北海道大学 矢野理香副理事の科研費不正使用疑惑と公益通報者への報復疑惑の徹底調査、事実公表を求めます。

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50の賛同を目指しましょう!
注目を集め、影響力を強めていきましょう

署名活動の主旨

北海道大学における科研費不正使用・公益通報者保護法違反・病院実習指導代行の給与未払い問題の隠ぺいについて

北海道大学 寶金総長
北海道大学 矢野理香 副理事
文部科学大臣 関 芳弘氏

に対し、北海道大学における科研費不正使用、公益通報者保護法違反、および病院実習指導代行の給与未払い問題と、これらを隠ぺいしている組織体制を改善し、再調査および事実公表をするよう求めます。

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この署名を見てくださっている皆さまへ
このような問題は、もしかすると多くの大学で起きているのかもしれません。少なくとも北海道大学は、不正を正そうと声を上げた学生を守ることなく、むしろ社会的に抹消しようとしてきました。ぜひ皆さまの抗議の声を報道機関やSNSで影響力のある議員、インフルエンサー等にも寄せていただき、多くの人が注目する問題にしてください。

署名への賛同だけでなく、本件について広く情報を届けていただければ幸いです。
組織が不正をもみ消そうとするとき、それを正す力になるのは世論であると私は信じています。

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私はこれまで、水面下で関係各所に適切な対応を求めてきました。しかし最終的に北海道大学が下した裁定と対応は、問題を隠ぺいするものと受け取らざるを得ません。そのため、科研費不正使用および告発者やその周辺の教職員に対する圧力行為を行った疑いのある中心人物、矢野理香 副理事を、実名で告発します。

これは、やむを得ない実名告発です。

私は2022年に大学へ告発・通報を行いました。しかし、大学の初期対応は「調査をしない」というものであり、不正使用を隠ぺいしようとする対応でした。そのため、その後4年にわたり、文部科学省や日本学術振興会にも粘り強く対応を求め、大学による不適切な調査の是正を求めてきました。
しかし大学の調査では、被告発者には証言をやり直す機会が与えられる一方、告発者には適切な情報が提供されず、反論や証拠提示の機会も十分に与えられない状況が続きました。
このため、私はやむを得ず、矢野理香副理事および北海道大学研究公正推進室などによる不適切な調査手続きについて、ここに告発します。

なお、私は公益通報の告発者です。私個人を特定しようとする行為や、SNS等で実名を流布する行為は認めません。これらについては法的に対処します。
また、いかなる組織においても、本告発を行った者を特定しようとする行為や、告発者と思われる人物を本告発を理由として処分するなどの対応は、公益通報者保護法上認められるものではありません。

この署名に賛同してくださる方には、署名だけでなく、報道機関等への情報提供・拡散にもご協力いただけますと幸いです。

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1.告発する3つの問題
本件は、以前に私が声を上げた署名活動に関連するものです。
北海道大学は一見すると適切な対応を進めているように見えましたが、実際には問題の隠ぺい、不適切な調査手続き、不適切な裁定を継続してきました。
これらの問題行為を行った人物として、北海道大学の矢野理香副理事・教授に対し、以下の3点について事実を認め、明確に説明することを求めます。

(1)2件の科研費不正使用を行ったこと
(2)当時の大学院生に、雇用契約を結ばないまま北大病院での実習指導を代行させ、給与未払いで処理したこと
(3)大学へ問題行為を告発した学生に対し、報道機関へ情報提供した疑いを理由に懲戒処分を企て、さらに告発への報復として、北海道大学保健科学院における学位申請について白票による組織票で学位授与を妨害しようとしたこと
加えて、他の教職員に対する圧力行為についても、自ら事実関係を明らかにすることを求めます。

さらに寶金総長には、北海道大学研究公正推進室や監査室が行ってきた不適切な調査手続きを認め、本件に関連するすべての調査および裁定を改めるよう求めます。
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2.3つの問題を裏付ける事実
(1)科研費不正使用
科研費不正使用として問題となった2件の支出については、日本学術振興会から追及を受け、北海道大学はすでに研究期間が終了して数年後になって、不適切な支出を返還しています。
それにもかかわらず、北海道大学研究公正推進室は「故意ではなかった」などの恣意的・主観的な判断によって、科研費の不正使用とは認めていません。

2件のうち1件では、矢野理香副理事は研究協力者への謝金・謝礼を支払うため、後付けで雇用契約を締結しました。
つまり、労働条件等契約書に記載された労働内容・労働期間に実態がなく、さらに支出元となった科研費の研究課題とも全く関係がありませんでした。
研究分野、目的、対象、社会的インパクトのいずれを見ても関連性がないにもかかわらず、研究公正推進室は学術的な関連性・整合性があると裁定しています。

さらに、このような雇用契約手続きを行ったことについても「故意ではなかった」としています。
しかし、本当に研究上の関連性があったのであれば、そもそも労働内容を「資料整理」として処理する必要はなく、当該科研費の研究成果報告書にも関連研究として記載できたはずです。


しかし、がん予防教育に関する科研費が、なぜ静脈血採血などの看護技術研究に関連するといえるのでしょうか?
詳細については「財界さっぽろ」の関連記事をご覧ください。
https://www.zaikaisapporo.co.jp/news/news-article.php?id=18071
https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-18K10600/
https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-15H05061/

(2)北大病院における実習指導代行と給与未払い
矢野理香副理事がインフルエンザによって出講停止となった際、その代わりに大学院生が北大病院で実習指導を代行しています。

実習指導だけでなく、成績評価まで依頼しているLINEの記録も証拠として存在します。

問題は給与未払いだけではありません。

病院実習は、看護学生が看護師国家試験の受験資格を得るための単位取得に必要な教育です。その実習について、
「雇用契約を締結していない者が指導することが許容されるのか」
「病院の安全管理上、問題はないのか」
という重大な疑問があります。

北大病院および看護部は、この問題について適切な報告を受けていない可能性があります。

また、北大側の「大学院の授業の一環だった」という弁明も、担当する矢野理香副理事自身がインフルエンザで出講停止となっていた以上、成立し得ない可能性が高いものです。

そもそも人手不足の中で欠員が生じた実習指導において、大学院生の指導を行いながら、同時に学部学生の実習指導まで大学教員が担えるのでしょうか。病院で勤務する看護師や、大学側で実習指導を経験した方であれば、これが現実的に無理のある説明であることが分かると思います。


当時、文部科学省高等教育局の看護教育担当技官がヒアリング等を行ったようですが、適切ではなかった可能性が非常に高いため、文部科学省には再調査を求めます。

 
(3)公益通報者への報復行為
a.懲戒処分の企図と通報者の特定
「財界さっぽろ」に掲載された内部告発記事について、大学へ告発していた学生に対し、懲戒処分を前提として、
「報道機関に情報提供をしたのはあなたですか?」と質問し、通報者を特定しようとする行為が行われました。

さらに学生がこの処分について追及したところ、十分なヒアリングすら行われていない段階で、「懲戒処分について詳細が決まりましたら、弁明の機会を設けます」という、まるで処分されることが決定したかのような高圧的なメールが、当時の研究院長・副院長の連名で送付されました。

 

北海道大学監査室は、この行為が「大学の規程に抵触する」と認めながら、関係者への対応を口頭注意にとどめています。そして当然、報復行為を受けた当事者には謝罪は皆無です。

しかし、これは単なる大学内部の規程違反ではありません。公益通報者を特定し、報復的な処分を行おうとした重大かつ悪質な法令違反であると考えます。

そして、このメールからさらに重大な事実が分かります。

科研費不正使用や公益通報者に対する一連の行為を主導していた矢野理香副理事は、当時、大学院のトップでもありました。自らが科研費不正使用等について告発されているにもかかわらず、大学院トップという立場を利用し、告発者に社会的な報復を行おうとした職権濫用です。

さらに、当時副研究院長であった石津教授は現在の研究院長であり、報復行為を主導した人物の一人です。それにもかかわらず、研究公正推進室の調査では、石津現研究院長が大学院側の代表者として調査に協力していました。

この状況からも、北海道大学の調査にはそもそも中立性が確保されていなかったことが分かります。

現役の副理事であり大学院トップでもあった矢野理香教授の科研費不正使用を認定することは、北海道大学上層部全体にとって不利益となる事態だったからです。

 

b.学位授与妨害
告発者の学位申請が妨害された問題については、文部科学省高等教育局から大学本部が指導・介入を受けているという重大な事実があります。つまり、学位授与妨害の疑いは告発者だけが主張している問題ではなく、客観的にも問題のある行為だったということです。

当時研究院長だった矢野理香副理事は、なぜ学位授与が否決されたのかについて、告発者への説明を拒否しました。

北海道大学保健科学院の学位授与に関する議決は秘密投票です。しかし、学位授与に疑義があれば、教授らは通常、事前に意見を交わした上で投票に臨むため、秘密投票であっても否決理由は明確であるはずです。

それにもかかわらず、大学は一貫して、「秘密投票なので否決理由は分からない」と説明しました。

これは、北海道大学保健科学院における修士号・博士号について、可決・否決の理由を説明できないまま学位認定が行われていることを意味します。最高学府として、このような運営は国立大学法人法をはじめとする大学の適正な運営を求める法令に抵触する可能性があります。

 
3.石津研究院長の関与と研究公正推進室の不公正な対応
石津 現研究院長は、一連の問題について当時副研究院長として大学院側を代表し、ヒアリングや調査に関与していました。私は調査委員に対する異議申立てが可能であったため、再三にわたり、

「石津教授は私に対する懲戒処分の検討を主導した人物の一人であり、調査において中立ではない」と訴えました。

しかし研究公正推進室は、明確な根拠を示さないまま、この訴えを否決または無視し続けました。このほかにも、矢野理香副理事の研究室に所属する助教から、録音データを取得していたことについて「卑怯だ」とメールで罵られたこともありましたが、これもアカデミック・ハラスメントとして認定されていません。

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4.北海道大学の調査・裁定そのものの問題
以上の事実、文部科学省や日本学術振興会の対応、そして大学自身が不適切な支出を返還したという事実からみても、矢野理香副理事の行為には科研費不正使用であるとの強い疑いがあります。

さらに北海道大学研究公正推進室は、不正使用の成立要件としての故意性などを極めて恣意的に解釈して裁定を下しています。これらを踏まえれば、科研費不正使用であったと認めるべき事案です。

これを科研費不正使用と認めないのであれば、北海道大学内部に「科研費不正使用を不正使用と認定させないための常套手段」が成立することになります。

さらに、全国の研究機関における研究費使用の基準を乱し、本来の目的である研究費不正使用の予防そのものを機能不全に陥らせかねません。

 

また、矢野理香教授が副理事という大学上層部の立場にある中で、研究公正推進室、監査室、ハラスメント対策室は
告発者に公平な証拠提示の機会を与えない
告発者の主張の一部のみを否定し、あたかも主張全体が否定されたかのようなレトリックを用いる
告発者が提示した客観的証拠や問題提起を矮小化する
など、恣意的かつ姑息な解釈と調査手続きを続けてきました。

これらは、国立大学法人法等が求める適切な大学法人の運営を大きく損なうものです。

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5.北海道大学および文部科学省に求めること

  • 寶金総長には、北海道大学の組織を自ら正し、本件の事実を公表するとともに、これまでの不適切な調査および裁定を改めることを求めます。
  • 松本文部科学大臣には、法令によって文部科学大臣に与えられた権限等に基づき、これらの問題を繰り返す北海道大学に対して、より強い効力を持った介入を行うことを求めます。
  • 矢野理香副理事には、自らの言葉で、これら一連の問題行為について明確な説明を行うことを求めます。

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最後に繰り返しになりますが。

この署名を見てくださっている皆さまへ
このような問題は、もしかすると多くの大学で起きているのかもしれません。少なくとも北海道大学は、不正を正そうと声を上げた学生を守ることなく、むしろ社会的に抹消しようとしてきました。

ぜひ皆さまの抗議の声を報道機関やSNSで影響力のある議員、インフルエンサー等にも寄せていただき、多くの人が注目する問題にしてください。

署名への賛同だけでなく、本件について広く情報を届けていただければ幸いです。
組織が不正をもみ消そうとするとき、それを正す力になるのは世論であると私は信じています。

 

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