Petition updateスマートメーターはいりません!無線通信機能で健康被害【賛同者募集】各電力会社に公開質問状を送ります【締切2月28日まで】
アナログメーターの 存続を望む会Japan
16 Feb 2017
 皆さま、日頃からアナログメーターの存続を望む会を応援してくださり、誠にありがとうございます。 各電力会社のスマートメーター化が加速しています。 何としてもアナログメーターを残してもらいたいので、下記の電力会社宛に公開質問状を送ります。 北海道電力・東北電力・北陸電力・中部電力・中国電力・四国電力・九州電力・沖縄電力 (関西電力、東京電力は2016年に送りました) 質問状の内容にご賛同いただき、連署しても良いという方はコメント欄に「公開質問状に賛同」と「ご氏名を漢字フルネーム」でご記入をお願いします。 個人様、団体様、いずれも歓迎します。 回答がありましたら、随時ご報告させていただきます。 何卒よろしくお願いいたします。 締切:2017年2月28日(火)まで 公開質問状の内容は下記の通りです。※●●の部分は各電力会社、該当地域を当てはめます。  電磁波過敏症の患者は微量の電磁波への被曝で体調を崩しますが、スマートメーターから発生する無線周波数電磁波でも症状が現れることが世界各地で報告されています。 電磁波過敏症とは、電磁波への被曝で頭痛やめまい、不眠、どうき、耳鳴りなどの症状が発生する病気です。 最新の研究によると電磁波過敏症患者の80%は化学物質過敏症を併発していると報告されました。(資料1参照)。  スウェーデンやアメリカでは、電磁波過敏症は障害として認められ、日本弁護士連合会も、人権保障の観点から電磁波過敏症患者を保護するよう求めた「電磁波問題に関する意見書」を2012年に政府へ提出しています。(資料2参照)。 電磁波過敏症患者は、できるだけ電磁波に被曝しないように気をつけて生活しています。 安息の場であるはずの自宅にスマートメーターを設置されるのは、健康と生命にかかわる深刻な問題です。 しかも、スマートメーターから発生する電磁波は、世界保健機関(WHO)の下部機関で発ガン物質の分類を行なっている、国際がん研究機関(IARC)が、「ヒトに対する発がん性物質の可能性がある(グループ2B)」と分類した周波数帯でもあり、さまざまな研究で健康影響が指摘されています。 (資料3参照)。  オーストラリア、ビクトリア州で医師が行なった疫学調査では、スマートメーター設置後、不眠(48%)、頭痛(45%)、耳鳴り(33%)、倦怠感(32%)、認識障害(30%)などの症状が報告されています。この調査では、もともと電磁波過敏症だった人は8%だけでした。(資料4参照)。 スマートメーターの設置は、過敏症以外の方にも健康被害をもたらす可能性が高いのです。  アメリカ環境医学アカデミーも、スマートメーターの設置を一時停止し、アナログメーターの提供を求めています。 (資料5参照)。  オーストリア医師会は、スマートメーター等無線周波数発生源が増加していることに言及した上で、電磁波過敏症の症状を軽減するために電磁波を避ける必要性を指摘(資料6)していますし、国内の専門病院でも同様の指導が行なわれています。  定期点検によるメーターの交換でアナログメーターを希望しても国策としてスマートメーターを設置するという事が全国で横行しております。その結果、体調を崩し自宅に住めなくなった電磁波過敏症患者もいます。(資料7)。  スマートメーターを強制する対応は、憲法25条で認められた「健康で文化的な最低限度の生活」を、一企業の都合で奪うということです。また、2016年4月から施行された障害者差別解消法でも、「不当な差別的取扱いの禁止」と「合理的配慮の提供」を定めています。●●消費生活条例でも、「消費者に対する危害を防止すること」「公正な取引を確保する」こと、「環境への負荷の低減その他の環境の保全に配慮すること」などを事業者に求めています。(資料8)  2016年10月、経産省資源エネルギー庁電力・ガス事業部電力市場整備課にスマートメーターの設置について電力会社へどのように指導を行っているか質問したところ「経済産業省としましては2020年代の早い内に全戸スマートメーター化してもらいたいと伝えている」と回答がありました。その回答を受け、目標とする年までアナログメーターを使っても問題無いか確認したところ「アナログメーターがあれば問題ありません。」と回答がありました。  次にアナログメーターはまだ製造しているか三菱電機に質問したところ「市販品という物が流用可能ではあります。電力会社様がお使いになるならば提供致します」と回答がありました。  また、日本電気計器検査所検定部にスマートメーターと交換した時に外されるアナログメーターはオーバーホール(分解、洗浄、部品交換)などの手順を踏めば再使用可能か質問したところ「私共に申請があれば検定して再使用可能です。」と回答がありました。  上記のことから現時点ではアナログメーターの設置は可能であることが判りました。  アナログメーターは無線周波数電磁波を発生しないだけでなく、オーバーホール(分解、洗浄、部品交換)をすれば30年使用することができます。(資料9)。電磁波による健康リスクを回避できますし、再利用可能なアナログメーターは環境にも優しい製品です。  ●●電力は、アナログメーターを希望する消費者に同メーターを設置していると聞き及んでおりますが、上記のような状況を鑑み、今後とも同メーターの設置を継続していただけるよう、お願いします。  つきましては、下記の質問に対して2017年 月 日までにご回答を願います。 なお、この公開質問状といただいた回答は、他の患者との情報共有をはかるために、インターネットや会報などの媒体で公開します。 質問 1.電磁波過敏症患者にとって、アナログメーターの維持は死活問題です。 希望者には今後も永続的に、アナログメーターを提供することを公式に発表していただけませんか? 発表できない場合、その理由もお聞かせください。 2.市販用アナログメーターを流用するか取り外したアナログメーターを再利用して頂けませんか? 出来ない場合その理由もお聞かせください。 3.アナログメーターはオーバーホール(分解、洗浄、部品交換)をすれば30年使用することができます。 再使用できるアナログメーターを破棄するのは資源の無駄遣いになりませんか? 以上です。よろしくお願いします。 参考資料 資料1:新たな健康リスク要因としての電磁場 -電磁過敏症の疫学研究からの問題提起-北條祥子2016 http://www.asahikawa-med.ac.jp/dept/mc/healthy/jsce/jjce25_2_94.pdf 「電磁波過敏症日本人の3.0〜4.6%に症状」河北新報2016-08-28 http://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201608/20160828_13011.html 資料2:「電磁波問題に関する意見書」日本弁護士連合会2012-09-13 http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/opinion/year/2012/120913_4.html 資料3:国際がん研究機関(IARC)隔年報告2012-2013/原文タイトル:IARC Biennial Report 2012-2013 電磁界とがんのリスク/原文タイトル:electromagneticfields and Risk of cance 62p-63 p http://www.iarc.fr/en/publications/pdfs-online/breport/breport1213/breport1213.pdf 資料4:Self-reporting of symptom development from exposure to radiofrequency fields of wireless smart meters in victoria, australia: a case series https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25478801 資料5:American Academy of Environmental Medicine 2012-1-9 http://emfsafetynetwork.org/wp-content/uploads/2009/11/AAEM-Resolution.pdf 米国環境医学会 スマートメーター設置に関して緊急な警告を求める(がうす通信第116号)2012-8-15 http://www.gsn.jp/no116-1.htm 資料6:オーストリア医師会診断ガイドラインEMF関連健康問題および病気の治療(EMF症候群) 原文タイトル:Guideline of the Austrian Medical Association for the diagnosis and treatment of EMF-related health problems and illnesses(EMF syndrome)2012-3-3 http://andrewgeller.me/ignoranceanddenial/doc/Austrian-medical-assn-EMF-diagnosis-treatment-guidelines.pdf ガイドライン訳(いのち環境ネットワーク)https://www.ehs-mcs-jp.com/研究-各国動向/ 資料7:スマートメーターによる健康被害を受けて 電磁波研会報・第99号2016-3-27 http://dennjiha.org/?page_id=11011 資料8:該当地域の生活条例を記載 資料9:日本電気計器検定所発行のパンフレット「くらしと検定No.3」 平成23年6月 「電気メーターはいつまで使えるの?」電気メーターの検定について(後編) http://www.jemic.go.jp/kihon/kk3.pdf
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