11.12.2017
署名にご協力いただいたみなさんに、心より感謝を申し上げます。 12/6、岡山地方裁判所に署名を提出し、この日が結審となりました。来年2018年3月14日に判決をむかえます。 最終集約数 合計 18,161筆  点字署名   118筆  ネット署名 1,832筆  県外署名  8,724筆  県内署名  7,599筆 結審の報告は、支援する会の通信「ささえ」からの下記抜粋をご覧ください。 ==============  3月6日、第21回口頭弁論(結審)に最大の傍聴者(原告団併せて72人)が集まりました。以下概要です。  古謝弁護士は次のように傍聴内容をまとめました。 さて、本日午後2時~午後2時25分、第21回口頭弁論が開かれましたので、その概要をご報告いたします。 まず、「訴えの利益」の問題に関連して、原告側から準備書面18、19を陳述し、被告側から準備書面(13)(14)が陳述され、関連の書証の取調べがなされました。 その後、浅田さん本人の意見陳述、弁護団長の呉弁護士の意見陳述が行われ、無事、結審しました。 判決は来年3月14日午後2時から言い渡されます。 この判決は単に岡山市だけの問題ではなく、全国的にも注目を集めるものと思われます。 以上、簡単ですが、ご報告いたします。 冒頭、代表世話人吉田裕美さん(障岡連会長)は「4年間浅田さんも私たちも苦しみました。岡山市が65歳になったら介護保険を強制し、新たな障害である大きなカベをつくったからです。しかし、浅田さんが3人の裁判官に訴えたこと(P3~)をきっと受け止めてくれると思います。浅田さんの訴えた思いをここでもう1回みなさんと気持ちを一つにする集会を始めます。」と挨拶しました。 呉弁護団長は「今日の弁論は、裁判官が20回以降に、原告・被告から出された書面の確認と浅田さんと私の陳述(P5に骨格)でした。“陳述とは”書面だけでは裁判官に伝えきれない原告の思いや生活実態を直接伝えるものです。それを踏まえて3月14日に判決日が決まりました。4年間をかけた裁判ですから、簡単に判決がだされないことから3月になった。裁判体に公正な検討をくり返してもらった上で判決が出される流です」とまとめました。 《傍聴者の感想から》  最初に、初めて参加くださった方から、感想を求めました。  香川県の高田さんは「浅田さんの陳述を力強いと感じた。浅田さんが訴える前に、私は香川県で重度障害者が在宅で自立生活に必要な福祉サービス(介護量)を求めて裁判をやりましたが、3年半ぐらいで“裁判に勝てないだろう”と裁判を放棄した。無念であった。この無念を浅田さんに必ずや晴らしてほしいと傍聴した。頑張ってください」と。(事務局は知りながら一緒に闘えなかったことを申し訳なくお詫びの気持ちでいっぱいになりました)。 次に参加者からの意見です  広島県廿日市市から3度目の傍聴に駆けつけてくれた秋保さんは「介護保険制度は福祉制度の中にあってはならない。保険料を取った上でさらにお金を払わないと生きていけないことはお金次第であり憲法からみても許されないことだ。3月14日の判決が命を奪う岡山市の処分をゆるさいないものとなり、同時に今後の私たちの生活が安心できるものとなること願いながら浅田さんの4年間の努力、ありがとうございました。」(秋保さんは2008年自立支援法は違憲だと最初に訴えた人たちと一緒にご夫妻で原告になった。浅田裁判の早期に公正裁判を求める署名をたくさん集めてくれました。彼の日頃の活動の凄さを知りました。事務局)  福山市から毎回駆けつけてくれるきょうされん広島支部の塩出さんは「浅田さんの4年間の頑張りに敬意を表します。実は映画“ぼくらの学校”を昨日鑑賞した。この映画は障害者、家族、関係者が一緒になって障害者の教育権を保障させる取り組みであった。同様に浅田さんの訴訟のとりくみは障害者の生存権保障をさらに前進させるものです。将来を見据えて取り組むことで国際障害者年や権利条約制定が示す社会にしていくことになります。今後も一緒に考え共にがんばりましょう」と。    東京から3度目の応援に駆け付けた全国肢障協代表市橋さんは「裁判というのは大変で、私も無年金者裁判にかかわり、最高裁まで闘いました。結果は、最高裁で負けましたが、1審では“国には違憲の状態がある”とした判決で勝ったんです。無年金者にこの4月から支給開始になった特別障害給付金制度をつくりだした特別障害給付金を支給させた。3月14日の判決で違憲という裁決がでたら、弁護団の先生方は、稀な有名弁護士になりますね。そうなるよう一緒にがんばります。」と  浅田さんの後輩になる世羅町に住む盛次さんは、第18回口頭弁論以来連続傍聴駆け付けて、必ず質問をされます。今回も“被告の準備書面14はどんなことをいっているのですか”と弁護団に問いました。 光成弁護士は「何が言いたいのか非常にわかりづらい内容ですが、要するに“浅田さんの訴えには利益がないから裁判に値いしない”と言いたいらしい。反論を準備したのですがこれを書面にしたらまた、結審が伸びたら大変なので、スル―した」と  最後に、この報告集会に参加できた弁護士3人が それぞれ一言ずつ述べられました。 古謝弁護士は「正直、裁判長が何度も変わり、前回のことがあり法廷が終わるまで本当に心配しました。本日、結審となりほっとしています。次は3月14日にみなさんと一緒に喜びたいと思っています」 光成弁護士は「実際、8か月前ぐらいに判決があっておかしくなかったのに、前裁判長が逃げた。悪いくじに当たった。 3月14日の判決を私も楽しみにしています。勝つのは勝つだろうがどれくらいの内容で勝つかです。14日当日もよろしくお願いします。」 呉弁護士は「今日で終わりでないので、判決が期待通りになるかならないかです。みなさんと一緒に待ちたいと思います」 原告浅田達雄さんは「長い間、ご支援をいただきありがとうございます。みなさんの応援のお蔭で4年間闘うことができて僕は“幸せ”です。岡山市のやり方は安倍総理大臣と同じで弱い者いじめをするところです。判決でこの弱い者いじめをぶっ潰すことになると思っています。一緒に喜び合えることを楽しみしています」 この会の終わりにあたり、 支援する会の代表世話人浪尾淑子さん(元岡山医療生協理事長)は、「代表世話人になって、岡山市が全国でも例外的に悪い行政を行っていることがよく分かりました。併せて闘えばこうしたことを変えることができることも明らかになりました。浅田さんが全国の仲間のためにとがんばれたし、また弁護団の先生方も献身的に闘ってくれました。朝日訴訟を受け継ぐ歴史の流れを感じながら、浅田さんの闘いは憲法を守る闘いであるし、全国の障害者の人権を守る闘いです。引き続いてご支援をお願いいたします。」  代表世話人中島純男さん(地域人権運動岡山県連絡協議会会長)は「前回は7月で暑く、今回は寒い中でこの回が持たれました。7月以降、『早期に公正判決を求める署名』に取りくみ18千人を超える署名を受けてこの会が開けたことをありがたく思います。21回の口頭弁論に50数回の弁護団の先生方と会議を重ねてきました。この間、浅田さんは日常生活をこなしながらもうすぐ70歳になります、支援する会のみんなは浅田さんの頑張りに応えたいという思いが一層強くなっていると思います。支援する会が浅田さんを支える推進力となっていろんな形で運動が広がっています。3月14日の判決後には、『財団法人民主教育研究会』がこの闘いをブックレットにする計画も進みつつあります。こうした力がさらに広がることで人権運動が前進するし今後も発展させたいという思いでこの会を閉じます。みなさんありがとうございました。」 ============================== 浅田達雄さんの最終陳述書  原告 浅田達雄  私,原告浅田達雄は,結審にあたり3人の裁判官に最後の訴えをさせていただきます。  私は,2013年2月13日に岡山市から「岡山市介護給付費等不支給(却下)決定通知書」を受け取りました。常に介護が必要な私にとって,介護の打ち切りを告げるこの通知は,「死ね!」と言われたのと同じです。今後,どうなるのかと恐怖に襲われ,気持ちが不安定になり,半狂乱になってしまいました。 少し落ち着いて考えたことは,「私は,なにか間違ったことをしたのか?」,「介護保険を申請しなかったことが理由で処分されたが,支援法のどこに65歳になったら介護保険を『申請せよ』とかかれているのか?」,「介護保険は申請主義だ。岡山市が指摘した障害者自立支援法(以下「支援法」といいます。7条に介護保険優先規定があるとしても,それはあくまで私が介護保険を申請することが条件のはずだ。」。 それなのに私の支援法による介護を打ち切ったのは,「岡山市は私に65歳以上は人間として,岡山市民として生きるな」と命じたに等しい。「介護保険の申請をしないこと」を理由に,年齢によって生きることを否定されたのだと胸が苦しくなりました。 65歳になる私は,岡山市の処分で人間扱いされてないことを強く感じ,怒りと悲しみが,からだ中からふつふつと湧いてきました。私のように介護を受けないと生きていけない市民をあたりまえの市民として支援することを憲法25条で定め,障害者基本法や支援法を制定して福祉サービスが行われています。私は処分が出される前まで岡山市の福祉行政を全面的に頼りにしていました。福祉行政は,紙切れ一枚で私のような重度障害者の「命」をいつでも奪うことができることを私に知らせました。私は初めて行政が冷酷で人の道を外れたことを平気でやれることを知りました。こんな福祉行政が存在してもいいのかと狂おしいほど怒りがかけめぐりました。 仲間に相談したら「岡山市と闘うなら応援するよ」と応えてくれました。私は,岡山市が二度と福祉行政の権力で市民に「死ね」との処分を出させないため,命がけで闘うことを決めました。 2013年9月19日に提訴して以来,私はこれまで20回の口頭弁論を経験しました。この中でわかってきたことは ① 私を守ってくれるのは憲法25条,14条,13条からつくられた法律であること,最近では障害者の権利条約が障害者を「障害のある普通の人」「障害者のことは障害者抜きで決めるな」と定め,全世界で,私のような重度障害者が人間として生きていける社会のしくみをつくることを国連で定めました。日本も2014年1月20日に批准しました。私の訴えは間違っていないことが口頭弁論を重ねるごとに強くなってきました。 しかし ② 岡山市は,私の訴えに対し,「支援法に決まっているから処分は正しい」と主張し続けて,私の主張に耳を貸しません。岡山市の福祉行政の冷酷・非人間的と言える弱い者いじめの姿勢は全然変わっていません。 ある学習会で名古屋の障害者は「岡山市は酷い市だ。浅田さんが介護保険を申請しないことで福祉サービスを切り,市内の障害者を恫喝した。こんな恫喝を行う岡山市の行政を変えないと岡山市の仲間は救われない。全力で浅田さんを支援する」と励ましてくれました。 ③ 今回の口頭弁論にあたって被告である岡山市の準備書面14は,私の訴えは「失当」であると,裁判を受けさせないという主張をしています。「犯罪的な処分を後で訂正したから問題ない」と,自らの犯罪的な行為を隠し,私にとっては「死ね」と言われたのと同様の処分の結果,1か月半に渡って福祉サービスをなんら行わなかったことにより,私に与えた精神的なダメージと生活上の困難さを一切顧みない様は,人間の道に外れる行政処分を正当化するもので,ますます不信感を強くしました。 ④ 生活の上では,介護保険の上限1万5千円だけ負担すればいいと思いがちでしょうが,そうではありません。毎月の介護保険に関する支払いは要介護5ですから小規模多機能ホーム(だんだん)に支払う介護料金2万9494円と訪問リハに7,000円近くを支払い,他にも在宅訪問医療を受けているので,居宅療養管理指導費として584円,また搾尿器(スカットクリーン)とベッド柵のリース料が1,004円を払わなければなりません。1万5千円を差し引いた額が3ヵ月後に返ってきます。しかし,2か月に1回の年金から介護料金と自己負担額である食費,宿泊費を合わせると最大5万円近い額を準備することは大変で,最初の3か月は,事業所に支払いを待ってもらうこともありました。将来,24時間介護が必要になったときのことを考えると,とても不安になります。 ⑤ 私の経験から学んだ名古屋市のある障害者は,65歳になっても介護保険を申請していません。しかし,福祉サービスは65歳以前と同様に支給されています。私の訴えが少しは仲間たちに役立っていると嬉しくなりました。  裁判官のみなさん,傍聴者のみなさん,そして,被告側のみなさん,私は最後に訴えます。「私は,なにか間違ったことをしましたか?」,私は自分の障害からくるからだの不自由さを一つ一つ克服し,歩けなかったことを杖を利用して歩けるように,さらに仲間と共に地域で生活することから,一人で自立した生活をすることなど,次々チャレンジしてきました。また,何とか仕事がしたいと必要な電動タイプライター,ワープロ,パソコンの技術を取得して活用し,自動車の運転免許取得など,家族とまわりの人の支えの中で,ちょっとした仕事につくことを実現するなど障害がもたらす困難を乗り越えてきました。しかし,今回の岡山市の処分は,私の努力だけではどうにもならならない社会制度の矛盾を利用した障壁を行政権力がつくり,私の人間らしい生活を破壊しようしたものです。そんなことが許されていいのでしょうか。 3人の裁判官の方は私の1日の生活を描いたDVDやNHKのハートネット「憲法と障害者」の番組を観ていただけたでしょうか。私の生きる様が十分描かれていました。 私のような重度障害者が人間らしく生きたいと願うのは,今の日本の社会でもゆるされないことでしょうか。かつて,私の先輩障害者は「米喰い虫」「ごくつぶし」ついには「非国民」と罵られました。岡山市の処分はこうした罵りと同じことを行政の手によっておこなったものです。 裁判官のみなさん,私のような人間が当り前に生きることができることを,憲法は保障していますよね。憲法に従ってつくられた障害者に関する法律である支援法は,私が人間らしく生きるにふさわしい保障を不充分ながらしてくれていると信じています。支援法が憲法に照らして問題があるなら,また,岡山市の処分が憲法の理念とは外れた支援法の使い方をしているならば,ぜひ改めてほしいと訴えます。  今回の私の訴えで,現在の支援法にはいくつかの問題点があることを明らかになったと思います。この裁 判で支援法の問題に対しても判断してくださることを心から願って私の陳述とさせていただきます。 以上 代理人呉 裕麻弁護士団長の陳述書の要旨 1 浅田さんによる訴訟提起 岡山市による不支給決定を争う訴訟です。訴訟では、 ①不支給決定の取り消し、②以前と同じ支給の義務付け、③国家賠償 を訴える。 2 訴えの具体的内容  ①不支給決定の取り消しは、憲法や法律に違反していること  ②その違憲、違法状態を解消すべきこと  ③国家賠償は、浅田さんの人権回復のために必要不可欠な請求。 3 訴訟の審理 これらの訴えに関し、この4年間で20回の口頭弁論が開かれた。多くの議論が交わされ、十分な証拠調べも行われ多くのことが明らかになった。 4 浅田訴訟の意味  浅田さんが、心身ともに想像を絶する負担乗り越えて闘い切る。闘わなければならない理由があるから。 一つは、障害者として生きてきた自分の人生観は間違っていないと明らかにするために。 一つは、全国の仲間に、自分と同じ思いをさせないために。  不支給決定は本当に必要だったのか。これが本件訴訟のすべての原点。浅田さんの受けたすべての被害を分かって欲しく、また、二度と同じような被害をもたらさないようするべく、私たちは闘っています。
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