

起訴後の長期勾留に歯止めを。無罪推定の原則にふさわしい刑事司法を求めます。
署名活動の主旨
■ はじめに
この署名は、立花孝志氏の政治活動や発言への支持を求めるものではありません。
立花氏の発言を支持する人も、批判する人もいるでしょう。
私たちが問題にしているのは、誰が被告人であっても、裁判が始まらないまま身体拘束が長期化し得る制度と運用そのものです。
誰であっても、有罪判決が確定するまでは無罪と推定されます。そして、裁判を待つ被告人の身体拘束は、その必要性が個別具体的に判断され、必要最小限にとどめられるべきです。
立花氏は2025年11月9日に逮捕され、同月28日、死者に対する名誉毀損の罪で起訴されました。保釈請求は2025年12月と2026年7月にいずれも却下され、初公判の期日が指定されないまま、逮捕から10か月以上、勾留が続いています。
私たちは、この事件をきっかけに、「裁判を受ける前の身体拘束が、どこまで許されるべきか」を社会全体で考えたいと思います。
立花氏の発言の当否を問うものではありません。亡くなった竹内英明元県議とご遺族の思いを軽んじるものでもありません。
■ 私たちが問いたいこと
もし被告人が、社会的に支持されている人物でなかったとしても、同じ制度でよいのでしょうか。
もし自分自身や家族が被告人となり、裁判が始まらないまま何か月も拘束されたとしても、同じ制度を受け入れられるでしょうか。
刑事司法の制度は、誰に適用されるかではなく、どのようなルールで運用されるかによって評価されるべきです。
■ なぜ検証が必要だと考えるか
1. 起訴後の勾留は、原則として2か月ですが、特に必要がある場合は1か月ごとに更新できます。一定の場合には、更新の回数に制限がありません(刑事訴訟法第60条第2項)。「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」(同法第89条第4号)が認められると、勾留が続き、保釈も認められにくくなります。
2. 争点の整理や証拠開示に時間がかかり、初公判が開かれないままでも、「証拠調べが終わっていない」ことが拘束を続ける理由になりうる、という構造が指摘されています。審理が進まない間にも、拘束の日数だけが積み重なります。
3. 本件は暴力行為そのものを訴因とする事件ではなく、発言内容をめぐる名誉毀損事件です(刑法第230条第2項は、死者については、虚偽の事実を摘示した場合でなければ処罰しないと定めています)。そのような事件において、初公判も開かれないまま長期間の身体拘束が続いていることについて、その必要性と相当性を、社会的に検証する必要があると考えます。
4. 日本の刑事司法における身体拘束のあり方については、日本弁護士連合会や国際的な人権機関から、長期間にわたり改善を求める指摘がなされています。私たちは、それらの議論も踏まえ、起訴後の勾留・保釈制度について改めて検証する必要があると考えます。
■ 私たちが求めること
【法務大臣へ】
1. 起訴後の勾留について、罪名、勾留期間、勾留更新の回数、保釈請求・許可状況などの実態を調査し、可能な範囲で統計を公表してください。
2. 起訴後の勾留が長期化する場合、その必要性をより厳格かつ定期的に審査する仕組みについて検討してください。
3. 刑事訴訟法第60条第2項および第89条第4号の運用について、有識者、法律実務家、当事者経験者などを交えた検討の場を設けてください。
4. 接触禁止、居住場所の指定など、身体拘束に代わる措置を含め、保釈制度のあり方について検討してください。
【神戸地方検察庁 検事正へ】
1. 本件について、長期間の身体拘束が必要であるとの意見を述べる場合、その必要性を継続的かつ慎重に検討してください。
2. 弁護側からの適法な証拠開示請求などに迅速に対応し、公判前整理手続が不必要に長期化しないよう、公判準備を可能な限り速やかに進めてください。
■ この署名について
・この署名は、個別の裁判の結論を求めるものではありません。保釈や勾留の判断は裁判所が行うものであり、裁判所の独立した判断を尊重します。
・主催は「無罪推定を守る市民の会」(任意団体)です。連絡先:代表 山口知宏 adminyamaguchi@gmail.com
・金銭の寄付は募りません。
・ご記入いただいた情報は、この署名の集計と提出の目的にのみ使用します。
・集まった署名は、法務大臣と神戸地方検察庁に提出します。
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署名活動の主旨
■ はじめに
この署名は、立花孝志氏の政治活動や発言への支持を求めるものではありません。
立花氏の発言を支持する人も、批判する人もいるでしょう。
私たちが問題にしているのは、誰が被告人であっても、裁判が始まらないまま身体拘束が長期化し得る制度と運用そのものです。
誰であっても、有罪判決が確定するまでは無罪と推定されます。そして、裁判を待つ被告人の身体拘束は、その必要性が個別具体的に判断され、必要最小限にとどめられるべきです。
立花氏は2025年11月9日に逮捕され、同月28日、死者に対する名誉毀損の罪で起訴されました。保釈請求は2025年12月と2026年7月にいずれも却下され、初公判の期日が指定されないまま、逮捕から10か月以上、勾留が続いています。
私たちは、この事件をきっかけに、「裁判を受ける前の身体拘束が、どこまで許されるべきか」を社会全体で考えたいと思います。
立花氏の発言の当否を問うものではありません。亡くなった竹内英明元県議とご遺族の思いを軽んじるものでもありません。
■ 私たちが問いたいこと
もし被告人が、社会的に支持されている人物でなかったとしても、同じ制度でよいのでしょうか。
もし自分自身や家族が被告人となり、裁判が始まらないまま何か月も拘束されたとしても、同じ制度を受け入れられるでしょうか。
刑事司法の制度は、誰に適用されるかではなく、どのようなルールで運用されるかによって評価されるべきです。
■ なぜ検証が必要だと考えるか
1. 起訴後の勾留は、原則として2か月ですが、特に必要がある場合は1か月ごとに更新できます。一定の場合には、更新の回数に制限がありません(刑事訴訟法第60条第2項)。「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」(同法第89条第4号)が認められると、勾留が続き、保釈も認められにくくなります。
2. 争点の整理や証拠開示に時間がかかり、初公判が開かれないままでも、「証拠調べが終わっていない」ことが拘束を続ける理由になりうる、という構造が指摘されています。審理が進まない間にも、拘束の日数だけが積み重なります。
3. 本件は暴力行為そのものを訴因とする事件ではなく、発言内容をめぐる名誉毀損事件です(刑法第230条第2項は、死者については、虚偽の事実を摘示した場合でなければ処罰しないと定めています)。そのような事件において、初公判も開かれないまま長期間の身体拘束が続いていることについて、その必要性と相当性を、社会的に検証する必要があると考えます。
4. 日本の刑事司法における身体拘束のあり方については、日本弁護士連合会や国際的な人権機関から、長期間にわたり改善を求める指摘がなされています。私たちは、それらの議論も踏まえ、起訴後の勾留・保釈制度について改めて検証する必要があると考えます。
■ 私たちが求めること
【法務大臣へ】
1. 起訴後の勾留について、罪名、勾留期間、勾留更新の回数、保釈請求・許可状況などの実態を調査し、可能な範囲で統計を公表してください。
2. 起訴後の勾留が長期化する場合、その必要性をより厳格かつ定期的に審査する仕組みについて検討してください。
3. 刑事訴訟法第60条第2項および第89条第4号の運用について、有識者、法律実務家、当事者経験者などを交えた検討の場を設けてください。
4. 接触禁止、居住場所の指定など、身体拘束に代わる措置を含め、保釈制度のあり方について検討してください。
【神戸地方検察庁 検事正へ】
1. 本件について、長期間の身体拘束が必要であるとの意見を述べる場合、その必要性を継続的かつ慎重に検討してください。
2. 弁護側からの適法な証拠開示請求などに迅速に対応し、公判前整理手続が不必要に長期化しないよう、公判準備を可能な限り速やかに進めてください。
■ この署名について
・この署名は、個別の裁判の結論を求めるものではありません。保釈や勾留の判断は裁判所が行うものであり、裁判所の独立した判断を尊重します。
・主催は「無罪推定を守る市民の会」(任意団体)です。連絡先:代表 山口知宏 adminyamaguchi@gmail.com
・金銭の寄付は募りません。
・ご記入いただいた情報は、この署名の集計と提出の目的にのみ使用します。
・集まった署名は、法務大臣と神戸地方検察庁に提出します。
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2026年10月3日に作成されたオンライン署名
