Petition updateヒロシマの心『はだしのゲン』を「平和ノート」から削除しないで!松井広島市長に教育勅語を使う職員研修をやめることを求める署名にご協力を!
岸 直人Tokyo, Japan
Aug 28, 2025

 私たちは、松井市長に、新採用職員研修及び新任課長級職員研修で教育勅語を引用した講話を行わないことを求める請願とchange.org署名を9月に広島市議会に提出します。署名は9/28現在21779筆。

 ぜひ署名に賛同してください。オンライン署名のURL

      https://chng.it/Sm4XMGGJzN

 

請願の要旨

教育勅語は職員研修にふさわしくないので、松井市長には今後職員研修で教育勅語を肯定的に引用した研修をしないことを求めます。

 

請願の理由

 松井市長には、教育勅語引用研修を止め、憲法を尊重し、国際信義を得て平和記念都市の理念を完成する活動を続けることを求めます。そのことが、広島の被爆者や市民が求める憲法に基づく平和記念都市の市長の姿であり、日本がかつて侵略したアジアの人々の国際信義にこたえるヒロシマの市長の姿だからです。
 以下に詳細を述べます。

 

1つ目の理由は、教育勅語は衆参両議院で既に排除失効決議がされているからです。

1948年6月19日衆議院本会議において、教育勅語等排除に関する決議がされました。その理由は、「教育勅語並びに陸海軍軍人に賜りたる勅諭その他の教育に関する諸詔勅が、今日もなお国民道徳の指導原理としての性格を持続しているかの如く誤解されていることと、教育勅語や詔勅の根本理念が主権在君並びに神話的国体観に基づいている事実は、明らかに基本的人権を損い、且つ国際信義に対して疑点を残すもととなるから」です。

同じ年に参議院で「教育勅語や詔勅が従来の如き効力を今日なお保有すると考える人がいるので、それらが既に効力を失っている」こと及び、「教育の真の権威の確立と国民道徳の振興のために、全国民が一致して教育基本法の明示する新教育理念の普及徹底に努力すること」の理由で、教育勅語等の失効確認に関する決議がされました。

広島市長が2023年の研修で講話した「教育勅語は民主主義の先端だ」という考えは、教育勅語が「今日もなお国民道徳の指導原理としての性格を持続しているかの如く誤解されている場合」や「教育勅語が従来の如き効力を今日なお保有すると考える人がいる」場合に当たるので、これは国会での排除失効理由に抵触しますので、松井市長が職員研修において教育勅語の指導原理や効力を肯定的に評価することは衆参両議院の決議に違反することだと言えます。

松井市長はむしろ、職員研修では国権の最高機関である衆参両議院でなぜ排除失効決議されたのか、その理由を職員に理解させることが市長の義務と責任だと言えます。

 2つ目の理由は、憲法第99条に違反しているからです。

 まず市長の講話資料の中の「爾臣民」は、天皇に「忠義」を尽くす「臣民」という意味で、国民主権を否定することになるので、憲法第99条に違反しています。

次に、2020年度「(教育勅語を)個々に見ると今でも大事にすべき様々な教えが入っている」、2021年度「教育勅語の中身は今でも通用する民主主義の基本概念を述べているのがたくさんある」、2022年度「(教育勅語は)お互いにみんなを大事にして自ら修行する、公益ということを追求する。こういうことを言って民主主義的でいいことを言っている」、2023年度「(教育勅語には)民主主義の素晴らしいことを書いてある。民主主義の先端をいくようなもの」、2024年度は「教育勅語を評価するという意見があったときに、その中に書いてある大事で意味あるという意見を受け止めるということはやっていいのではないかと思う」と市長は言っており、一貫して教育勅語全体を肯定しています。

しかし、戦前の教育勅語では民主主義とは真逆の天皇制国家主義の内容が教えられていたことが文部省認定の教師用指導者の「勅語衍義(えんぎ)」に書かれています。

「父母ニ孝ニ」は「親と子は、天皇と臣民と同じ関係だ。親の言うことを子は聞かなければならない。子は親孝行をしなくてはならない。親孝行をしないのは犬猫にも劣る。親孝行をすることが皇国の美徳になる。」と解説してあり、この内容は、日本国憲法第13条「個人の尊重と幸福追求の権利」、第14条「すべて国民は法の下に平等であるとし、差別の禁止」、第24条「家庭における個人の尊厳と両性の平等」に違反しています。

 「夫婦相和シ」は、「夫は、妻を愛撫してその歓心を得、妻は夫に従順にせよ。妻はもともと体質が弱く、労働に堪えられないから、夫は妻をあわれみ助けなさい、危険な時は妻を保護し、妻はもともと知識裁量は夫に及ばないのだから、夫が無理非道を言わなければ、なるべく夫に服従して貞節を守り、みだりに逆らうことなく、始終苦楽を共にせよ。」と解説して男尊女卑の思想を教えており、憲法第13条、14条、24条に違反しています。

「兄弟ニ友ニ」は「兄弟が不和になれば国民の心が一つにならず国力が衰えるから弟妹は兄姉に従い仲よくせよ。」と解説して、憲法第13条、14条、24条に違反しています。

「学ヲ修メ」は「国家の役に立たない勉強、研究は無価値だ」と解説して、第13条、第19条「思想・良心の自由」、第23条「学問の自由」に違反しています。

そして、徳目は全て「一旦 緩急アレハ義勇公ニ奉シ」に結び付けられ「敵が攻めてきたら徴兵令に従い、喜んで応じなさい。日本の男子として国のために進んで自分を犠牲にし、国の幸せのために尽くし、国家のために命を捧げることほど嬉しいことはないのだ。」と解説して、第13条と第18条「奴隷的拘束及び苦役からの自由」に違反しています。

これに続く「以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ」を、「国民は君主に大きな恩恵を受けているから命を犠牲にして忠誠を尽くしなさい。」と解説しており、第13条、第18条、第19条に違反しています。

このように、教育勅語の教育内容は日本国憲法に違反しているので、その教育勅語を引用する松井市長の研修講話は憲法第99条に違反しています。

3つ目の理由は、広島平和記念都市建設法第1条に違反しているからです。

この法は「この法律は、恒久の平和を誠実に実現しようとする理想の象徴として、広島市を平和記念都市として建設することを目的とする」として、戦争への反省と人類共通の平和追求を基盤としており、被爆都市としての傷を深く刻み、核兵器廃絶と世界平和の実現をめざすことを都市づくりの理念として定めているので、戦前の天皇制国家主義を容認しません。

また、第6条には広島市長の責務として「広島市の市長は、その住民の協力及び関係諸機関の援助により、広島平和記念都市を完成することについて、不断の活動をしなければならない。」と定め、戦争への痛切な反省に立ち、核兵器廃絶と人権尊重を礎とした平和への取り組みを市長に求めています。

従って、天皇制国家主義を肯定する教育勅語引用研修講話は広島平和記念都市建設法に矛盾する重大な違反行為だと言えます。

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