「プレカリアートユニオン」の大西学園ら各会社への誹謗中傷をやめるよう求めます。

署名活動の主旨

「プレカリアートユニオン」は大西学園ら各会社への誹謗中傷をやめるよう求めます。

私は、プレカリアートユニオンという労働組合の組合員である(あった)者です。

同ユニオンにおいて長く活動していましたが、平成30年頃のあるとき、引越社という有名な会社から「1億円」もの「解決金」が振り込まれたことで、プレカリアートユニオンは変わってしまいました。

すなわち、執行委員長を名乗っていた清水直子こと関口直子氏が、突然、自分の「役員報酬」を20万円から40万円の倍額に引き上げ、毎年100万円近いボーナスも支給すると言い出したのです。

もちろん、労働組合法5条に基づき、組合員全員に会計を閲覧させているわけでもなければ、役員報酬について決議をしているわけでもありません。

株式会社が儲かったら社長や役員のボーナスを引き上げるかのように、このような「お手盛り」で引越社のお金を個人にプールするようでは背任や横領になりかねないと、危機感を抱き、仲間の組合員とともに異議を述べました。

すると、清水直子氏は、それが「分派活動」であるとか何とかインネンを付けて、最終的に私達に「除名処分」を言い渡してきました。

そこで、私たちは除名処分が無効であるという裁判を起こすことも考えましたが、最終的に、「総会決議不存在確認等請求」という裁判を起こすことにしました。これは、除名処分が無効である以前に、清水直子氏がそもそもプレカリアートユニオンの執行委員長ではないという判決を求める裁判です。

そして、令和6年2月28日、東京地方裁判所で判決が言い渡され、私達の訴えは全面的に認められました。清水直子氏は控訴しましたが、11月13日、控訴全部棄却、つまり最初の判決通り清水直子氏はプレカリアートユニオンの代表権がないという判断が再び言い渡されました

そうであるにもかかわらず、清水直子氏は、引き続き様々な会社に「団体交渉」を申し入れたと称して街宣車を差し向け、「残業代」等と称して巨額の金を要求しています。大西学園さんについては、1152万円もの金を支払えと述べているようです。

もちろん、判決で無権利とされているにもかかわらず、それを清水直子氏の「役員報酬」などとしてキャッシュバックするという前提において、です。

 

清水直子氏(プレカリアートユニオン)は、大西学園が最低賃金法違反で人を働かせているなどと言っていますが、大西学園が最賃法違反をしたという判決や是正勧告などの公的判断は出ていません。

他方で、清水直子氏のユニオン運営が労働組合法5条違反であったこと、そしてプレカリアートユニオンの執行委員長等の権限が存在しないことの判決は既に2回も出ています。

清水直子氏には、大西学園などの企業を攻撃できる立場にそもそもないのではないでしょうか。そして、労働者と会社の紛争に介入するのは弁護士の業務であり、20%という高額の成果報酬を定めて「労働組合」が介入するのは、法律の趣旨に反するのではないでしょうか。

もちろん、その労働組合が組合員から訴えられ、代表者等の役員に権限がないと判決まで出ているのであれば、尚更です。

従いまして、プレカリアートユニオン及びその上部団体であるという連合を名宛人として、本要請書を提出します。また、労働組合として権利のない者が勝手に労働組合を名乗り、裁判所の判決さえ無視して暴走した結果として大西学園から金を引き出そうと誹謗中傷などの暴挙に及んでいるという実態を知っていただき、これに金品を支払い違法行為を助長することがないよう、大西学園にも本要請書を提出します。

 

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署名活動の主旨

「プレカリアートユニオン」は大西学園ら各会社への誹謗中傷をやめるよう求めます。

私は、プレカリアートユニオンという労働組合の組合員である(あった)者です。

同ユニオンにおいて長く活動していましたが、平成30年頃のあるとき、引越社という有名な会社から「1億円」もの「解決金」が振り込まれたことで、プレカリアートユニオンは変わってしまいました。

すなわち、執行委員長を名乗っていた清水直子こと関口直子氏が、突然、自分の「役員報酬」を20万円から40万円の倍額に引き上げ、毎年100万円近いボーナスも支給すると言い出したのです。

もちろん、労働組合法5条に基づき、組合員全員に会計を閲覧させているわけでもなければ、役員報酬について決議をしているわけでもありません。

株式会社が儲かったら社長や役員のボーナスを引き上げるかのように、このような「お手盛り」で引越社のお金を個人にプールするようでは背任や横領になりかねないと、危機感を抱き、仲間の組合員とともに異議を述べました。

すると、清水直子氏は、それが「分派活動」であるとか何とかインネンを付けて、最終的に私達に「除名処分」を言い渡してきました。

そこで、私たちは除名処分が無効であるという裁判を起こすことも考えましたが、最終的に、「総会決議不存在確認等請求」という裁判を起こすことにしました。これは、除名処分が無効である以前に、清水直子氏がそもそもプレカリアートユニオンの執行委員長ではないという判決を求める裁判です。

そして、令和6年2月28日、東京地方裁判所で判決が言い渡され、私達の訴えは全面的に認められました。清水直子氏は控訴しましたが、11月13日、控訴全部棄却、つまり最初の判決通り清水直子氏はプレカリアートユニオンの代表権がないという判断が再び言い渡されました

そうであるにもかかわらず、清水直子氏は、引き続き様々な会社に「団体交渉」を申し入れたと称して街宣車を差し向け、「残業代」等と称して巨額の金を要求しています。大西学園さんについては、1152万円もの金を支払えと述べているようです。

もちろん、判決で無権利とされているにもかかわらず、それを清水直子氏の「役員報酬」などとしてキャッシュバックするという前提において、です。

 

清水直子氏(プレカリアートユニオン)は、大西学園が最低賃金法違反で人を働かせているなどと言っていますが、大西学園が最賃法違反をしたという判決や是正勧告などの公的判断は出ていません。

他方で、清水直子氏のユニオン運営が労働組合法5条違反であったこと、そしてプレカリアートユニオンの執行委員長等の権限が存在しないことの判決は既に2回も出ています。

清水直子氏には、大西学園などの企業を攻撃できる立場にそもそもないのではないでしょうか。そして、労働者と会社の紛争に介入するのは弁護士の業務であり、20%という高額の成果報酬を定めて「労働組合」が介入するのは、法律の趣旨に反するのではないでしょうか。

もちろん、その労働組合が組合員から訴えられ、代表者等の役員に権限がないと判決まで出ているのであれば、尚更です。

従いまして、プレカリアートユニオン及びその上部団体であるという連合を名宛人として、本要請書を提出します。また、労働組合として権利のない者が勝手に労働組合を名乗り、裁判所の判決さえ無視して暴走した結果として大西学園から金を引き出そうと誹謗中傷などの暴挙に及んでいるという実態を知っていただき、これに金品を支払い違法行為を助長することがないよう、大西学園にも本要請書を提出します。

 

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2025年4月12日に作成されたオンライン署名