Petition updateハラスメント被害者に対するスラップ訴訟に反対します!

スラップ訴訟反対!青木さんのアカハラ被害の公表は公益性のあるものです!

大学ハラスメント 被害者の会Japan
Oct 11, 2026

アカハラ被害者に対するスラップ訴訟に反対!
大学を安心して研究・勉強できる場所にするために
被害を公表した青木秀光さんを私たちは支持します。

1: なぜ私たちが岸政彦教授による訴訟を問題とするか
私たちは、京都大学教授・岸政彦氏が、元教え子でありハラスメント被害を訴えている青木秀光氏に対して起こした民事訴訟を、ハラスメント被害者に対する「スラップ訴訟」だと考えます。
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2999611?display=1
TBS NEWS DIG 2026年10月8日(木)記事より

私たちは、青木氏の訴えについて独自に事実認定を行うものではありません。また、岸氏の法的権利を否定するものでもありません。私たちが問題としているのは、社会的影響力を有する大学教授が、元学生によるハラスメントの公表に対し、名誉毀損を理由に高額な慰謝料を請求する民事訴訟を提起することが、当事者間の紛争を超えて、他の学生、卒業生、若手研究者、女性教職員による被害申告を萎縮させる可能性です。

2: 元指導教員と元学生の間に残る権力差
教員と学生との関係には権力差・影響力の差があります。大学教員は、研究者としての評価、学会や出版を通じた人的ネットワーク、推薦、進学、就職、研究活動などに影響を及ぼし得る立場にあります。とりわけ著名な研究者と元学生との間では、社会的信用、経済力、情報発信力、法的対応能力などの面で、現実的な非対称性が存在します。

3: 名誉毀損訴訟がもたらす萎縮効果
誰もが裁判を受ける権利を持ち、自らの名誉や権利を守るために法的手段を用いることは認められています。一方で、社会的地位や資源をより多く持つ者が、弱い立場にある者の発言や告発に対して訴訟を提起した場合、その影響は当事者間にとどまりません。訴訟を提起された側は、弁護士費用、裁判への対応、長期間にわたる心理的負担、社会的信用への不安を負うことになります。裁判の最終的な勝敗にかかわらず、提訴そのものが発言者を沈黙させる効果を持つ場合があります。
また、同様の被害や問題を抱えている他の学生や女性研究者に対しても「大学教員の行為や大学の不正を問題にすれば、逆に訴えられるかもしれない」という萎縮を生じさせます。本件が、ハラスメントの被害を訴える人々に対して、告発や問題提起を控えさせる前例となることを、私たちは強く懸念します。

5: 大学・アカデミアにおけるハラスメント解決制度の不足
本件が、元学生のSNS上での告発と、告発された大学教員による民事訴訟にまで至った背景には、大学や学術界におけるハラスメント対応制度の不十分さがあります。現在の大学のハラスメント制度には、次のような問題があります。
• 相談員や調査委員、懲戒審査委員など、ハラスメントの存否を最終的に決定するのはハラスメントの専門知識を持たない大学教員や幹部、理事(大半は学内で権力のある男性)であること。
• 相談、調査、調停など、大学内のハラスメント対応制度の不透明さ
• 大学から独立した第三者機関が存在しない
• 被害申告者への不利益取扱いや報復を防ぐ仕組みがない

裁判以外の解決経路が乏しい大学が、十分な機能を果たさないままハラスメント問題を個人間の問題として放置すれば、多くの場合、権力・知名度・財力のある側が有利にたちます。そして、それは多くの場合、大学・教授側であり、被害者(多くの場合、学生や非正規教職員、女性教員)は泣き寝入りするほかありません。被害者にとって残る唯一の手段は、自分の命をかけた「告発」しかない、という状況に追い詰められます。実際に青木さんは自死を試みるまで追い詰められました。青木さんのような被害者は一人ではありません。SNS上で告発している被害者、また自死に至る被害者は後を絶ちません。最も重要なことは、大学から独立した第三者機関が、双方の権利を保障しながら、事実確認、調停、被害回復、再発防止を行う制度を整備することです。

7: 文部科学省への要望
私たちは文部科学省に、以下を要望します。
1.大学におけるハラスメント申告者が、申告後に民事訴訟、懲戒、人事、教育・研究上の不利益その他の法的・制度的措置を受けた事例について、全国的な実態調査を行うこと。
2.ハラスメント申告者に対する報復、不利益取扱い、威嚇的な法的措置(スラップ)を防止するための指針を整備すること。
3.大学から独立した第三者的機関を設立し、学生、卒業生、教職員および退職者が利用でき、かつ、大学のハラスメント対応・評価・判断が公正なものかどうかを判断する制度をすみやかに整備すること。
4.大学認証評価等において、ハラスメント相談窓口の形式的な設置だけでなく、相談者保護、調査の公正性、報復防止、被害回復、再発防止の実効性を審査すること
5.元指導教員と卒業生との間で生じたハラスメント問題についても、大学および第三者機関が責任をもって相談や調整に関与できる制度を検討すること
6: 私たちが求めていること
私たちが求めるのは、被害を訴える人が、スラップ訴訟への恐怖によって沈黙させられないことです。そして、ハラスメントの問題を個人だけに背負わせず、大学、学術界、行政が責任をもって解決に関与すること。この署名を通じて、同様の問題を繰り返さないため、大学ハラスメント制度の抜本的な改善を求めます。

 

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