

今回は、署名ページではお伝えし切れなかった民法改正要綱案の問題点について、ピックアップしてお伝えしたいと思います。
①「離婚後も共同親権が原則」という誤解を生じさせる文言となっている。
法制審における審議内容と異なるが、大手メディアでもそのように報道され、誤解が広まることによる弊害が懸念される。一方、要綱案を作成した法務省はどのように考えているのか不明である。
参照:1月30日 産経新聞
【離婚後原則「共同親権」 法制審部会、要綱案決定 支援求める付帯決議も】
離婚後の子育てのあり方を検討している法制審議会(法相の諮問機関)の家族法制部会が30日、開かれ、離婚後も父母双方に親権を認める「共同親権」を原則とする要綱案を取りまとめた。
②婚姻中も、「急迫の事情」がなければ、「子連れ別居」はできなくなる。
後日「急迫の事情」に該当しないとして訴えられることを恐れ、必要な「子連れ別居」を躊躇するケースが生じる。「子連れ別居」ができなくなることにより、現在のDV・虐待被害者への支援制度が機能しなくなる。
参照:要綱案第1の1の⑴のウ
⑴ 親権は、父母が共同して行う。ただし、次に掲げるときは、その一方が
行う。
ア その一方のみが親権者であるとき。
イ 他の一方が親権を行うことができないとき。
ウ 子の利益のため急迫の事情があるとき。
③共同親権が子の利益にならないことを立証できないと、離婚後共同親権になってしまう運用となることが予想される。
特に精神的・性的DV・虐待は証拠が残りにくい。離婚済みの父母にも適用されるとなると、過去のDV・虐待の証明はますます困難である。家裁はパンクしており、丁寧な審理は望めない。
参照:おいでやす全司法労働組合 - 全司法新聞 2024年1月20日(2416号) - (zenshiho.net)
【法制審で審議中 「共同親権」について】
こうした制度が導入されるのであれば、施行当初からの事件増が考えられるとともに、いわば「事件が事件を生む」ような事態も懸念されることから、家庭裁判所の抜本的な人的・物的体制の整備が必要不可欠です。
それにもかかわらず、国は裁判所の人的リソースを削減する方針である。
参照:法務省HP 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(国会提出日:令和6年2月13日)
④子の利益を謳うならば、子どもの気持ちを聞き、その意思を尊重することが必要不可欠であるはずだが、要綱案での言及は「子の人格の尊重」というあいまいな記載に留まっている。
これでは、子の利益を決めるのは父母の恣意となり、子どものためではなく離婚後共同親権を求める親のための制度となる。
この他、
⑤婚外子も認知されれば離婚後共同親権となる可能性がある。
⑥再婚相手と養子縁組する際、共同親権者である元配偶者の承諾が必要となる。(承諾が得られなければ、裁判するしかない。)
⑦子育てに責任を負わない祖父母にも、面会交流調停の権利だけが与えられる。
⑧離婚後共同親権となると、まずは子の氏を決める時点から紛争が予想される。
等、一つ一つが深刻な問題が山積みとなっています。