
【個人賛同用フォーム】
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【団体賛同用フォーム】
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2025年6月19日に天皇が平和記念公園を訪問する際に、広島市は5月9日に市内2校の校長に児童を参加させるよう「天皇皇后両陛下のお出迎えについて(お願い)」を出しました。校長は保護者に、参加児童の名簿(所属学校、学級、名前、よみがな)を宮内庁に提出することの同意を求めました。
1.児童を天皇来広行事に参加させることは児童・保護者の「思想・良心の自由」を侵害すること
校外学習として児童を天皇の「お出迎え」に参加させようとすることは、「歓迎ができない」という強い思いのある児童・保護者に保障されている憲法19条「思想・良心の自由」の侵害になると考えられます。「思想・良心の自由」とは、個人が自らの思想や信念を自由に持つことができることであり、国家権力によって強制されることがない権利です。この場合広島市が「出迎えができない」思いを持つ児童・保護者に参加を求める大きな圧力をかけることになると思われます。「歓迎ができない」思いを持つ児童・保護者は通常の学習では経験することのない葛藤に苦しむことになります。
2.児童を天皇来広行事に参加させることは児童・保護者の「表現の自由」を侵害すること
児童・保護者に名簿提出への同意を求めることは、不同意の保護者には、「出迎え」ができないという思想・良心の表明を強制することになるので憲法21条が保障する表現しない自由を含む「表現の自由」を侵害することにもなると考えられます。
同意しない場合、校外学習に参加しない児童は、学習する権利を守られるのでしょうか。学校は天皇来広行事に参加しなくてもよいことを児童・保護者に説明するのでしょうか。学校は児童の不参加をほかの児童や保護者にどのように説明するのでしょうか。今の日本の社会の中ではSNSなどによって参加しない児童やその保護者に対する誹謗中傷が行われる危険性は極めて高いと考えられます。
3.児童を天皇来広行事に必ずしも参加させる必要はないこと
去る6月4日、天皇が沖縄を訪問した際に沖縄の児童は天皇訪沖行事に動員されていません。上記のような人権侵害を生む危険性を持つ天皇来広行事への児童の動員に公教育がかかわるべきではないと思います。天皇来広を歓迎する、しないはあくまでも個人の判断によるべきで、行政、公教育が介入したり強制したりすべきものではありません。
このような理由で以下要請をします。
要請項目
一 校外学習として天皇の来広行事に児童を参加させないこと
二 広島市が小学校に出した「天皇皇后両陛下のお出迎えについて(お願い)」を撤回すること