プラダは、元社員 ボヴリース里奈さんに対する訴訟を撤回して下さい!


プラダは、元社員 ボヴリース里奈さんに対する訴訟を撤回して下さい!
署名活動の主旨
プラダでの性差別に対して異議を唱えた事によって、今、シングルマザーであるボヴリース里奈さんにプラダは72,000,000円の損害賠償を請求しています。
ボヴリースさんはニューヨークで Parsons School of Design を卒業し、その後18年間、世界的にも有名なラグジュアリーファッションブランドであるシャネルNY本社そして、プラダNY本社でキャリアを積みました。
日本国籍であるボヴリースさんがプラダジャパンに引き抜かれ入社したのは2009年4月。リテールオペレーション部(販売部門)部長として着任し、500人のプラダ社員を監督する任務を負いました。これから先のチャンスにワクワクしながら、当時2歳だった息子と帰国しました。
着任してすぐに、ボヴリースさんはプラダ人事部での性差別に気付き始めました。プラダジャパン ダヴィデ•セジア社長が15人の女性従業員 (その内多くは今まで何十年と働いてきたベテランの社員) を「老けている、太い、醜い、気持ち悪い、プラダルックでない」という理由で、アウトレットに降格異動させて退職に追い込んできたのをボヴリースさんは覚えています。この不当な処置に対して彼女が意見すると、まもなく彼女自身の容姿に対して攻撃が始まり、新人と変わらないセールススタッフレベルに降格異動、そして、懲戒解雇を通知されました。
2010年、ボヴリースさんと2人の同僚は態度を明確にする事を決めました。彼女たちはラグジュアリーファッション業界、プラダの性差別とセクシャルハラスメントが、日本の民法 第709条の規定に違反しているとして訴訟を起こしました。
2年後の2012年10月、東京地裁 森岡礼子裁判官はプラダの主張を認めて、セクハラと性差別はあったが、ファッション業界において違法とは思えない、女性で高報酬であればセクハラによる精神的な苦痛にも耐えるべきだとしました。
その判決は職場での差別の禁止、社会改善の為に会社の不正を報告した社員を守るという、日本とアメリカの法律に反するものです。
現在、プラダは社内での性差別報道によってブランドイメージを傷つけられたとして、シングルマザーを反訴、72,000,000円の損害賠償を求めています。皮肉な事に、森岡礼子裁判官とプラダの弁護士は性差別とセクハラが確かにあったことを以前認めています。
女性差別撤廃委員にむけボヴリースさんの体験、そして女性差別問題について報告しました。
たくさんの方にこのキャンペーンに賛同していただき、性差別やセクハラは認められない行為だというメッセージをプラダへ送りましょう。
ボヴリース里奈さんは1人ではないという事をここに示しましょう...
バレラ亜矢子
婦人公論でのインタビューはこちらです。
判決内容はこちらです。
インターナショナルニュースのリンクはこちらです。
JAPAN TIMES http://www.japantimes.co.jp/text/nn20100312a2.html
DAILY FINANCE http://www.dailyfinance.com/2010/04/21/in-japan-the-prada-look-comes-with-a-side-order-of-discrimina/
署名活動の主旨
プラダでの性差別に対して異議を唱えた事によって、今、シングルマザーであるボヴリース里奈さんにプラダは72,000,000円の損害賠償を請求しています。
ボヴリースさんはニューヨークで Parsons School of Design を卒業し、その後18年間、世界的にも有名なラグジュアリーファッションブランドであるシャネルNY本社そして、プラダNY本社でキャリアを積みました。
日本国籍であるボヴリースさんがプラダジャパンに引き抜かれ入社したのは2009年4月。リテールオペレーション部(販売部門)部長として着任し、500人のプラダ社員を監督する任務を負いました。これから先のチャンスにワクワクしながら、当時2歳だった息子と帰国しました。
着任してすぐに、ボヴリースさんはプラダ人事部での性差別に気付き始めました。プラダジャパン ダヴィデ•セジア社長が15人の女性従業員 (その内多くは今まで何十年と働いてきたベテランの社員) を「老けている、太い、醜い、気持ち悪い、プラダルックでない」という理由で、アウトレットに降格異動させて退職に追い込んできたのをボヴリースさんは覚えています。この不当な処置に対して彼女が意見すると、まもなく彼女自身の容姿に対して攻撃が始まり、新人と変わらないセールススタッフレベルに降格異動、そして、懲戒解雇を通知されました。
2010年、ボヴリースさんと2人の同僚は態度を明確にする事を決めました。彼女たちはラグジュアリーファッション業界、プラダの性差別とセクシャルハラスメントが、日本の民法 第709条の規定に違反しているとして訴訟を起こしました。
2年後の2012年10月、東京地裁 森岡礼子裁判官はプラダの主張を認めて、セクハラと性差別はあったが、ファッション業界において違法とは思えない、女性で高報酬であればセクハラによる精神的な苦痛にも耐えるべきだとしました。
その判決は職場での差別の禁止、社会改善の為に会社の不正を報告した社員を守るという、日本とアメリカの法律に反するものです。
現在、プラダは社内での性差別報道によってブランドイメージを傷つけられたとして、シングルマザーを反訴、72,000,000円の損害賠償を求めています。皮肉な事に、森岡礼子裁判官とプラダの弁護士は性差別とセクハラが確かにあったことを以前認めています。
女性差別撤廃委員にむけボヴリースさんの体験、そして女性差別問題について報告しました。
たくさんの方にこのキャンペーンに賛同していただき、性差別やセクハラは認められない行為だというメッセージをプラダへ送りましょう。
ボヴリース里奈さんは1人ではないという事をここに示しましょう...
バレラ亜矢子
婦人公論でのインタビューはこちらです。
判決内容はこちらです。
インターナショナルニュースのリンクはこちらです。
JAPAN TIMES http://www.japantimes.co.jp/text/nn20100312a2.html
DAILY FINANCE http://www.dailyfinance.com/2010/04/21/in-japan-the-prada-look-comes-with-a-side-order-of-discrimina/
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2012年10月28日に作成されたオンライン署名
