセスメントが不可欠」という結論に至りました。専門家らは石垣市に対して防衛省に環境アセス実施を要請するよう提言しましたが、市はこの提言に取り合わなかった上に、市議会で指摘された市条例に基づく生活環境や自然環境保全に関する市独自の調査も行うことはなく、駐屯地建設工事への着手を許したのです。

本来であれば、この駐屯地建設事業は「沖縄県環境影響評価条例」に基づく県の環境アセスメントの調査対象に入るはずでした。 しかし、防衛省沖縄防衛局は、この改正条例が適用されるのが2019年4月以降に実施する事業であることを見越してか、その直前の3月1日に、経過措置に便乗する形で一部の造成工事に先行着手した。これにより、駐屯地建設事業は適用対象外となりました。公共事業であるにもかかわらず制度の抜け穴を潜るような法令軽視の態度に、住民の不満はより強くなっていた。

 

 

こうした背景があり、石垣島に住む10代〜20代を中心に『石垣市住民投票を求める会』が結成されました(2018年10月)。石垣市自治基本条例27・28条には「有権者<1/4>以上の署名で請求された場合、市長は住民投票を実施しなければならない」と定められていたので、市民たちはこの条例を根拠に有権者4分の1以上の法定署名を目標に署名運動を開始しました。
期限は1か月、必要署名数は約1万筆。名前・住所・生年月日・押印が必要なのでハードルはとても高く、短期間でこれほどの法定署名を集めるのは難しいという声もありました。しかし、会は市長に実施義務を課される市条例に基づく住民投票実施請求を目指しました。

※日本の住民投票請求では「地方自治法」第74条の発議要件を参照するのが一般的です。同法では必要署名数を有権者数の1/50に設定しているため、市条例よりも要件は緩いものの、会があえて「有権者の1/4」という高いハードルを課す自治基本条例に基づいて住民投票を求めたのは、署名数の要求を満たせば必ず住民投票が実施されるものであると確信できたからです。

 

 

若い世代が中心になった運動に勇気づけられた島の人々が次々に運動に参加し、地元で選挙権を持つ高校生も自主的に署名に参加してくれました。
署名運動は口コミでどんどん広がっていき、これと同時に会のメンバーたちは得意のSNSも駆使して活動を紹介する動画を拡散したり、地元のラジオに出演したりして活動をアピールしました。
また、地元スーパー「かねひで」に協力にしてもらって店頭での署名活動もさせてもらえました。農業・畜産業従事者や会社員をしている会のメンバーは、毎日れぞれの仕事が終わった後に個別訪問に駆け回って署名のお願いもして回りました。

署名集め終盤には、新聞に一面広告を出してより多くの人に呼びかけることができました。
石垣市民に『あなたが好きな石垣島の風景』『あなたが好きな石垣島の人』の写真を募ったら、たくさんの写真や絵が送られてきました。一面広告の背景には、その写真や絵が使われています。ラスト5日を切ったころ、署名はまだ7,000筆ほどで、どこまで追い上げられるかみんな緊張していました。

 

 

 

 

市民が団結して署名運動を広げた結果、なんと予想を大きく上回る約1万5,000筆が集まりました!これは2018年当時の有権者数<3分の1>以上にあたります。署名数結果が発表された公民館では、多くの市民が喜びの声を上げました。「これで住民投票は実施される」と誰もが確信しました。
署名は2018年12月に石垣市長に提出され、石垣市長も「実施の方向になるだろう」と話してくれました。署名は、選挙管理委員会の精査によって1万4,263筆が有効だと認められました。

 

 

しかし、石垣市長が住民投票を市議会に諮った結果、賛否が同数で拮抗したのち議長裁決に持ち込まれ、議長の「審議不十分により否決」との判断で否決されてしまいました。市長はこの市議会の否決を理由に、住民投票実施を拒否し続けました。

本来ではあれば、辺野古米軍基地建設の県民投票と同日に実施できるはずだったのに…。

住民投票の会は否決した議員や議長、そして石垣市長たちと面談をしましたが、議論は平行線を辿りました。市側の主張は「これは地方自治法での請求だった」や「石垣市自治基本条例での請求であっても実施義務は生じない」という内容だったので、全く納得できるものではありません。

 

 

住民投票の会は、二度目の新聞全面広告を打ち出しました。「逃げるな、向き合え。」と市長や否決に回った議員たちに向かって訴えかけました。
1/4以上の署名を集めれば住民投票は実施されると信じて署名運動に奔走した市民たちの想いは踏み躙られてしまいました。

石垣市は2016年に地元新聞の取材に対して、「議会の議決を必要とする条例の制定含まれていない」との解釈を示し、「その数の署名が集まれば、市議会に諮ることなく、必ず住民投票を実施するというもの」と説明していました。 

 

 

 

 

納得できない私たち住民投票の会は、2019年9月に石垣市を相手に日本で初めてとなる『住民投票義務付け訴訟』を那覇地裁に提起しました。訴訟にはお金も時間もかかり、その間に駐屯地も完成していました。しかも、石垣市と住民投票を否決した市議は裁判中に無理やり住民投票条例27・28条を削除してしまったのです

そして、1回目の『住民投票義務付け訴訟』は最高裁まで上告しましたが敗訴してしまいました…。

 

 

でも、これまでに類を見ない石垣市民の民主主義の挑戦を無かったことにはできない!

2024年現在、私たちは2回目の裁判となる『地位確認訴訟』を闘っています。これは、”市民の投票の権利”と”市長の実施義務”を明らかにするための裁判です。

これまでの住民投票裁判では、石垣市自治基本条例の制定に関わった関係者による「1/4要件は市長に実施義務を課すもの」という証言も証拠として提出しています。石垣市民の住民投票請求には、市長に実施義務が課されていることは明らかです。

このまま住民投票の権利が奪われたことを許してしまえば、住民自治と住民の権利を否定することにつながってしまいます。

那覇地裁や福岡高裁はこれまで、「行政訴訟の対象ではない」「削除された条例は審議の対象にできない」と訴えそのものを『却下』=門前払いして中身の議論に踏み込もうとしませんでした。また、直近の2回目裁判の控訴審で、裁判所は「地方自治は間接民主制を基本としており、住民投票はその例外」だとする歪曲した憲法解釈を示して棄却しました。
※国政は間接民主制ですが、地方自治は首長選挙や住民投票など直接民主制を採用しています。

 

 

2024年5月26日、弁護団は憲法学者の飯島滋明先生の意見書を添えて最高裁に上告書類を提出しました。

2024年9月6日には、憲法学者や弁護士の方々と一緒に東京の最高裁判所へ要請行動を行います。これが受理されるためには、私たち住民投票の会の裁判を支持する多くの人々の応援が必要です!要請行動の際、全国から集まったオンライン署名もあわせて提出します。

実は、この一連の裁判では嬉しい収穫もありました。
争点のひとつでもあった”地方自治法ではなく自治基本条例での請求”であることが認められたのです!
あとは市民の投票の権利と市長の実施義務があることを明らかにするのみ!!

私たち一人ひとりが声を上げることで、この問題への関心度合いも高まり、その結果として日本の地方自治・住民自治も守られることになります。日本の民主主義において非常に重要なこの問題について、一緒に立ち上がりませんか?どうか署名をよろしくお願いします!

 

 

公共訴訟支援プラットフォーム&クラウドファンディングサイト「CALL4」

※上記の”社会問題の解決を目指す訴訟(公共訴訟)」に特化したウェブプラットフォーム”「CALL4」で裁判の詳細・要点と全ての裁判資料をご覧いただけます。また、同ページでクラウドファンディングも実施しました(2024.7.31スタート)。こちらも是非ご覧ください!ご支援よろしくお願いします!

CALL4-訴訟資料-

★2.24音楽祭 控訴審判決直後アフタートーク(裁判解説)
YouTube『自衛隊配備後、石垣市住民投票の現在』

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=ご質問への回答=

◾️「駐屯地は完成したのに実施する意味あるの?」「住民投票条例が削除されてしまったからもうできないのでは?」

すでに完成した基地についての賛否を問う以上に、石垣市自治基本条例に基づいた住民投票実施請求(1/4以上の署名で市長に実施義務が課される)がされたにもかかわらず、市長の政治的立場によって実施拒否がまかり通ってしまっていることに強い問題意識を覚えています。

これを許してしまうと、今後の自衛隊テーマ以外の住民投票、そして住民自治・地方自治、市政運営のあり方にまで悪影響を残してしまいます。石垣市住民投票裁判の顛末は、全国の住民投票条例が制定されている自治体にも影響を与える可能性もあります。


当会は石垣市で『有権者1/4以上の署名』という高いハードルを課す市民発議の住民投票請求を“初めて”した団体として条例の目的と意義を守る責任があると考えています。“これまで”そして“今”のためだけでなく、先の未来を見据えてこの裁判を闘っています。

条例がすでに削除されていることについてですが、第一審判決で裁判所は「現在では石垣市自治基本条例28条1項・4項を含む住民投票に関する条項は削除されているから、本件住民投票に投票することができる地位がなくなっている」という理由で訴えを“門前払い”(却下)しました。

しかし、これは 法解釈の大原則の一つである『法令不遡及の原則』に明らかに反し、誤っています。法令の効力は施行時以前に遡って適応されない、つまり今の法律で過去を裁くことはできず、それは今回のような“廃止“についても同様です。

また、市議会によって強行的に可決された 自治基本条例改正案(=住民投票廃止)は手続き等にも複数の瑕疵があるため、この改正自体が無効であるとの指摘もあります。この点についてもご留意いただきながら現在の裁判を見守っていただければと思います。


「今さら実施しても…」というご意見はありますが、そうなった責任は石垣市にあることはご承知おきいただければと思います。
今はとにかく目の前の課題にひとつずつ全力で取り組んでいる次第です。ご理解のほどお願いいたします!

 

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龍太郎 金城署名発信者石垣島でマンゴー農家をしている33歳です。 2018年に立ち上げた石垣市住民投票を求める会の代表をしています。

署名活動成功!

23,611人の賛同者により、成功へ導かれました!

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2024年7月30日に作成されたオンライン署名