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県・公開資料「環境影響評価準備書」の疑問点、問題点 その③ PCBについての疑問点・問題点をご確認ください。皆さんのお声・不安を届ける最後のチャンス、一緒に届けましょう

百々 雅夫高砂市, Japan
Oct 31, 2026

1. PCB準備書の該当記述と問題点
出典:第3章「都市計画対象道路事業の目的及び内容」3.2.11「環境保全の方針」(第1~3章PDF)
該当する(10)有害物質には、次の内容が記されています。
道路事業実施区域の周囲には、PCB処理済みの盛立地が存在する。
道路事業実施区域には、PCBを現地固化処理した大木曽水路が存在する。

道路事業区域の一部は、PCB固化処理土の埋設範囲と平面的に重なる。
PCB固化処理土に影響を与えない工法や道路構造を基本方針とする。
万が一、水路周辺の掘削等でPCBなどの有害物質が確認された場合、関係法令に従って処理・処分し、関係機関や有識者の意見を聴いてモニタリング等を検討する。

ここで重要なのは、県がPCBの存在と道路事業区域との重複を認めていることです。
一方、最後の「モニタリング等の対応を検討します」という記述には、具体的な実施方法が示されていません。

住民が知りたいこと 準備書の記載
どこで確認するのか 具体的地点が不明
何を調べるのか PCB濃度等の具体的項目が不明
いつ調査するのか 工事前・工事中・工事後の時期が不明
誰が調査するのか 実施主体が不明
異常時に誰が判断するのか 判断・報告体制が不明
住民にいつ知らせるのか 周知方法・期限が不明
異常発生時にどうするのか 具体的な緊急対応が不明

したがって、単に「適切に処理する」「モニタリングを検討する」という方針だけでは、住民の安心・安全を担保する具体的な仕組みになっていない、という指摘ができます。
2. さらに重要な問題:第11章・第12章との照合
今回、関連する章も確認しました。ここに見過ごせない問題があります。

第11章「水質」では、PCBそのものを調べる調査内容が確認できません。
第11章11.5「水質」では、現地調査項目として、
浮遊物質量(SS)
水の流量
水底土砂の粒度分布
が挙げられています。調査地点一覧にも、大木曽水路という名称は見当たりません。PCB濃度を調べる調査とは別のものです。
また、第12章「事後調査」では、事後調査の対象として動物・植物・生態系が挙げられています。PCBについての具体的な事後調査計画は確認できませんでした。
つまり、今回の準備書から読み取れるのは、
PCB固化処理土の存在を認識している。
影響を与えない工法を基本方針としている。
万が一有害物質が確認された場合の対応方針は記載している。
しかし、PCBを対象とした工事中の具体的な監視・確認計画や住民への情報提供の仕組みは明確になっていない。
ということです。
この点は、意見書で明確に指摘するべきです。

環境影響評価準備書に対する意見書

件名:大木曽水路のPCB固化処理土に係る工事中の監視・確認体制及び住民への情報公開について

対象文書:播磨臨海地域道路環境影響評価準備書

該当箇所:
第3章 3.2.11「環境保全の方針」
(10)有害物質

関連箇所:
第11章 11.5「水質」
第12章「事後調査」

1.意見の趣旨

準備書の第3章(10)有害物質には、都市計画対象道路事業実施区域内に、過去にPCBを現地固化処理した大木曽水路が存在し、道路事業区域の一部がPCB固化処理土の埋設範囲と平面的に重なっていることが明記されている。

さらに、万が一、水路周辺で掘削等を実施し、PCB等の有害物質の発生が確認された場合には、関係法令に従って処理・処分するとともに、関係機関や有識者の意見を聴取した上で、モニタリング等の対応を検討するとしている。

しかし、これはあくまで発生が確認された後の対応方針を示したものにすぎず、工事中における具体的な監視・確認方法、異常発生時の判断基準、住民への情報提供、緊急時の対応体制については、明確な記述が見当たらない。

PCBという有害物質が過去に存在し、現地で固化処理された場所と道路事業区域が重なる以上、住民にとって極めて重大な問題である。

2.具体的に明らかにすべき事項

以下について、具体的な調査・監視計画及び実施体制を明らかにされたい。

(1)工事着手前の確認

• PCB固化処理土の埋設範囲、深度、処理状況及び現在の安全性を示す資料を公開すること。
• 工事着手前に、埋設範囲及びその周辺の土壌・地下水・水路水について、PCB濃度等の調査を実施すること。
• 調査地点、調査項目、測定方法及び結果の評価基準を明示すること。

(2)工事中の監視・確認方法

• 掘削、杭打ち、基礎工事等の各工程において、どの場所で、何を、どのような方法で確認するのか明示する  こと。
• 土壌、地下水、水路水及び必要に応じて周辺環境について、PCBの流出・拡散を確認する具体的な測定計画を示すこと。
• 調査の頻度、実施時期、測定機関及び責任者を明確にすること。
• 異常の兆候を確認した場合、工事を一時停止する判断基準を明示すること。

(3)異常発生時の対応と住民への周知

• PCB等の有害物質が確認された場合、誰が、どの段階で判断し、どの関係機関に報告するのか明らかにすること。
• 工事の一時停止、汚染範囲の特定、拡散防止、除去・処理等の具体的な対応手順を示すこと。
• 異常が確認された場合には、住民に対して速やかに事実関係、場所、測定結果、健康・生活環境への影響及び対応策を公表すること。
• 住民への周知方法(説明会、文書配布、ウェブサイト等)と公表までの期限をあらかじめ定めること。
• 工事再開に当たっては、安全性を確認した結果を住民に説明し、情報を公開すること。

(4)工事完了後の監視

• 工事完了後も、PCB固化処理土及び周辺環境の安全性を確認するため、必要な継続監視を実施すること。
• 監視期間、調査項目、実施主体及び結果の公表方法を明示すること。

3.住民の安心・安全と知る権利について

大木曽水路のPCB問題は、過去の汚染処理の経緯を含め、地域住民にとって決して過去の問題ではない。

今回の道路計画は、PCB固化処理土の埋設範囲と事業区域が重なることを県自身が認めている計画である。

そのような場所で道路工事を実施する以上、万が一の事態が発生してから対応を検討するのではなく、発生を未然に防ぐための具体的な監視体制と、異常を早期に発見する仕組みを工事着手前に確立すべきである。
特に、道路建設のために住宅地に近接した場所を通過せざるを得ない計画である以上、沿線住民が知らない間に工事が進み、有害物質の発生や拡散が確認されても、その事実を知らされないということがあってはならない。
住民には、自らの生活環境と健康を守るため、地域で何が行われ、どのような危険が想定され、異常が発生した場合にどう対処されるのかを知る当然の利益がある。

4.結び・要望

本準備書の「モニタリング等の対応を検討する」という抽象的な方針だけでは、住民の安心・安全を確保するには不十分である。

PCB固化処理土に関する工事前・工事中・工事後の具体的な監視計画、異常発生時の工事停止基準、関係機関への報告体制、住民への迅速な情報公開及び説明責任を明確にされたい。

また、これらの具体的な内容を住民に説明し、必要な追加調査及び環境保全対策を準備書に反映した上で、地域住民が安全性を確認できる仕組みを確立することを強く求める。

住民の安心・安全と知る権利を軽視したまま、事業を先行させることは認められない。  以上

この問題は、意見書は勿論 準備書説明会でも質問ただすべき事項である。

準備書の第3章(10)有害物質には、都市計画対象道路事業実施区域内に、過去にPCBを現地固化処理した大木曽水路が存在し、道路事業区域の一部がPCB固化処理土の埋設範囲と平面的に重なっていることが明記されている。

さらに、万が一、水路周辺で掘削等を実施し、PCB等の有害物質の発生が確認された場合には、関係法令に従って処理・処分するとともに、関係機関や有識者の意見を聴取した上で、モニタリング等の対応を検討するとしている。

しかし、これはあくまで発生が確認された後の対応方針を示したものにすぎず、工事中における具体的な監視・確認方法、異常発生時の判断基準、住民への情報提供、緊急時の対応体制については、明確な記述が見当たらない。

PCBという有害物質が過去に存在し、現地で固化処理された場所と道路事業区域が重なる以上、住民にとって極めて重大な問題である。
そこで質問です。

質問1
大木曽水路のPCB固化処理土と道路事業区域が重複していることを県は認めています。工事着手前及び工事中に、PCBの漏出・拡散がないことを、具体的にどの地点で、どのような方法と頻度で確認するのですか。

質問2
万が一、PCB等の有害物質が確認された場合、誰が工事停止を判断し、どのような基準で工事を再開するのですか。

質問3
PCBの異常が確認された場合、周辺住民にはいつ、誰が、どのような方法で知らせるのですか。測定結果や対応状況を住民に公開することを約束できますか。

質問4
第12章の事後調査では、PCBに関する具体的な調査計画が示されていません。PCBについても独立した監視・事後調査計画を設ける考えはありますか。
5. 私が特に重視する点
今回の問題は、PCBが存在するかどうかだけではありません。
PCBが存在することを県が認識しながら、万が一の事態が起きた場合の監視・報告・住民周知の仕組みが具体化されていないことが本質的な問題です。
県の準備書の第12章では、事後調査結果の公表について原則として事業者が行うとしていますが、PCB問題についてはその事後調査対象にも明示されていません。何故ですか説明下さい。

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