不登校※冤罪※安全配慮義務違反※目の前の問題に立ち向かう – 公立中学校での冤罪といじめ指導の解決を求める!


不登校※冤罪※安全配慮義務違反※目の前の問題に立ち向かう – 公立中学校での冤罪といじめ指導の解決を求める!
署名活動の主旨
この文書は、さいたま市の公立中学校に通う生徒の保護者が記録した、学校の不適切な対応と、いじめおよび健康問題に関する詳細な経緯を綴ったものです。
内容は、教師が息子の足の腫れを父親による虐待と疑い長時間尋問した出来事から始まります。次に、通知表の破損をきっかけに息子が他の生徒から暴言を浴び、いじめの被害に遭った問題について詳述されており、学校側がいじめ防止対策推進法に基づく指導責任を果たさず、事実を隠蔽したり虚偽の報告を行ったりした疑惑が指摘されています。また、いじめや教師の不適切な言動によって生徒が起立性調節障害や適応障害を発症し不登校になった経緯や、修学旅行の参加を虚偽の理由で拒否された事例など、深刻な問題が時系列で記録されています。
この記録や録音は全て残してあります。
-------------------------------------
私たちの息子は、県公立中学校に通っています。
しかし、彼が中学1年生の時、信じられない冤罪が彼にのしかかりました。
その日は中1の終業式の日でした。
息子の担任は、元刑事で15年勤め、そして、教員に転職してきました。
その日通知表を渡す時間、元刑事の担任は教室が全く監視出来ない別室にて生徒ひとりずつ通知表を渡していました。
そのような場合、配置しなければならない他の監督者(副担任など)を配置せず、通知表を渡しており、教室には監督者が不在でした。
教室内は監督者が無く、自由時間のような時間となっていました。
その時間、生徒Aが生徒Bの通知表の評価内容を勝手に見ていました。
その後Aは通知表をBの机に角に叩きつけ、Bの通知表は大きな亀裂が入りました。そして、Aはその通知表を床に捨てました。
近くの席の我が息子は、踏まれそうなBの通知表を拾って、机に戻してあげました。
そこにBが戻ってきて、息子に対し暴言を言います。
「死ね!ぶっ殺す!何故俺の通知表を触ってるんだ!」
息子はその場ですぐに「床から拾った」ことをBに伝えました。
Aの行為には全く触れずに、そのことだけをBに伝えました。周りにいたクラスメイトが、AがBの通知表を見て叩きつけていたことなどをBに伝えたので、Bは暴言をやめました。
その状況をAは同じ教室内で全て見ており、我が息子に対し「なんかあいつ、やらかしたぞー!」と場を煽るような発言をAは何度も言い、息子は泣いてしまいました。
教室内は不穏な空気となりました。現場を見ていた生徒も数多くいました。
担任が教室内にいれば、他の監督者が配置されていれば、この事件は起きたのでしょうか?
放課後、担任は、通知表のそばにいて、通知表を拾っていた、触っていた、我が息子を犯人と決めつけました。息子は泣きながらも、担任の事情聴取を受け、その件をきちんと否定し「拾った」と伝えている。息子がやっていないと弁護してくれるクラスメイトも数名おり、そばで息子を弁護してくれました。
しかし担任は息子の話を全く聞かず、犯人と決めつけ、私保護者に電話で連絡してきました。
その場で担任を事実と異なっていることを非難し、訂正するようにと伝えましたが、元刑事である担任は、
「その瞬間にそこにいて、Bの通知表に亀裂があったのを確認したから現行犯なんですよ」と伝えられました。
息子は担任から犯人とされ、現在も、その点について協議しています。
その件で担任からの暴言
「あなたが犯人」
「通知表を拾ったのが悪い」
また息子は「床に落とされた通知表を人に踏まれそうだから拾った」という言葉を泣きながらも訴えましたが、信じてもらえなかったことにより息子は心を病みました。
その当日放課後、担任は事情を聞き、犯人がAであることを認識、把握していましたが、A生徒を放置し、一切指導しませんでした。指導しない理由は
「あの子を指導するのは火に油を注ぐようなものだ」が理由です。
また別の日には元刑事だった担任が、根拠もなく我が子どもの足の腫れを父親のドメスティックバイオレンスの加害と決めつけました。
当時子どもの足にあった蚊に刺された赤い腫れについて、ある日当然、母親を3時間近く密室に閉じ込め尋問したのです。
蚊に刺されたことによできた赤い腫れについて、担任は父親が強く蹴った【あざ】と決めつけ尋問しました。
その日、担任は「お父さんに叱られたことある?」との質問を当日昼に息子にしましが、それはよくある一般的な叱ることであり、殴る蹴るようなDV暴力とはかけ離れています。
担任は、虫刺され足の赤い腫れについては、息子に一切質問していません。
この日7/14は、息子は部活動後、放課後19時から、塾の定例テスト受験でした。が、行くことができず、空腹のまま別室ひとりで待たされ、きちんとした状況で塾のテストを受けられなかったことによりクラスダウンし、真面目にテストに向けて準備していた息子は大きな心の傷を負いました。この頃から息子のストレスにより体調が悪化し、数カ月後、重度の起立性調節障害と診断されました。
この日の母親への夜間の長時間の尋問、否定しているのにも関わらず帰宅させないこと、息子を別室でひとりで待機させたことはすべて「安全配慮義務違反」であり、
特に母親への尋問は教師しての仕事の域を超えていると判断できます。
この終業式の冤罪事件当日から私は担任に真犯人の指導を希望しています。しかし、いじめ指導であることを拒否し、
事件当日、犯人と勘違いされた息子はB生徒から「死ね!」などの暴言を言われ、この件に対しても何の指導も行わず、その結果被害生徒である我が息子は深く心を病み、2年半前から、現在に至る不登校となりました。
夏休みになり、A主導によるクラスラインで、息子を含む数人の生徒がSMS上でもいじめを始めました。他の生徒もいじめられている状況を担任に伝え、指導をお願いしました。証拠のクラスラインのコピーも渡し、再三、指導をお願いしました。私からクラスラインのコピーを渡したことは黙っていてくださいとの約束の上、お渡ししました。
が、ある日その担任は久しぶりにやっと登校できた息子に対し話しかけます。
その日は息子が楽しみにしていた遠足の日でした。
チェックポイントで息子に会った担任は
「おかあさんが、君のスマホのクラスライン見てるよ。心配してるみたいだけど、大丈夫?」
これは私との守秘義務違反となります。他の生徒も被害にあっており、また犯人Aの指導をお願いするため、クラスの状況を共有するために情報を渡したこと、私には後悔しか残りません。しかし、その時点でも、Aに対しても、クラスラインの件も指導は行なっておりません。
この状況でも普通に学校に通いたいと希望を持ち、息子は病気と闘っており、努力をしておりました。
翌年、息子中2、特別援学級の担任である部活動顧問は、息子の病状を認識し、ストレスにより病気が悪化すると知りながら母親の制止を振り切り、部活動中
7/16に息子に暴言を吐き、病状を更に悪化させました。
その顧問は、虚偽の言い訳をし、謝罪もなく、今もなお顧問として堂々と働いています。
その後から更に悪化し、起立性調節障害の他、精神薬も頓服してきます。
この春の中3修学旅行では、朝5時の集合時間に間に合わないませんでした。
息子は修学旅行に行きたい一心で、その日は徹夜して寝ずに起きておりましたが、朝4時に力尽き寝てしまいました。
現地にいる教務主任に「途中から参加したい」と教務主任に伝えると「もちろん良いです。」との返事がありました。しかしその10分後、
JTB旅行会社からNGが出たから来ないでください、と虚偽理由を伝えられ、教務主任から参加拒否されました。仕度をし、家を出る瞬間に、その電話があり、参加拒否。
楽しみにしていた修学旅行.また必死に起きて準備をした上、参加するできず、息子はさらに心を病みました。これらは障害者への合理的配慮に欠けており、法律違反となります。
担当のJTB旅行会社の担当者問い合わせしたところ、全社として途中参加をお断りすることはないと、返事をいただいており、息子のことを参加拒否することは絶対にないと伝えられました。またその当日、参加拒否の電話で、教務主任から「返金はゼロ円です。」と言われます。 当時の朝に欠席連絡をしております。ですので、息子の場合は半額の返金額となります。
また同年10月末、合唱コンクールの日。
息子は久しぶのイベントに朝懸命に起き上がり、その舞台で歌いました。久しぶりの登校で生き生きとしていました。
クラスが優勝したので、放課後に「祝優勝の打ち上げ」が行なわれることが企画されたした。
息子は所用があり途中からの参加、「途中からだけど参加していい」とクラスメイトにクラスラインで聞きました。
が、「お店の席が満席だから無理」と断られました。
実際お店側に聞いたところ席の余裕はあり、まだ座れる状態であることが判明。
久しぶりに登校できない息子はクラスメイトとしての資格を剥奪されたのでしょうか?
この件について、担任に指導をお願いしても学校側は何もせず、「1人1人事情聴取をすると大変なんです。そして大ごとになると息子のためにならないですよ」とのこと。
この件により、翌年中3の合唱コンクールは参加できる精神状態になれませんでした。また中3になり、精神でダメージが大きくなり、修学旅行の参加以後、体育祭、合唱コンクール、マナー教室(ホテルでランチを食べる」全てのイベントに参加することの勇気がなくなり、また学校にもまったく登校できていない状態が続きています。
教務主任、学年主任ともに、旅行約款の返金の規約について「知らない」と答えており今現在も修学旅行費用が返金されていません。また「返金は、ゼロ円」の発言について伺っても、知らなかったを繰り返し、この時に学年主任は「僕は公務員で本当に良かったと思っているんです。」と発言している。
息子は現在も病気と闘いつつ、安心して学校に通い続けたいという気持ちを持ち、卒業までの短い期間でも希望を捨てずにいます。このような不適切指導による被害が二度と起こらないよう、教育委員会と学校の教師の質を向上させ、教育環境の改善を心から願っています。
これまで教育委員会、学校管理職、教育長、県知事へ嘆願書、市議会議員、県議会議員に現状を伝え、お力添えをお願いしてきましたが何も変わらずに、現在に至ります。
学校や教育委員会は都合の悪いことは全て「記憶にない」「それは記録にない」と彼らは言っています。
開示請求を度々行いましたが、黒塗りの文書や、またはその資料は存在しないと隠蔽を繰り返しています。
我が息子はもうすぐ卒業となりますが、
この息子の問題を公開することにより
教育のあり方
内申点争いのための中学生活を見直し
先生のやりたい放題の指導で不登校児を増やすのではなく
イジメ加害者が出席停止になるような仕組みを推進し
教員や教育委員会の隠蔽体質
彼ら教員に今一度よく考えていただきたいです。
【誰のための教育なのかを…】
子供は未来への道しるべです。
親子ともに安心して通える学校を望みます
___________________
※いじめの防止と早期発見に取り組んでいなかったこと
教員の安全配慮義務違反は、民法709条(不法行為)、民法415条(債務不履行)、**労働契約法5条(安全配慮義務)**が根拠となります。
学校と生徒の関係においては、契約上の付随義務や信義則に基づいて安全配慮義務が発生すると解釈されています。
第8条 学校及び学校の教職員の責務
学校及び学校の教職員は、基本理念にのっとり、当該学校に在籍する児童等の保護者、地域住民、児童相談所その他の関係者との連携を図りつつ、学校全体でいじめの防止及び早期発見に取り組むとともに、
当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する。
※地方公務員法違反
第33条(信用失墜行為の禁止): 公務員としての社会的信用を損なうような行為は禁じられています。
事実の隠蔽はこれに該当する。
虚偽報告: 事実をねつ造して虚偽の報告を行った場合、懲戒処分の対象となります
文科省の教育指導要領には、SMSのイジメ発言(言われた側が不快に感じるものはいじめと認定される)は学校指導となっている。
※公務員が修学旅行費用(生徒や保護者からの預かり金)を横領した場合、その行為は業務上横領罪(刑法第253条、5年以下の懲役)に問われる可能性が高く、公務員としての処分は極めて重い。
学校の重大事態発生時に、学校が教育委員会を通じて設置者(地方公共団体の長など)に速やかに報告する義務は、**いじめ防止対策推進法第30条第1項**で定められています。
平成6年度からの定義】 この調査において、「いじめ」とは、①自分より弱い者に対して一方的に、②身体的・心理的な攻撃を継続的に加え、③相手が深刻な苦痛を感じているもの。
なぜ、被害者が泣き寝入りし、加害者が守られるのか。
少年法、学校の体面、加害者の人権。
そんなものばかりが優先され、被害者の心の叫びはかき消される。
どうか息子のため、そして将来の子どもたち、
未来の生徒たちのために、あなたの声を届けてください。
ご署名をどうぞよろしくお願いいたします!

署名活動の主旨
この文書は、さいたま市の公立中学校に通う生徒の保護者が記録した、学校の不適切な対応と、いじめおよび健康問題に関する詳細な経緯を綴ったものです。
内容は、教師が息子の足の腫れを父親による虐待と疑い長時間尋問した出来事から始まります。次に、通知表の破損をきっかけに息子が他の生徒から暴言を浴び、いじめの被害に遭った問題について詳述されており、学校側がいじめ防止対策推進法に基づく指導責任を果たさず、事実を隠蔽したり虚偽の報告を行ったりした疑惑が指摘されています。また、いじめや教師の不適切な言動によって生徒が起立性調節障害や適応障害を発症し不登校になった経緯や、修学旅行の参加を虚偽の理由で拒否された事例など、深刻な問題が時系列で記録されています。
この記録や録音は全て残してあります。
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私たちの息子は、県公立中学校に通っています。
しかし、彼が中学1年生の時、信じられない冤罪が彼にのしかかりました。
その日は中1の終業式の日でした。
息子の担任は、元刑事で15年勤め、そして、教員に転職してきました。
その日通知表を渡す時間、元刑事の担任は教室が全く監視出来ない別室にて生徒ひとりずつ通知表を渡していました。
そのような場合、配置しなければならない他の監督者(副担任など)を配置せず、通知表を渡しており、教室には監督者が不在でした。
教室内は監督者が無く、自由時間のような時間となっていました。
その時間、生徒Aが生徒Bの通知表の評価内容を勝手に見ていました。
その後Aは通知表をBの机に角に叩きつけ、Bの通知表は大きな亀裂が入りました。そして、Aはその通知表を床に捨てました。
近くの席の我が息子は、踏まれそうなBの通知表を拾って、机に戻してあげました。
そこにBが戻ってきて、息子に対し暴言を言います。
「死ね!ぶっ殺す!何故俺の通知表を触ってるんだ!」
息子はその場ですぐに「床から拾った」ことをBに伝えました。
Aの行為には全く触れずに、そのことだけをBに伝えました。周りにいたクラスメイトが、AがBの通知表を見て叩きつけていたことなどをBに伝えたので、Bは暴言をやめました。
その状況をAは同じ教室内で全て見ており、我が息子に対し「なんかあいつ、やらかしたぞー!」と場を煽るような発言をAは何度も言い、息子は泣いてしまいました。
教室内は不穏な空気となりました。現場を見ていた生徒も数多くいました。
担任が教室内にいれば、他の監督者が配置されていれば、この事件は起きたのでしょうか?
放課後、担任は、通知表のそばにいて、通知表を拾っていた、触っていた、我が息子を犯人と決めつけました。息子は泣きながらも、担任の事情聴取を受け、その件をきちんと否定し「拾った」と伝えている。息子がやっていないと弁護してくれるクラスメイトも数名おり、そばで息子を弁護してくれました。
しかし担任は息子の話を全く聞かず、犯人と決めつけ、私保護者に電話で連絡してきました。
その場で担任を事実と異なっていることを非難し、訂正するようにと伝えましたが、元刑事である担任は、
「その瞬間にそこにいて、Bの通知表に亀裂があったのを確認したから現行犯なんですよ」と伝えられました。
息子は担任から犯人とされ、現在も、その点について協議しています。
その件で担任からの暴言
「あなたが犯人」
「通知表を拾ったのが悪い」
また息子は「床に落とされた通知表を人に踏まれそうだから拾った」という言葉を泣きながらも訴えましたが、信じてもらえなかったことにより息子は心を病みました。
その当日放課後、担任は事情を聞き、犯人がAであることを認識、把握していましたが、A生徒を放置し、一切指導しませんでした。指導しない理由は
「あの子を指導するのは火に油を注ぐようなものだ」が理由です。
また別の日には元刑事だった担任が、根拠もなく我が子どもの足の腫れを父親のドメスティックバイオレンスの加害と決めつけました。
当時子どもの足にあった蚊に刺された赤い腫れについて、ある日当然、母親を3時間近く密室に閉じ込め尋問したのです。
蚊に刺されたことによできた赤い腫れについて、担任は父親が強く蹴った【あざ】と決めつけ尋問しました。
その日、担任は「お父さんに叱られたことある?」との質問を当日昼に息子にしましが、それはよくある一般的な叱ることであり、殴る蹴るようなDV暴力とはかけ離れています。
担任は、虫刺され足の赤い腫れについては、息子に一切質問していません。
この日7/14は、息子は部活動後、放課後19時から、塾の定例テスト受験でした。が、行くことができず、空腹のまま別室ひとりで待たされ、きちんとした状況で塾のテストを受けられなかったことによりクラスダウンし、真面目にテストに向けて準備していた息子は大きな心の傷を負いました。この頃から息子のストレスにより体調が悪化し、数カ月後、重度の起立性調節障害と診断されました。
この日の母親への夜間の長時間の尋問、否定しているのにも関わらず帰宅させないこと、息子を別室でひとりで待機させたことはすべて「安全配慮義務違反」であり、
特に母親への尋問は教師しての仕事の域を超えていると判断できます。
この終業式の冤罪事件当日から私は担任に真犯人の指導を希望しています。しかし、いじめ指導であることを拒否し、
事件当日、犯人と勘違いされた息子はB生徒から「死ね!」などの暴言を言われ、この件に対しても何の指導も行わず、その結果被害生徒である我が息子は深く心を病み、2年半前から、現在に至る不登校となりました。
夏休みになり、A主導によるクラスラインで、息子を含む数人の生徒がSMS上でもいじめを始めました。他の生徒もいじめられている状況を担任に伝え、指導をお願いしました。証拠のクラスラインのコピーも渡し、再三、指導をお願いしました。私からクラスラインのコピーを渡したことは黙っていてくださいとの約束の上、お渡ししました。
が、ある日その担任は久しぶりにやっと登校できた息子に対し話しかけます。
その日は息子が楽しみにしていた遠足の日でした。
チェックポイントで息子に会った担任は
「おかあさんが、君のスマホのクラスライン見てるよ。心配してるみたいだけど、大丈夫?」
これは私との守秘義務違反となります。他の生徒も被害にあっており、また犯人Aの指導をお願いするため、クラスの状況を共有するために情報を渡したこと、私には後悔しか残りません。しかし、その時点でも、Aに対しても、クラスラインの件も指導は行なっておりません。
この状況でも普通に学校に通いたいと希望を持ち、息子は病気と闘っており、努力をしておりました。
翌年、息子中2、特別援学級の担任である部活動顧問は、息子の病状を認識し、ストレスにより病気が悪化すると知りながら母親の制止を振り切り、部活動中
7/16に息子に暴言を吐き、病状を更に悪化させました。
その顧問は、虚偽の言い訳をし、謝罪もなく、今もなお顧問として堂々と働いています。
その後から更に悪化し、起立性調節障害の他、精神薬も頓服してきます。
この春の中3修学旅行では、朝5時の集合時間に間に合わないませんでした。
息子は修学旅行に行きたい一心で、その日は徹夜して寝ずに起きておりましたが、朝4時に力尽き寝てしまいました。
現地にいる教務主任に「途中から参加したい」と教務主任に伝えると「もちろん良いです。」との返事がありました。しかしその10分後、
JTB旅行会社からNGが出たから来ないでください、と虚偽理由を伝えられ、教務主任から参加拒否されました。仕度をし、家を出る瞬間に、その電話があり、参加拒否。
楽しみにしていた修学旅行.また必死に起きて準備をした上、参加するできず、息子はさらに心を病みました。これらは障害者への合理的配慮に欠けており、法律違反となります。
担当のJTB旅行会社の担当者問い合わせしたところ、全社として途中参加をお断りすることはないと、返事をいただいており、息子のことを参加拒否することは絶対にないと伝えられました。またその当日、参加拒否の電話で、教務主任から「返金はゼロ円です。」と言われます。 当時の朝に欠席連絡をしております。ですので、息子の場合は半額の返金額となります。
また同年10月末、合唱コンクールの日。
息子は久しぶのイベントに朝懸命に起き上がり、その舞台で歌いました。久しぶりの登校で生き生きとしていました。
クラスが優勝したので、放課後に「祝優勝の打ち上げ」が行なわれることが企画されたした。
息子は所用があり途中からの参加、「途中からだけど参加していい」とクラスメイトにクラスラインで聞きました。
が、「お店の席が満席だから無理」と断られました。
実際お店側に聞いたところ席の余裕はあり、まだ座れる状態であることが判明。
久しぶりに登校できない息子はクラスメイトとしての資格を剥奪されたのでしょうか?
この件について、担任に指導をお願いしても学校側は何もせず、「1人1人事情聴取をすると大変なんです。そして大ごとになると息子のためにならないですよ」とのこと。
この件により、翌年中3の合唱コンクールは参加できる精神状態になれませんでした。また中3になり、精神でダメージが大きくなり、修学旅行の参加以後、体育祭、合唱コンクール、マナー教室(ホテルでランチを食べる」全てのイベントに参加することの勇気がなくなり、また学校にもまったく登校できていない状態が続きています。
教務主任、学年主任ともに、旅行約款の返金の規約について「知らない」と答えており今現在も修学旅行費用が返金されていません。また「返金は、ゼロ円」の発言について伺っても、知らなかったを繰り返し、この時に学年主任は「僕は公務員で本当に良かったと思っているんです。」と発言している。
息子は現在も病気と闘いつつ、安心して学校に通い続けたいという気持ちを持ち、卒業までの短い期間でも希望を捨てずにいます。このような不適切指導による被害が二度と起こらないよう、教育委員会と学校の教師の質を向上させ、教育環境の改善を心から願っています。
これまで教育委員会、学校管理職、教育長、県知事へ嘆願書、市議会議員、県議会議員に現状を伝え、お力添えをお願いしてきましたが何も変わらずに、現在に至ります。
学校や教育委員会は都合の悪いことは全て「記憶にない」「それは記録にない」と彼らは言っています。
開示請求を度々行いましたが、黒塗りの文書や、またはその資料は存在しないと隠蔽を繰り返しています。
我が息子はもうすぐ卒業となりますが、
この息子の問題を公開することにより
教育のあり方
内申点争いのための中学生活を見直し
先生のやりたい放題の指導で不登校児を増やすのではなく
イジメ加害者が出席停止になるような仕組みを推進し
教員や教育委員会の隠蔽体質
彼ら教員に今一度よく考えていただきたいです。
【誰のための教育なのかを…】
子供は未来への道しるべです。
親子ともに安心して通える学校を望みます
___________________
※いじめの防止と早期発見に取り組んでいなかったこと
教員の安全配慮義務違反は、民法709条(不法行為)、民法415条(債務不履行)、**労働契約法5条(安全配慮義務)**が根拠となります。
学校と生徒の関係においては、契約上の付随義務や信義則に基づいて安全配慮義務が発生すると解釈されています。
第8条 学校及び学校の教職員の責務
学校及び学校の教職員は、基本理念にのっとり、当該学校に在籍する児童等の保護者、地域住民、児童相談所その他の関係者との連携を図りつつ、学校全体でいじめの防止及び早期発見に取り組むとともに、
当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する。
※地方公務員法違反
第33条(信用失墜行為の禁止): 公務員としての社会的信用を損なうような行為は禁じられています。
事実の隠蔽はこれに該当する。
虚偽報告: 事実をねつ造して虚偽の報告を行った場合、懲戒処分の対象となります
文科省の教育指導要領には、SMSのイジメ発言(言われた側が不快に感じるものはいじめと認定される)は学校指導となっている。
※公務員が修学旅行費用(生徒や保護者からの預かり金)を横領した場合、その行為は業務上横領罪(刑法第253条、5年以下の懲役)に問われる可能性が高く、公務員としての処分は極めて重い。
学校の重大事態発生時に、学校が教育委員会を通じて設置者(地方公共団体の長など)に速やかに報告する義務は、**いじめ防止対策推進法第30条第1項**で定められています。
平成6年度からの定義】 この調査において、「いじめ」とは、①自分より弱い者に対して一方的に、②身体的・心理的な攻撃を継続的に加え、③相手が深刻な苦痛を感じているもの。
なぜ、被害者が泣き寝入りし、加害者が守られるのか。
少年法、学校の体面、加害者の人権。
そんなものばかりが優先され、被害者の心の叫びはかき消される。
どうか息子のため、そして将来の子どもたち、
未来の生徒たちのために、あなたの声を届けてください。
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2025年11月9日に作成されたオンライン署名