

またもや恐ろしい事件がおこりました。
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同じ猫なのに飼い猫、地域猫、ノネコ、野良猫と仕分けし、ノネコなら狩猟対象にしたてあげた環境省の責任は大きいです。
男は警察の調べに対し「猫を食料の一部として狩ろうとしただけで、むやみやたらに傷つけようとしたわけではない」と話しているということです。
上記のように供述すれば、罪は問われないとでも思ったのでしょうか?
一刻も早くノネコを狩猟鳥獣から削除するべきだと思います。
引き続き署名のご協力、拡散、シェアをお願いいたします。
【新たな署名のお願い】
「沖縄県条例(案)からノラ猫への餌やり禁止条項を削除してください」
こちらから新たな署名をお願いします。
https://www.change.org/OkinawaNeko
公益財団法人どうぶつ基金では
「沖縄県動物愛護及び管理に関する条例(案)第13条 「何人も、飼い主のいない猫に対し、県又は市町村が定める方法によらず、給餌又は給水を行ってはならない」の削除を求める要望書と署名を提出します。
私たちは、沖縄県動物愛護及び管理に関する条例(案)第13条について深刻な懸念を抱いています。
第13条 何人も、飼い主のいない猫に対し、県又は市町村が定める方法によらず、給餌又は給水を行ってはならない。
というこの規定は、具体的な餌やり禁止の条件が「県又は市町村が定める方法によらず」としか示されておらず、その方法以外では、飢餓状態の野良猫に対して給餌や給水を禁止するというものです。
この規定は日本国憲法第13条で保障された幸福追求権を侵害し、動物愛護管理法に抵触する可能性があります。また、市民団体から要求された「条例(案)策定過程の議事録の開示」が拒否される等透明性も欠如しています。
私たちは社会全体でノラ猫問題を解決すべきだと考えています。そのため、沖縄県条例(案)から第13条「ノラ猫への餌やり禁止条項」を削除することを求めます。
この問題は私たち全員が関与すべき重要な課題です。今こそ声を上げ、行動に移しましょう。
今スグ!署名して、ノラ猫たちの命と幸せを守る一歩としていただきましたら幸いです。。