高知県立大学 雇止め無効訴訟を支援する会Japan
Apr 4, 2021

高松高裁は今月2日、雇止めを「違法」としながらも「無期転換を認めない」という信じられない判決を下しました。
https://bit.ly/3rN9Jup

1審の高知地裁判決は、確固たる証拠に基づいて、「やはり,被告は,労契法18条1項による転換を強く意識していたものと推認できるというべきであり,原告に雇用契約が更新されるとの合理的な期待が認められるにもかかわらず,同条同項が適用される直前に雇止めをするという,法を潜脱するかのような雇止めを是認することはできない。」として、本件雇止めが、無期転換を逃れようとする被告の意図によって行われたものであったことを認めた上で、「原告は提訴から一貫して労契法18条による無期転換を主張していた」、「遅くとも平成31年3月31日までの間に、原告が被告に対し同条同項に基づく無期労働契約の申込みの意思表示を行ったと認めるのが相当」として無期転換を認めるべきとの判断を下していましたが、高松高裁はこれらを一切無視し、独自の解釈によって上記のような判決を下しました。

高松高裁の判断を是とするならば、無期転換逃れの雇止めを受けた労働者は、たとえその雇止めが裁判で違法と認められようとも無期転換は認められないことになります。
つまり、使用者は、通算雇用が5年を超える前に労働者を雇止めさえすれば、無期転換を阻止でき得るということです。

このような事態は、本件における被告大学のように、無期転換を逃れるために雇止めを行う使用者を一方的に利するものであり、非正規労働者の保護を目的に制定された労働契約法18条の趣旨に基づいた解釈とは到底思われません。

控訴審判決の詳細と今後の対応については、引き続きこちらでご報告させて頂きます。

引続きご支援の程宜しくお願いいたします。

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