世界遺産仁和寺前ホテル建設の特例許可取り消しを


世界遺産仁和寺前ホテル建設の特例許可取り消しを
署名活動の主旨
大阪高等裁判所 裁判長宛
「仁和寺にある法師」で知られた、世界文化遺産仁和寺。その門前では、(株)共立メンテナンス(東京本社)によるホテル建設が進んでいます。建築基準法の第1種住居地域で、ホテルなら床面積3000㎡以内と決められた地域に、倍近いおよそ5900㎡もの計画です(南半分はホテルを建てられない低層住居専用地域)。
本来、建築基準法を守る立場にある京都市が、審査基準さえつくらないで、特例許可前提の「上質宿泊施設誘致制度」(2017年)を策定し、一企業の営利目的事業を支援することは許されません。「制度要件」である「住民合意」はできておらず、「安定した雇用」も保障できません。守口市での「学童保育指導員雇い止め事件」が示すように、(株)共立メンテナンスは、従業員に不誠実な対応を繰り返した企業です。
2023年3月、京都市は「住居の環境に影響はない」として特例許可(建築基準法48条の但書適用)をしました。これに対して、住民・市民1857人が京都市建築審査会に審査請求をしましたが、審査会は2024年3月「却下・請求棄却」という結論を下しました。「今も交通量が多く、ホテルが建っても軽微な影響。どんな建物が建っても山は見えなくなる」という到底納得できないものでした。それを不服として、2024年6月21日、近隣住民51名は「京都市の特例許可取消」を求めて京都地裁に提訴しました。
計画は、許可条件7が決め手となって、建築基準法第48条の特例が適用されています。
「許可条件 7 許可申請の内容における配慮事項について、適切に履行し、その履行状況を記録し、定期的に市長に報告すること。履行状況の記録、報告その他必要な事項について、別途、市長と覚書を交わし、その内容を順守すること。この覚書のうち、重要な事項に違反したと市長が認めたときは、許可を取り消し、又は使用を禁止することがある。」
ここに示す「配慮事項」は、タクシーのアクセスルート指定、公共交通の利用など、事業者が他へ依頼する事項が多く、依頼されたタクシーや利用者は守らなかったとしても罰を受けることはありません。
アクセスルートとされた「きぬかけの路=仁和寺門前」の交通状況は、東西5差路にはさまれ、周辺は歩道の整備されない狭隘な道路環境です。東西5差路の混雑は、小中学生、聾学校生徒、学生はじめ歩行者を危険にさらし、緊急車両の通行を妨げることもたびたびです。福王子交差点及び、建設地前の「きぬかけの路」の渋滞で、市バスは常時遅れが生じ、ホテル利用者に公共交通機関の利用を促して「配慮事項」にすること自体、現状把握ができていないといえます。また、「覚書」は「開業までに取り交わす」として、骨子のまま許可に至っています。
京都市は、観光公害とも言える現状の根本的な解決をはからぬまま、実現性の薄く、その場しのぎの「配慮事項」を評価し、未完成の「覚書」をもって、「住居の環境に影響がない」として建設許可をしました。
オーバーツーリズムによる交通渋滞、公共交通の遅延、満員など、住民生活が円滑に送れない、いわば観光公害に見舞われてきたことは、京都市の解決すべき積年の課題です。現在、京都市では「宿泊施設拡充・誘致方針」(2016年)の数値目標をすでに達成し、オーバーホテルとなっています。本来ホテルが建てられない場所への特例許可は、観光公害を解決するどころか、拍車をかけるものでしかありません。
仁和寺の門前は、西山、双ヶ岡と二王門が一体となった優れた景観です。住民の暮らしとともにあるこの景観こそ、京都の魅力です。 また、美しい景観は、だれもが等しく得られるべきであり、「上質」とするホテル利用者にのみ占有されるものでもありません。
京都地方裁判所の植田智彦裁判長は、こうした住民の訴えに対して、2025年5月23日、その訴えを棄却しました。主な内容は
・「覚書」は開業までに取り交わすこととされており問題ない。
・用途許可の必要のない適法ホテル(延床3000㎡ 1室20㎡だと100室以上)と比較すれば、、今回の計画(5900㎡ 1室40~82㎡ 67室)は部屋数も少なく、交通上の影響が大きいとは言えない。
・世界遺産バッファゾーンの保護は、建築基準法の目的ではない。
・市長の裁量性を認める。
住民は、判決に対して抗議し、大阪高等裁判所に控訴しました。以下が主な住民側の主張です。
・現況を把握しないで作成した「配慮事項」と、未完成の「覚書」をそのまま認めて許可に至った市長の裁量性を認めたこと。
・現実にはあり得ないビジネスホテルと比較して、特例の環境影響を評価したこと。
・今は環境権、景観権が考慮され、世界遺産のバッファゾーンを建築基準法の目的としないのは、時代遅れの考えであること。
申入
・仁和寺門前のホテル建設について、建築基準法の本来の趣旨に沿って、「住居の環境に影響する」事実を認め、特例許可取消の判決を下してください。
・世界遺産仁和寺門前への長大なホテルは、歴史ある京都の将来に禍根を遺します。裁判所は、仁和寺周辺の住環境と景観を守り、次世代に引き継ぎたいとする住民の願いを受け止めてください。
以上
以下は、2025年5月23日/20日に用紙署名、「建設計画の見直しアピール」賛同署名とともに提出しました。ありがとうございます。
京都地方裁判所 第3民事部 裁判長 植田智彦 様 31,703人
京都市長 松井 孝治 様 31,659人
「古都京都の文化財」は1994年、日本で5番目の世界遺産として記載されました。今年は、ちょうど30年になります。
この記念すべき年に、世界文化遺産仁和寺、二王門の門前に、周辺の家々とは異質な大きな商業施設、ホテル建設が進められていることに、無念の思いでいっぱいです。
「仁和寺にある法師」で知られた、世界文化遺産仁和寺。その門前では、(株)共立メンテナンス(東京本社)によるホテル建設が進んでいます。建築基準法の第1種住居地域で、ホテルなら床面積3000㎡以内と決められた地域に、倍近いおよそ5900㎡もの計画です(南半分はホテルを建てられない低層住居専用地域)。
本来、建築基準法を守る立場にある京都市が、審査基準さえつくらないで、特例許可前提の「上質宿泊施設誘致制度」(2017年)を策定し、一企業の営利目的事業を支援することは許されません。「制度要件」である「住民合意」はできておらず、「安定した雇用」も保障できません。守口市での「学童保育指導員雇い止め事件」が示すように、(株)共立メンテナンスは、従業員に不誠実な対応を繰り返した企業です。
2023年3月、京都市は「住居の環境に影響はない」として特例許可(建築基準法48条の但書適用)をしました。これに対して、住民・市民1857人が京都市建築審査会に審査請求をしましたが、審査会は2024年3月「却下・請求棄却」という結論を下しました。「今も交通量が多く、ホテルが建っても軽微な影響。どんな建物が建っても山は見えなくなる」という到底納得できないものでした。それを不服として、2024年6月21日、近隣住民51名は「京都市の特例許可取消」を求めて京都地裁に提訴しました。
オーバーツーリズムによる交通渋滞、公共交通の遅延、満員など、住民生活が円滑に送れない、いわば観光公害に見舞われてきたことは、京都市の解決すべき積年の課題です。現在、京都市では「宿泊施設拡充・誘致方針」(2016年)の数値目標をすでに達成し、オーバーホテルとなっています。本来ホテルが建てられない場所への特例許可は、観光公害を解決するどころか、拍車をかけるものでしかありません。
許可条件とされた京都市との「覚書」は骨子であり、タクシーのアクセスルート指定、公共交通の利用など、実現性が乏しく、例え実行されても現況の問題解決からはほど遠いものでしかありません。とりわけ仁和寺門前は、東西5差路にはさまれ、周辺は歩道の整備されない狭隘な道路環境です。観光公害とも言える現状の根本的な解決をはからぬまま、ホテル建設を「覚書」や「条件」で許可することは、無謀と言っても過言ではありません。
仁和寺の門前は、西山、双ヶ岡と二王門が一体となった優れた景観です。住民の暮らしとともにあるこの景観こそ、京都の魅力です。 また、美しい景観は、だれもが等しく得られるべきであり、「上質」とするホテル利用者にのみ占有されるものでもありません。
・京都の歴史ある佇まいを大切にし、訪れる人と住民の日々の安寧を保ってください。
・世界文化遺産仁和寺のバッファゾーンの住環境と景観を守り、歴史ある京都の将来に禍根を遺さないために、裁判所は京都市によるホテル建設の特例許可取消の判決を下してください。
49,326
署名活動の主旨
大阪高等裁判所 裁判長宛
「仁和寺にある法師」で知られた、世界文化遺産仁和寺。その門前では、(株)共立メンテナンス(東京本社)によるホテル建設が進んでいます。建築基準法の第1種住居地域で、ホテルなら床面積3000㎡以内と決められた地域に、倍近いおよそ5900㎡もの計画です(南半分はホテルを建てられない低層住居専用地域)。
本来、建築基準法を守る立場にある京都市が、審査基準さえつくらないで、特例許可前提の「上質宿泊施設誘致制度」(2017年)を策定し、一企業の営利目的事業を支援することは許されません。「制度要件」である「住民合意」はできておらず、「安定した雇用」も保障できません。守口市での「学童保育指導員雇い止め事件」が示すように、(株)共立メンテナンスは、従業員に不誠実な対応を繰り返した企業です。
2023年3月、京都市は「住居の環境に影響はない」として特例許可(建築基準法48条の但書適用)をしました。これに対して、住民・市民1857人が京都市建築審査会に審査請求をしましたが、審査会は2024年3月「却下・請求棄却」という結論を下しました。「今も交通量が多く、ホテルが建っても軽微な影響。どんな建物が建っても山は見えなくなる」という到底納得できないものでした。それを不服として、2024年6月21日、近隣住民51名は「京都市の特例許可取消」を求めて京都地裁に提訴しました。
計画は、許可条件7が決め手となって、建築基準法第48条の特例が適用されています。
「許可条件 7 許可申請の内容における配慮事項について、適切に履行し、その履行状況を記録し、定期的に市長に報告すること。履行状況の記録、報告その他必要な事項について、別途、市長と覚書を交わし、その内容を順守すること。この覚書のうち、重要な事項に違反したと市長が認めたときは、許可を取り消し、又は使用を禁止することがある。」
ここに示す「配慮事項」は、タクシーのアクセスルート指定、公共交通の利用など、事業者が他へ依頼する事項が多く、依頼されたタクシーや利用者は守らなかったとしても罰を受けることはありません。
アクセスルートとされた「きぬかけの路=仁和寺門前」の交通状況は、東西5差路にはさまれ、周辺は歩道の整備されない狭隘な道路環境です。東西5差路の混雑は、小中学生、聾学校生徒、学生はじめ歩行者を危険にさらし、緊急車両の通行を妨げることもたびたびです。福王子交差点及び、建設地前の「きぬかけの路」の渋滞で、市バスは常時遅れが生じ、ホテル利用者に公共交通機関の利用を促して「配慮事項」にすること自体、現状把握ができていないといえます。また、「覚書」は「開業までに取り交わす」として、骨子のまま許可に至っています。
京都市は、観光公害とも言える現状の根本的な解決をはからぬまま、実現性の薄く、その場しのぎの「配慮事項」を評価し、未完成の「覚書」をもって、「住居の環境に影響がない」として建設許可をしました。
オーバーツーリズムによる交通渋滞、公共交通の遅延、満員など、住民生活が円滑に送れない、いわば観光公害に見舞われてきたことは、京都市の解決すべき積年の課題です。現在、京都市では「宿泊施設拡充・誘致方針」(2016年)の数値目標をすでに達成し、オーバーホテルとなっています。本来ホテルが建てられない場所への特例許可は、観光公害を解決するどころか、拍車をかけるものでしかありません。
仁和寺の門前は、西山、双ヶ岡と二王門が一体となった優れた景観です。住民の暮らしとともにあるこの景観こそ、京都の魅力です。 また、美しい景観は、だれもが等しく得られるべきであり、「上質」とするホテル利用者にのみ占有されるものでもありません。
京都地方裁判所の植田智彦裁判長は、こうした住民の訴えに対して、2025年5月23日、その訴えを棄却しました。主な内容は
・「覚書」は開業までに取り交わすこととされており問題ない。
・用途許可の必要のない適法ホテル(延床3000㎡ 1室20㎡だと100室以上)と比較すれば、、今回の計画(5900㎡ 1室40~82㎡ 67室)は部屋数も少なく、交通上の影響が大きいとは言えない。
・世界遺産バッファゾーンの保護は、建築基準法の目的ではない。
・市長の裁量性を認める。
住民は、判決に対して抗議し、大阪高等裁判所に控訴しました。以下が主な住民側の主張です。
・現況を把握しないで作成した「配慮事項」と、未完成の「覚書」をそのまま認めて許可に至った市長の裁量性を認めたこと。
・現実にはあり得ないビジネスホテルと比較して、特例の環境影響を評価したこと。
・今は環境権、景観権が考慮され、世界遺産のバッファゾーンを建築基準法の目的としないのは、時代遅れの考えであること。
申入
・仁和寺門前のホテル建設について、建築基準法の本来の趣旨に沿って、「住居の環境に影響する」事実を認め、特例許可取消の判決を下してください。
・世界遺産仁和寺門前への長大なホテルは、歴史ある京都の将来に禍根を遺します。裁判所は、仁和寺周辺の住環境と景観を守り、次世代に引き継ぎたいとする住民の願いを受け止めてください。
以上
以下は、2025年5月23日/20日に用紙署名、「建設計画の見直しアピール」賛同署名とともに提出しました。ありがとうございます。
京都地方裁判所 第3民事部 裁判長 植田智彦 様 31,703人
京都市長 松井 孝治 様 31,659人
「古都京都の文化財」は1994年、日本で5番目の世界遺産として記載されました。今年は、ちょうど30年になります。
この記念すべき年に、世界文化遺産仁和寺、二王門の門前に、周辺の家々とは異質な大きな商業施設、ホテル建設が進められていることに、無念の思いでいっぱいです。
「仁和寺にある法師」で知られた、世界文化遺産仁和寺。その門前では、(株)共立メンテナンス(東京本社)によるホテル建設が進んでいます。建築基準法の第1種住居地域で、ホテルなら床面積3000㎡以内と決められた地域に、倍近いおよそ5900㎡もの計画です(南半分はホテルを建てられない低層住居専用地域)。
本来、建築基準法を守る立場にある京都市が、審査基準さえつくらないで、特例許可前提の「上質宿泊施設誘致制度」(2017年)を策定し、一企業の営利目的事業を支援することは許されません。「制度要件」である「住民合意」はできておらず、「安定した雇用」も保障できません。守口市での「学童保育指導員雇い止め事件」が示すように、(株)共立メンテナンスは、従業員に不誠実な対応を繰り返した企業です。
2023年3月、京都市は「住居の環境に影響はない」として特例許可(建築基準法48条の但書適用)をしました。これに対して、住民・市民1857人が京都市建築審査会に審査請求をしましたが、審査会は2024年3月「却下・請求棄却」という結論を下しました。「今も交通量が多く、ホテルが建っても軽微な影響。どんな建物が建っても山は見えなくなる」という到底納得できないものでした。それを不服として、2024年6月21日、近隣住民51名は「京都市の特例許可取消」を求めて京都地裁に提訴しました。
オーバーツーリズムによる交通渋滞、公共交通の遅延、満員など、住民生活が円滑に送れない、いわば観光公害に見舞われてきたことは、京都市の解決すべき積年の課題です。現在、京都市では「宿泊施設拡充・誘致方針」(2016年)の数値目標をすでに達成し、オーバーホテルとなっています。本来ホテルが建てられない場所への特例許可は、観光公害を解決するどころか、拍車をかけるものでしかありません。
許可条件とされた京都市との「覚書」は骨子であり、タクシーのアクセスルート指定、公共交通の利用など、実現性が乏しく、例え実行されても現況の問題解決からはほど遠いものでしかありません。とりわけ仁和寺門前は、東西5差路にはさまれ、周辺は歩道の整備されない狭隘な道路環境です。観光公害とも言える現状の根本的な解決をはからぬまま、ホテル建設を「覚書」や「条件」で許可することは、無謀と言っても過言ではありません。
仁和寺の門前は、西山、双ヶ岡と二王門が一体となった優れた景観です。住民の暮らしとともにあるこの景観こそ、京都の魅力です。 また、美しい景観は、だれもが等しく得られるべきであり、「上質」とするホテル利用者にのみ占有されるものでもありません。
・京都の歴史ある佇まいを大切にし、訪れる人と住民の日々の安寧を保ってください。
・世界文化遺産仁和寺のバッファゾーンの住環境と景観を守り、歴史ある京都の将来に禍根を遺さないために、裁判所は京都市によるホテル建設の特例許可取消の判決を下してください。
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2024年8月15日に作成されたオンライン署名
