

●株式会社ATC「数十億円規模の損害」発生
(「公共性に関わる」「公益目的」の情報としてご報告させて頂きます。)
10月7日(月)に「第一次締め切り」分の署名を携えて、「国土交通省・関東地方整備局」へ通報を行ってきました。宅建業者の違法・不正行為を取り締まる監督官庁となります。
署名を製本したものを、署名提出の朝、平出恵津子さんからのご挨拶とともに動画に撮影していますので、よろしければご覧下さい。
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https://x.com/kakinokisasaeru/status/1843098620792607166
「国土交通省・関東地方整備局」の担当者からは、この「株式会社ATCに『数十億円規模の損害』発生」のニュースに質問が集まりました。
(参照→株式会社ATC「数十億円規模の損害」発生)
令和6年8月2日付「控訴審準備書面2」(株式会社ATC代理人弁護士・神谷法律事務所)によりますと、
「控訴人(株式会社ATC)の不動産事業に関し、ある銀行に数十億円の融資の申込みをしたところ、 「柿の木訴訟」を支える会によるネット上での活動を理由として、 融資を断られてしまった。」
「資金計画が頓挫し、 当初の事業計画も大幅な変更を余儀なくされ、現在も当初の事業計画どおりに進める見込みは立っていない。」
との事です。
しかし、この「当初の事業計画」というものに「はてな?」となりました。
裁判では、「取り壊した後に何をしたいのか(事業計画)?」という点が賃貸人・大家さん(つまり株式会社ATC)にとっての「正当事由」として最大の争点になります。
一審・東京地裁から今回の控訴審・東京高裁での結審に至るまで、一度もその「事業計画」にまつわる正当事由は主張・立証はされませんでした。これでは、裁判で勝てる訳がないというくらい、珍しい事です。
一審の判決文を引用しますと、
「原告(株式会社ATC)は、当初から取壊しを前提として本件マンション(平出恵津子さんの住むアパート)を買い受けたものである」
「取壊し後の具体的な計画について何ら主張、 立証はなく、 原告(株式会社ATC)が本件建物を自己使用する必要性は低い」
と判決理由として明記されています。
しかし、裁判でも出せないような「事業計画」があったということ。
おそらく、直ちに住民全員を立ち退かせるというような明らかに「借地借家法」に違反する違法・不当な内容で、裁判所には提出も出来ない類のもの。
その「当初の事業計画」なるもので金融機関を「騙して」融資を引き出しておいて、しかも破綻させてしまったとなると、不動産業界や金融業界を巻き込む大きな問題となります。
東京高裁の判決を待ってからとはなるが、場合によっては監督官庁の調査権限で立ち入り調査を行うという可能性もあるとの話になりました。
「住人が住むアパートを取り壊し・転売目的で購入する『地上げ行為』」は、平出恵津子のようなごく普通に暮らす一市民・住民を追い詰めるだけでなく、不動産業界や金融業界を巻き込み、「地域・まち」の姿をも変えてしまう大きな社会問題へと繋がってしまう危険を孕むものです。
「公共性に関わる」「公益目的」の情報としてみなさんにご報告させて頂きました。
●11月7日(木)15時半、東京高裁での「判決言い渡し」となります。
訴訟を脅しの様に用いる「地上げ行為」を「令和の地上げ屋」のモデルケースとして成功させてしまわないよう、
市民・住民の安心した暮らしが脅かされることの無いよう、
株式会社ATCに判決を受け入れさせ、これ以上の上訴を断念させる必要があります。
上記の日付前後を「第二次・署名締め切り」(上訴されなければ、これで最終締め切り)として予定しています。
署名へのご協力をお知り合いの方々に広めて下さいますよう、重ねてお願い申し上げます。