Apr 7, 2023
環境省は、鳥獣保護管理法において「ノネコ」「ノイヌ」については、狩猟鳥獣であるとしています。
またパブリックコメントにおいて、“生物学的な分類ではペットとして飼われているネコ、イヌと変わりませんが、飼い主の元を離れて常時山野等にいて、専ら野生生物を捕食し生息している個体を「ノイヌ」「ノネコ」としており、飼い主の元を離れてはいても、市街地または村落を徘徊しているようないわゆる「ノラネコ」「ノライヌ」は「ノネコ」「ノイヌ」には該当せず、鳥獣保護管理法の対象にはなりません。”と回答しています。
しかしながら、ノネコ、ノイヌかノラネコ、ノライヌか、飼い猫、飼い犬かを判断する明確な基準も存在しないなか、狩猟者が対象動物を狩猟鳥獣であるノイヌ、ノネコか否かを捕獲時に判断することは不可能です。
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