日本国民救援会 神奈川県本部神奈川県横浜市中区桜木町3-9 横浜平和と労働会館9階, Japan
04.04.2022

画像1枚で争点紹介(3)

原告は、日本通運川崎支店において、派遣社員を経て、2013年7月より、1年契約更新の有期労働契約で直接雇用されました。その後、契約更新は4回され、無期転換申込権が発生するわずか1日前である2018年6月末日をもって、期間満了により雇止めされました。

2013年7月にサインした雇用契約書には、「当社における最初の雇用契約開始日から通算して5年を超えて更新することはない」という文言が書かれていました。いわゆる「不更新条項」と呼ばれるものです。これは、「無期転換ルール」をはく奪する手口として、他の多くの会社でも裁判が行われています。このような雇止めのやり方は不当であるとして、その撤回を求めて裁判をたたかっています。

今、社会全体で増え続ける非正規雇用労働者を、会社が「雇用の調整弁」として使い捨てることへの歯止めをかけ、労働者の雇用の安定を図ることを目的として、「無期転換ルール」は立法されました。しかし、この日本通運による雇止めは、無期転換ルールの法の趣旨を真正面から否定し、無期転換を阻止することに目的があったのです。

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