Apr 27, 2023
ノイヌ・ノネコについて、狩猟鳥獣の指定の解除に賛成します
法律上ノイヌ・ノネコが狩猟鳥獣に指定されたのは、昭和24年とされています。その後、昭和48年に、猫を愛護動物としてみだりな殺傷を禁止する動物保護管理法が成立しました。
生物学的な分類としては、ノイヌは犬、ノネコも猫です。法律上、狩猟鳥獣でありながら愛護動物であるという、一見矛盾が生じています。環境省の資料ではノイヌやノネコの定義はされているものの、実際の狩猟現場において、目の前にいる犬や猫が本当にノイヌ・ノネコであるのか判別することは非常に困難です。殺した動物が仮にノイヌ・ノネコではなかったとしても、誰も責任を取ってくれません。
今年2月に広島市呉市で発生した痛ましい事件は、このような法令の「矛盾」または「わかりにくさ」が一因にあります。その結果、この被害猫は、理不尽に殺され身体をバラバラにされ、その模様を撮影した動画が数十万回再生されることで、多くの人に晒されました。
このような悲しい事件は二度とあってはならず、そのためには、すみやかに、ノイヌ・ノネコを狩猟鳥獣の指定から解除する必要があります。
なお、指定を解除した場合の狩猟現場への影響についてですが、環境省が公表している統計資料によれば、ノイヌやノネコの捕獲数は全国的にほとんどありません。そのため、狩猟鳥獣の指定から解除されても、影響は極めて限定的であるといえます。
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