

「マル特無期刑受刑者」の仮釈放実現! 検察庁に「マル特無期通達」の廃止を求めます!


「マル特無期刑受刑者」の仮釈放実現! 検察庁に「マル特無期通達」の廃止を求めます!
署名活動の主旨
マル特無期という受刑者たち
「マル特無期」という言葉をご存知でしょうか。検察庁が「特に犯情悪質」と判断した無期懲役事件を「マル特無期事件」と指定し、他の「無期囚」より長期間服役させる秘密裏の手続きのことです。終身またはそれに近い期間服役させられることとなる点で、無期懲役というより「事実上の終身刑」となっています。
国民に隠された驚くべき通達の内容
1998年6月18日、最高検察庁は「特に犯情悪質等の無期懲役刑確定者に対する刑の執行指揮及びそれらの者の仮出獄(現:仮釈放)に対する検察官の意見をより適正にする方策について(依命通達)」(最高検検第887号・いわゆる「マル特無期通達」)を各地の検事長・検事正に対して発出しました。
同通達の存在は、2002年1月8日の朝日新聞夕刊の報道で、初めて明らかとなりました。「マル特無期事件」の指定対象は不開示情報であるものの、検察庁が仮釈放に際して、特に慎重な審理を求める運用をしていたことが判明しました。
記事によると、「地方検察庁や高等検察庁は最高検察庁と協議し、マル特無期事件に決まると、判決確定直後に、刑務所側へ『安易に仮釈放を認めるべきではなく、仮釈放申請時は特に慎重に検討してほしい』『(将来)申請する際は、事前に必ず検察官の意見を求めてほしい』と文書で伝え、関連資料を保管する。その後、刑務所や地方更生保護委員会から仮釈放について意見照会があった際に、こうした経緯や保管資料などを踏まえて、地方検察庁が意見書を作成する」とのことです。
同通達には「検察官としても、無期懲役刑受刑者の中でも、特に犯情等が悪質な者については、従来の慣行等にとらわれることなく、相当長期間にわたり服役させることに意を用いた権限行使等をすべきである」との文言があり、検察庁が法律によってではなく、権限をもって、マル特無期刑受刑者の仮釈放を厳しく制限する意図が明確に読み取れます。
無期懲役の仮釈放
無期懲役刑は刑期の定めがなく、仮釈放による出所のみが認められます。仮釈放を認めるかどうかは、刑務所から申請を受けて、または職権で地方更生保護委員会が判断します。必要に応じて、裁判官や検察官、精神医学などの専門家らに意見を求めることもありますが、同通達から、検察庁側の恣意的意向が大きく影響することは明らかです。
そもそも仮釈放は、受刑者に「改悛の状」(刑法28条)が認められる場合に許可されるもので、刑の執行状況及び刑事施設における処遇状況をみることなく、検察庁の意向のみによって、仮釈放の可否を判断することはできないはずです。
法務省が公表する統計によると、2014年から2023年までに仮釈放審理が実施された合計385件のうち、検察官が仮釈放について「反対」との意見を述べた場合、仮釈放が許可されたケースは15%、これに対して検察官が仮釈放について「反対ではない」との意見を述べた場合、仮釈放が許可されたケースは63%です。これほどまでに検察官意見が仮釈放審理に大きく影響している状況において、マル特無期通達に従って、一律に検察官意見を伝えれば、犯罪の内容等の犯情のみが過剰に考慮され、本来は処遇の経過や当該受刑者の生活状況、刑の執行状況等、多様な事項を調査して行われるべき仮釈放審理が適正に行われません。
終身刑が事実上存在している日本の刑務所
罪刑法定主義とは「どのような行為が犯罪として処罰されるか、どのような刑罰が科されるかについて、あらかじめ法律で規定しなければならない」という近代刑法の原則です。
しかし、「マル特無期は一片の検察庁通達によって、裁判所の判決のみならず罪刑法定主義をも超えて、無期刑よりも重い【終身刑】を事実上創設しています。」法律によらずに、検察庁通達をもって新たな刑罰を導入することは、違法違憲かつ不当であると言わざるを得ません。これは死刑を緩慢に執行するようなものであり、死刑よりも残虐であり、非人道的な刑罰と言えます。
改悛の状があり、長期収容による高齢化で再犯のおそれがなくなっても出所できないような仮釈放の運用は、受刑者の更生意欲を阻害し、本人の処遇に重大な影響を及ぼす可能性が高いと言わなければならず、「受刑者に将来の希望を与えてその改悛を促す」という仮釈放の制度趣旨とも大いに矛盾します。
無事故章39本を積み上げても
一方、マル特無期刑受刑者の仮釈放実現を求めることは、社会に広く、寛容と理性と道理の実現を求めることになります。その前提として、マル特無期刑受刑者が社会にとって、安心・共生できる一人の人間としての変革を遂げることも必要とされています。
仮釈放審査の実務上ルールとして、無期懲役刑受刑者は「無事故章」5本の積み上げが必要です。「事故」とは刑務所内での規律違反をいい、受刑者は事故を起こすと懲罰を受けますが、1年間無事故で過ごすと無事故章1本を受け取ります。仮釈放に5年間の無事故、つまり5本の無事故章が必要なのです。
現在39年間の無事故、39本の無事故章がありながら、未だ仮釈放が認められないマル特無期刑受刑者がいます。23歳で逮捕された彼は在監年数40年、今年76歳になりました。
刑罰は制裁であると同時に、更正させるための手段である
2003年の行刑改革会議で、「受刑者が、真の意味での改善更生を遂げ、再び社会の担い手となるべく、人間としての自信と誇りをもって社会へ復帰することが、最終的に国民全体の利益となる」という提言がありました。
皆さん、「刑罰は制裁であると同時に、更生させるための手段である」ことをどうか忘れないでほしいのです。真の意味での改善更生の手段として、ふさわしい刑罰、本来あるべき刑罰をどうか選択してほしいのです。
2025年現在で、マル特無期刑受刑者は約400名です。ひとは誰でも過ちをおかします。その一方で、ひとは変わり得ることができます。受刑者が真に更生した場合には、社会に戻る道が何らかの形で残されていなければなりません。私たちが生きる社会は、「ひとはやり直せる」「ひとは再出発できる」との考え方に立った寛容と共生と理性の社会であるべきではないでしょうか。彼らマル特無期刑受刑者の仮釈放によって、人間関係をふたたび築き上げることは、私たちが生きる社会全体の利益につながるはずです。
あなたの賛同が必要です
ここまでお読みいただきまして、ありがとうございます。検察庁の中立性・道理性を欠いたマル特無期通達を廃止させ、マル特無期刑受刑者の仮釈放実現のための署名をぜひお願いします。
テミス像
会の画像として設定しているテミス像は、ギリシア神話の「正義の女神」です。右手の両皿天秤は善悪を厳格に判断すること、左手の剣は正義を妥協なく実行すること、目隠しは真実を公平無私に見抜くことを意味します。女神であるのは、男性的な力や闘争ではなく、女性的な冷静さと平和の象徴です。

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署名活動の主旨
マル特無期という受刑者たち
「マル特無期」という言葉をご存知でしょうか。検察庁が「特に犯情悪質」と判断した無期懲役事件を「マル特無期事件」と指定し、他の「無期囚」より長期間服役させる秘密裏の手続きのことです。終身またはそれに近い期間服役させられることとなる点で、無期懲役というより「事実上の終身刑」となっています。
国民に隠された驚くべき通達の内容
1998年6月18日、最高検察庁は「特に犯情悪質等の無期懲役刑確定者に対する刑の執行指揮及びそれらの者の仮出獄(現:仮釈放)に対する検察官の意見をより適正にする方策について(依命通達)」(最高検検第887号・いわゆる「マル特無期通達」)を各地の検事長・検事正に対して発出しました。
同通達の存在は、2002年1月8日の朝日新聞夕刊の報道で、初めて明らかとなりました。「マル特無期事件」の指定対象は不開示情報であるものの、検察庁が仮釈放に際して、特に慎重な審理を求める運用をしていたことが判明しました。
記事によると、「地方検察庁や高等検察庁は最高検察庁と協議し、マル特無期事件に決まると、判決確定直後に、刑務所側へ『安易に仮釈放を認めるべきではなく、仮釈放申請時は特に慎重に検討してほしい』『(将来)申請する際は、事前に必ず検察官の意見を求めてほしい』と文書で伝え、関連資料を保管する。その後、刑務所や地方更生保護委員会から仮釈放について意見照会があった際に、こうした経緯や保管資料などを踏まえて、地方検察庁が意見書を作成する」とのことです。
同通達には「検察官としても、無期懲役刑受刑者の中でも、特に犯情等が悪質な者については、従来の慣行等にとらわれることなく、相当長期間にわたり服役させることに意を用いた権限行使等をすべきである」との文言があり、検察庁が法律によってではなく、権限をもって、マル特無期刑受刑者の仮釈放を厳しく制限する意図が明確に読み取れます。
無期懲役の仮釈放
無期懲役刑は刑期の定めがなく、仮釈放による出所のみが認められます。仮釈放を認めるかどうかは、刑務所から申請を受けて、または職権で地方更生保護委員会が判断します。必要に応じて、裁判官や検察官、精神医学などの専門家らに意見を求めることもありますが、同通達から、検察庁側の恣意的意向が大きく影響することは明らかです。
そもそも仮釈放は、受刑者に「改悛の状」(刑法28条)が認められる場合に許可されるもので、刑の執行状況及び刑事施設における処遇状況をみることなく、検察庁の意向のみによって、仮釈放の可否を判断することはできないはずです。
法務省が公表する統計によると、2014年から2023年までに仮釈放審理が実施された合計385件のうち、検察官が仮釈放について「反対」との意見を述べた場合、仮釈放が許可されたケースは15%、これに対して検察官が仮釈放について「反対ではない」との意見を述べた場合、仮釈放が許可されたケースは63%です。これほどまでに検察官意見が仮釈放審理に大きく影響している状況において、マル特無期通達に従って、一律に検察官意見を伝えれば、犯罪の内容等の犯情のみが過剰に考慮され、本来は処遇の経過や当該受刑者の生活状況、刑の執行状況等、多様な事項を調査して行われるべき仮釈放審理が適正に行われません。
終身刑が事実上存在している日本の刑務所
罪刑法定主義とは「どのような行為が犯罪として処罰されるか、どのような刑罰が科されるかについて、あらかじめ法律で規定しなければならない」という近代刑法の原則です。
しかし、「マル特無期は一片の検察庁通達によって、裁判所の判決のみならず罪刑法定主義をも超えて、無期刑よりも重い【終身刑】を事実上創設しています。」法律によらずに、検察庁通達をもって新たな刑罰を導入することは、違法違憲かつ不当であると言わざるを得ません。これは死刑を緩慢に執行するようなものであり、死刑よりも残虐であり、非人道的な刑罰と言えます。
改悛の状があり、長期収容による高齢化で再犯のおそれがなくなっても出所できないような仮釈放の運用は、受刑者の更生意欲を阻害し、本人の処遇に重大な影響を及ぼす可能性が高いと言わなければならず、「受刑者に将来の希望を与えてその改悛を促す」という仮釈放の制度趣旨とも大いに矛盾します。
無事故章39本を積み上げても
一方、マル特無期刑受刑者の仮釈放実現を求めることは、社会に広く、寛容と理性と道理の実現を求めることになります。その前提として、マル特無期刑受刑者が社会にとって、安心・共生できる一人の人間としての変革を遂げることも必要とされています。
仮釈放審査の実務上ルールとして、無期懲役刑受刑者は「無事故章」5本の積み上げが必要です。「事故」とは刑務所内での規律違反をいい、受刑者は事故を起こすと懲罰を受けますが、1年間無事故で過ごすと無事故章1本を受け取ります。仮釈放に5年間の無事故、つまり5本の無事故章が必要なのです。
現在39年間の無事故、39本の無事故章がありながら、未だ仮釈放が認められないマル特無期刑受刑者がいます。23歳で逮捕された彼は在監年数40年、今年76歳になりました。
刑罰は制裁であると同時に、更正させるための手段である
2003年の行刑改革会議で、「受刑者が、真の意味での改善更生を遂げ、再び社会の担い手となるべく、人間としての自信と誇りをもって社会へ復帰することが、最終的に国民全体の利益となる」という提言がありました。
皆さん、「刑罰は制裁であると同時に、更生させるための手段である」ことをどうか忘れないでほしいのです。真の意味での改善更生の手段として、ふさわしい刑罰、本来あるべき刑罰をどうか選択してほしいのです。
2025年現在で、マル特無期刑受刑者は約400名です。ひとは誰でも過ちをおかします。その一方で、ひとは変わり得ることができます。受刑者が真に更生した場合には、社会に戻る道が何らかの形で残されていなければなりません。私たちが生きる社会は、「ひとはやり直せる」「ひとは再出発できる」との考え方に立った寛容と共生と理性の社会であるべきではないでしょうか。彼らマル特無期刑受刑者の仮釈放によって、人間関係をふたたび築き上げることは、私たちが生きる社会全体の利益につながるはずです。
あなたの賛同が必要です
ここまでお読みいただきまして、ありがとうございます。検察庁の中立性・道理性を欠いたマル特無期通達を廃止させ、マル特無期刑受刑者の仮釈放実現のための署名をぜひお願いします。
テミス像
会の画像として設定しているテミス像は、ギリシア神話の「正義の女神」です。右手の両皿天秤は善悪を厳格に判断すること、左手の剣は正義を妥協なく実行すること、目隠しは真実を公平無私に見抜くことを意味します。女神であるのは、男性的な力や闘争ではなく、女性的な冷静さと平和の象徴です。

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意思決定者
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2024年5月29日に作成されたオンライン署名