こんにちは。署名へのご賛同ありがとうございます。総合サポートユニオンのスタッフです。
青山学院高等部を通算5年で雇止めにされたAさんは、2024年3月21日、雇止めの撤回を求める訴訟を東京地裁に提起しました。詳しい経緯は https://union-aoyama.jimdosite.com/ をご覧ください。
2025年7月31日、原告敗訴(雇止め有効)の判決が東京地裁で言い渡されました。
裁判の争点は、①労働契約法19条2号の「契約更新の合理的期待」が認められるか、②雇止めに客観的合理性・社会通念上の相当性が認められるか、の二点でした。①の第一段階の審査をクリアして初めて、②の第二段階の審査に入るというしくみになっています。
東京地裁は、原告のAさんについて、第一段階の「契約更新の合理的期待」を認める一方で、第二段階では被告(青山学院)の主張を全面的に採用し、Aさんの雇止めが不合理・不相当とはいえないという判断を示しました。無期転換逃れの雇止めではないかという点についても、実質的な検討をすることなく原告の主張を退けました。
高校非常勤講師の雇止め裁判では、第一段階の「契約更新の合理的期待」が認められない(第二段階の審査に入れず、門前払いとなる)ことが多く、第一段階をクリアした裁判例はこれまでほとんどありませんでした。
それ以前に、裁判例自体がとても少ないことからすれば、理不尽な雇止めに遭っても声を上げられず、泣き寝入りを強いられた事例が多くあると考えられます。
このような意味で、本件地裁判決は、青山学院によるAさんの雇止めを容認する不当判決ではありますが、「一歩前進」「半分勝って、半分負けた」などと評価できるものです。
なお、本件判決につき、「弁護士JPニュース」で報道されました(https://www.ben54.jp/news/2532)。あわせてご参照いただければ幸いです。
たたかいの舞台は東京高裁に移ります。控訴審でも応援、お力添えのほどよろしくお願いいたします。
2024年3月19日に始めた署名も、2025年7月31日現在で、6634筆の署名を頂きご賛同を頂き、大きな力になっています。さらなる拡散、ご支援のほど、よろしくお願い申し上げます。
ご不明な点については、以下の連絡先までご連絡ください。
EMAIL:info@sougou-u.jp
最後に、私たちは労働組合であり、組合員からの組合費を主な収入としていますが、低賃金の職業や非正規雇用の労働者が組合員に多いこともあり、財政基盤としては十分ではありません。今後の活動の発展のため、ぜひ寄付をお願いできたらと思います。ご協力お願いいたします。寄付サイトは以下になります。

