25 апр. 2023 г.
法制審議会の家族法制部会が、離婚後も父母がともに子の親権を持つ「共同親権」を導入する方向で議論を進める見通しとなったそうです。
父母双方に「真摯な合意」がある場合を想定しているとのことなので、片方が希望しもう片方が拒否している場合は該当しないことになります。
「真摯な合意」を確認する方策はDV被害者保護には必須ですが、具体的な検討はまだこれからとのことですので注視したいと思います。
万が一、片方が拒否している父母間にも共同親権が適用されるようなことがあれば、それはすなわちDVによる支配関係を保護し、子どもを虐待にさらす危険性があるということになります。
しかし・・・「真摯な合意」という抽象的で目に見えない概念は、第三者が確実に確認できるもの、そしてその後も変化することがないものなのでしょうか?
例えば、協議離婚した父母は、表面上は話し合いによる合意ができる関係に見えるかもしれません。しかし、DV問題に詳しい弁護士は、協議離婚の中には裁判離婚以上に緊急性も危険性もあるケースが一定程度含まれている、と言います。密室の支配関係における「合意」は「支配側による一方的な決定」です。そのようなケースと「真摯な合意」をどのように見抜くのでしょうか。
海外と違って協議離婚が9割の日本において、共同親権が強制にならない保証はありません。もしかしたら、「共同親権」導入は、「別れることが許されない人間関係」構築への入口なのではないでしょうか?
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