Mise à jour sur la pétition世界遺産を口実に、奄美や沖縄の猫を安易に殺処分しないでください!奄美野生生物保護センターから回答「猫の捕食と断定できる証拠はなし」
佐上 邦久Ashiya, Japon
25 déc. 2020

奄美野生生物保護センターから下記回答がありました。

要約すると、

1、死因について犬、猫の判断はできていない。

2、分析したアマミノクロウサギの各死体において生前にイヌやネコに捕らえられている動画はない。捕食とした科学的根拠はない。

3、捕食による死亡と断定できない個体について死因を「イヌ・ネコ」から「原因不明」に訂正する意向はない。

以下、原文のまま記載します。

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公益財団法人どうぶつ基金
理事長 佐上邦久さま

お問い合わせいただいた件につきまして、

はじめに、死体情報の収集と分析については、
収拾されたアマミノクロウサギ死体のうち腐敗が進んでいない個体を対象として、発見現場の状況、死体の状態、剖検の所見等によって死因の推定を行っております。死因を「イヌ・ネコ」と推定する際は、捕食だけでなく咬傷による死亡も含めていますので、その点をご承知おき下さい。


以下、回答になります。


4、「死体が確認された個体の死亡原因の割合をみると、交通事故が 28%と全体の4分の1以上を占めており、イヌ及びネコによる捕食は 12%であった。」とありますが、犬と猫の割合(数)をご教示ください。
質問4回答:
 死因を推定する際、イヌかネコかの判断が難しく種毎の計上をしていないため、割合(数)で示すことが出来ません。

5、 イヌ及びネコによる捕食は 12%とありますが、捕食と断定した科学的根拠をご教示ください。
捕食の定義は「生物が対象の動物を捕らえて食う」「対象の動物を捕らえて殺し、食う」であり、いずれも生きている生物を捕らえることが、捕食の成立要件になります。
例えば交通事故、老衰、他の要因によって死亡したアマミノクロウサギを猫や犬が食べて歯形が残っていた場合、捕食にはあたらないと考えるのが科学的です。
質問A
本調査で捕食と断定されている死体については、犬や猫が対象の動物を捕らえる
または捕らえて殺している事を明証する動画等が存在するのでしょうか。
質問5-A回答:
 死体情報の収集と分析を行った各死体について、生前にイヌやネコに捕らえられている動画はありません。

質問B
犬や猫が対象の動物を捕らえるまたは捕らえて殺している事を明証出来ない場合は、たとえ犬や猫の歯形が確認されたとしても「原因不明」に分別されるべきだと考えますが、実際はいかがでしょうか? 
質問5-B回答:
剖検の所見においてイヌ・ネコによる咬傷の痕跡があり、他の要因がみられない場合には、生きた個体を殺したかどうかは分からなくとも、「イヌ・ネコ」による死亡の可能性が高いとして整理しています。

質問C
質問Bにおいて「捕らえるまたは捕らえて殺している事を明証出来ない」個体については「原因不明」に分別し本調査結果を訂正するべきだと考えますが、訂正される意向はありますか。
質問5-C回答:
 イヌ、ネコによる死亡の他、骨折など交通事故等の痕跡がある場合を「交通事故」、ハブなどの咬傷が見られた場合を「ハブ・その他」、それ以外を「原因不明」としています。これまでもこのような死亡個体の発見時の状態に基づいて死因を推定、整理しています。これは私たちが死因を分類するときの判断基準であり、現状で調査結果を訂正する意向はありません。


今後も有識者等の意見を踏まえ、順応的にアマミノクロウサギの保護対策に努めて参ります。
よろしくお願いいたします。

奄美野生生物保護センター

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