署名活動についてのお知らせ住宅地で「大型民泊事業への制限」を求めます!世田谷区議会 10月7日の区議会で民泊問題の質問
瀬良 周治日本
2024/10/25

ワード及びPDFファイルが添付できませんでしたので、データを抽出しております。

令和6年決算特別委員会 福祉保健委員会所管質疑

川上こういち(共産) 2024年10月7日


日本共産党世田谷区議団の福祉保健領域の質疑を始めます。

 

区民の方から、自宅の隣地に建てられた新築マンションについて相談がありました。

そこは通常の共同住宅として利用される予定だとされていたが、実は1棟丸ごと、家主不

在型の民泊事業を開始するということを知り、大変驚くとともに不安を感じていると。

私は現地にて、お話を伺ってきました。地下1階地上3階建であるこの建物には南側に窓が一切ありません。普通なら住居ごとに日あたりを考えて窓が設置されていているはずですが、それがないのでここは倉庫になるのではないかと思った住民の方もいらっしゃいました。民泊用で使うならば窓がなくても大きな支障はないでしょう。私も何年も同じ人が住み続ける前提の建物の作りでは無いのでは。という印象を持ちました。

ごく近隣の住民宅に対して、事業者から民泊事業を行う検討の旨を示したチラシが投函され、後日近隣住民と民泊事業者との間で説明会が行われました。参加した住民の方々は民泊に関する要望書を提出しています。いくつかご紹介します。「民泊事業はやめていただきたいです。…不特定多数の出入りによって治安の悪化、犯罪のリスクが高まることが想定されます」「住宅街であるため民泊時のマナー、ごみ捨てのルール、深夜の騒音、近隣住民とのトラブルなど、不安しかありません」「入退室時間の制限、近隣とのトラブルが発生したら事業停止の確約がほしい」 どれを見ても、自分の家のすぐそばで民泊事業が始められることへの不安、懸念ばかりです。

 この問題について、住民は世田谷区に相談をしており、事業者と紛争中である認識を区にもってほしいという思いから、両者の話し合いの場を区が斡旋すること、解決するまで民泊事業の届出は受理をしない事を求めましたが、書類に不備がなければ民泊事業の届出を受理すると回答があり、非常に不安な思いだったと伺っています。

その後も住民の粘り強い取り組みがすすめられた中で、幸いにも事業者から区への民泊事業届出前に、当該マンションでの民泊事業は断念する。と連絡が入ったということです。

とはいえ、事業者が区民の求めに応じなければ、問題解決がされないまま民泊事業が始められてしまうところでした。住民の方は、新築の投機性の強いマンションであり、建築中にも近隣住民とのトラブル発生があり民泊事業を行うにはふさわしくないと事業者は判断したのでは。民泊事業によるトラブルが回避される見通しとなり安堵しています。と述べておられます。

 今回のケースは決してレアケースではなく、今後も同様の問題が起きることは想像にかたくありません。世田谷区としても住民に寄り添った対応を進めることが求められるのではないでしょうか。


Q 民泊事業に際し、近隣住民からの懸念がある場合は、事業者が届出を行う前に、区が住民との話し合いの場を持つよう事業者に働きかけるなどの対応を行うようにすべきではないでしょうか。見解を伺います。


清水 世田谷保健所副所長

住宅宿泊事業については、訪日外国人の増加による宿泊施設の不足等を背景に、事業者の業務の適正な運営の確保と国内外からの観光客の宿泊需要に対する的確な対応をもって、国民生活の安定向上及び国民経済の発展に寄与することを目的として住宅宿泊事業法が制定され、特別区においては保健所長への届出により住宅宿泊事業を営むことができるようになりました。

区は法律の18条に基づき住宅宿泊事業の実施を制限する期間を「世田谷区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例」で定めるとともに、住宅宿泊事業に係る届出手続き及び業務に関する「世田谷区における住宅宿泊事業の実施運営に関するガイドラインを定め、世田谷区における住宅宿泊事業の振興及び適正な実施運営の確保を図っております。

住宅宿泊事業法では周辺住民に対する事前周知に関する規定はありませんが、「区ガイドライン」において、住宅宿泊事業実施前に保健所への事前相談及び周辺住民への事前周知等を事業予定者に求めています。

事業者には住宅宿泊事業の適正な運営に努めて頂く必要があることから、保健所への事前相談時に、住宅宿泊事業者向けの「住宅宿泊事業ハンドブック」に基づき、住民への事前周知や事業者の責務について事業予定者に説明を行っており、更に、事業者を対象とした研修会を定期的に開催しています。以上です。


今回のケースでは、家主不在型、建物に管理者が常駐しない形での民泊事業を行うとしていました。住宅地やマンションなどで使用されていない部屋を有効活用しよう、ということではなく、新築マンションでの1棟丸ごと民泊をやるという中で管理者を常駐しないというのは、宿泊者の安心・安全の面からも、トラブル発生での周辺住民への影響を考えても問題があるのではないでしょうか。


Q 区ガイドラインにおいて、民泊の形態によらず管理者の常駐を義務付けるべきではないでしょうか。見解を伺います。


清水 世田谷保健所副所長

住宅宿泊事業法では管理者の常駐を規定していませんが、家主不在型の場合は原則国へ登録した住宅宿泊管理業者に委託しなければならないとされており、住宅宿泊管理業者は周辺住民からの苦情及び問合せに適切かつ迅速に対応しなければならないとされております。

「区ガイドライン」では、住宅宿泊管理業者に委託を行う場合、届出住宅へ速やかに駆け付けることが可能な体制、特に苦情があってから概ね30分以内、交通手段の状況等により時間を要する場合は60分以内に現地に赴けることを確認してから委託する旨規定しております。

また、住宅宿泊事業法で住宅宿泊事業者は、公衆の見えやすい場所に標識の設置が義務付けられ、標識に緊急連絡先を記載することとなっております。

住宅宿泊事業者への適正な指導、研修を通して、今後とも地域住民の生活環境の悪化を防ぐよう努めてまいります。以上です。


苦情があってから概ね30分以内と時間を要する場合は60分以内に現地に赴くということですが、すぐじゃないよなということで、何かあったらその場ですぐに対応するという体制というのが本来はあるべきではないかと思います。

住宅宿泊事業法は、管理者設置要件などの基準が極めて緩く、届出さえあれば基本的に営業を認めるというものです。住民が知らない間に住宅密集地や路地裏にも民泊が乱立し、騒音やゴミ捨てをめぐって地域との摩擦が起きるケースも少なくありません。

国による観光立国という中で民泊の推進が図られている中で、住民の生活環境への影響、配慮といったところの法律的な裏付けがですね、後景においやられているのではないかと思います。

日本共産党は、民泊については、密集市街地やマンションでの営業規制、宿泊者の安心・安全を保証するための「管理者常駐」の義務付け、近隣住民の合意のない営業を認めないなどの規制の強化が急務だと考えます。

ある雑誌記事によると、民泊が訪日外国人、インバウンドをはじめとする観光客の宿泊先確保と空き家の有効活用法として全国的に注目を集め始めたのは2015年ごろ。しかし2020年に始まった新型コロナウイルスの流行で宿泊客が急減。事業者の撤退が相次いでいたが、コロナ禍後にインバウンドが再び増え出して宿泊需要が急回復。2024年7月時点で全国の届け出住宅数は2万5000件を超え、コロナ禍前を上回り過去最多に。また4月から5月における全国の民泊宿泊者数は約32万5000人となり、前年同期比で約1.3倍になったと報道されています。

コロナ以前から民泊がありますけれども、コロナ禍で一旦は棚上げされていた民泊を取り巻く問題が改めて浮き彫りとなる中、区として国に対して、民泊事業のトラブルから住民の生活環境を守る取り組み、これをしっかりさせることを国に求めることを要望します。そして区としても民泊事業に懸念を抱く住民の皆さんに寄り添う対応をしっかり行う事を要望しまして、質問者を変わります。

 

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