

●緊急署名のお願い.沖縄の猫を餓死から救え!
「沖縄県条例(案)からノラ猫への餌やり禁止条項を削除してください」
https://www.change.org/OkinawaNeko
===================================
●残念なお知らせ
広島猫をバールで殴り刃物で刺し殺した男 不起訴「ノネコだから殺してもいいと思った」
去年2月、呉市の山の中で野良猫をバールのようなもので殴り、刃物で刺すなどして殺したとして逮捕・送検された男性を広島地検呉支部は先月27日付で不起訴処分にしました。
広島県呉市川尻町の男性(25)は、去年2月、呉市川尻町の山の中で野良猫1匹をバールのようなもので殴り腹を刃物で突き刺すなどして殺した動物愛護法違反の疑いで逮捕・送検されていました。 広島地検呉支部はこの男性を「送致するに足りる十分な証拠がない」として、先月27日付で不起訴処分にしました。
野良猫をバールのようなもので殴り刃物で刺し殺した疑い 男性(25)を不起訴処分 広島地検呉支部(ヤフーニュースより)
この男は当初から、取調べに対し「猫を殺したことに間違いないが、愛護動物にあたらない野猫(ノネコ)だから罪にならないと思っていた」と主張していました。
自身のyoutubeでも「この猫はノネコだから殺しても問題なし」と狩猟読本から引用して語っていました。
真に彼が殺害された猫がノネコであると認識していたか否かを知るすべはありません。 ただ、今回の不起訴という処分は、猫の虐待や虐殺を好む者や、そういった動画を好む者にとって大変好都合な事例になったといえます。
このままだと、都市部以外の飼い主のいない猫を殺傷しても、取り締まれない事案が多く発生するかも知れません。 ノネコという言葉を悪用して、飼い主のいない猫を敢えて殺傷し、言い逃れをはかる者も現れる可能性もあります。
もしノネコが狩猟鳥獣に指定されていなければ、 この男性は動物愛護法違反で厳しく罰せられていたでしょう。 それ以前に、猫は命を奪われずに済みました。
「動物愛護管理法」という法律で、飼い主の有無を問わず猫は愛護動物として守られ、そのみだりな殺傷は犯罪として5年以下の懲役または500万円以下の罰金が課されます。
ところが、環境大臣の命令である「環境省令」で「ノネコ」が狩猟鳥獣に指定されていることが、みだりに殺傷しても罪に問われない「ノネコ」という猫が存在するという、異様な状況を作り出しているのです。
今後、同様の事件を起こさせないためにも、鳥獣保護管理法の狩猟鳥獣からノイヌ、ノネコを削除するよう要請いたします。
※国会の決議を経て制定された法律より、大臣の命令である省令は下位法です
================================================
緊急署名のお願い 沖縄の猫を餓死から救え!
「沖縄県条例(案)からノラ猫への餌やり禁止条項を削除してください」
https://www.change.org/OkinawaNeko
殺処分ゼロをめざす
今スグ!こちらから