開票立会人のカメラ撮影を禁止しないよう全国の自治体の選挙管理委員会に通達してください

署名活動の主旨

票などをカメラ撮影して画像記録することにより、不正がなかったか正確に検証することができます。現在は公職選挙法でカメラ撮影が禁止されていないにもかかわらず「秩序を乱す」という選挙管理委員会の勝手なルールでカメラ撮影が禁止されています。このままでは、不正を見つけても検証できなくなっています。

2014年7月に高松市選挙管理委員会の担当者複数が選挙に不正があったとして逮捕されました。これは氷山の一角で全国の選挙管理委員会でも似たような不正が行われていることを予想させたのが2013年7月の参議院選挙でした。開票所での選管担当者と開票立会人が写真をとらせろ、とらせないでもめた経緯が音声で記録されています。また同様なことが他の開票所でもありました。同じような筆跡を一般席から撮影した記録もあります。不正を確信した人たちは提訴し、今も裁判は継続しています。

選挙は民主主義の根幹であり、これがないがしろにされては、民主主義の実現はありません。全国的に不正選挙の常態化が推測され、これによって日本の針路が誤った方向に行くことは非常に危険で不正選挙の防止はとても重要なことです。不正選挙の手口にはいろいろありますが最終的には、開票立会人の目で票をチェックします。この時に、カメラで撮影できるかどうかは大きな意味があります。カメラ撮影ができれば不正の抑止力になります。仮に不正が行われた場合には、重要な証拠になります。

公職選挙法227条との関係
227条では「この人はこの候補者に投票しましたよ」ということを公表してはいけないというものです。つまりそれによって投票の自由を侵害するという理由からです。従って、「この人」が特定されない場合は227条には抵触しないということになります。このことから、票をカメラ撮影したとしても基本的に票には候補者名以外記入されてないので「この人」は特定できないことになり問題ないということになります。

現在の選挙管理委員会がカメラ撮影を禁止する理由として、「秩序の乱れ」をよく持ち出します。これはカメラ撮影によって秩序が乱れるのではなく、カメラ撮影を妨害したい人たちが秩序を乱して暴言を吐いたり力づくで制止するからです。カメラ撮影で困る選挙管理委員会が自ら秩序を乱しているという笑えない話です。公正な選挙ならカメラ撮影を禁止する理由はありません。それでもカメラ撮影は困るということは、自ら不正をやっているということを公言しているのと同じです。


(投票の秘密侵害罪)
第二百二十七条  中央選挙管理会の委員若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、選挙管理委員会の委員若しくは職員、投票管理者、開票管理者、選挙長若しく は選挙分会長、選挙事務に関係のある国若しくは地方公共団体の公務員、立会人(第四十八条第二項の規定により投票を補助すべき者及び第四十九条第三項の規 定により投票に関する記載をすべき者を含む。以下同じ。)又は監視者が選挙人の投票した被選挙人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その 他の政治団体の名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称)を表示したときは、二 年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。その表示した事実が虚偽であるときも、また同様とする。

開票立会人とは

開票立会人とは、開票所で開票作業に不正がないか立ち会う人で、政党または候補者から選管へ届出することで決定されます。開票立会人を希望する場合は、比例区選挙は政党事務所へ、小選挙区選挙は候補者事務所へお願いすることになります。開票立会人は該当する選挙区の選挙人であることが必要です。午後8時に投票が終わると投票箱は開票所へ運ばれ、立会人は始めから終わりまで見ることになります。立会人は指定の席から自由に立って歩き回ることは許されず開票も離れた席から見ることになります。唯一許されるのは、選別機械の説明と空になった投票箱を見て回る時ぐらいです。現在は不当にもカメラは許されていません。夜11時頃に束になった票を確認して認印を付表に押します。票の数が多いのと深夜ということもあり、多くの立会人は目くら判を押しているのが実態です。ここで1枚1枚チェックして時間をかけると、選管の担当者がなんだかんだと言って早くハンコを押すようにプレッシャーをかけます。変な票を見つけるとさらにプレッシャーをかけて早く終わらせようとします。目くら判なら午前0時頃に終わりますが1枚ずつチェックすると午前3~4時頃までかかります。2013年参院選では東京で翌日の昼近くまでかかった例もあります。手当てとして約1万円が選管から支給されます。

3,319人の賛同者が集まりました

署名活動の主旨

票などをカメラ撮影して画像記録することにより、不正がなかったか正確に検証することができます。現在は公職選挙法でカメラ撮影が禁止されていないにもかかわらず「秩序を乱す」という選挙管理委員会の勝手なルールでカメラ撮影が禁止されています。このままでは、不正を見つけても検証できなくなっています。

2014年7月に高松市選挙管理委員会の担当者複数が選挙に不正があったとして逮捕されました。これは氷山の一角で全国の選挙管理委員会でも似たような不正が行われていることを予想させたのが2013年7月の参議院選挙でした。開票所での選管担当者と開票立会人が写真をとらせろ、とらせないでもめた経緯が音声で記録されています。また同様なことが他の開票所でもありました。同じような筆跡を一般席から撮影した記録もあります。不正を確信した人たちは提訴し、今も裁判は継続しています。

選挙は民主主義の根幹であり、これがないがしろにされては、民主主義の実現はありません。全国的に不正選挙の常態化が推測され、これによって日本の針路が誤った方向に行くことは非常に危険で不正選挙の防止はとても重要なことです。不正選挙の手口にはいろいろありますが最終的には、開票立会人の目で票をチェックします。この時に、カメラで撮影できるかどうかは大きな意味があります。カメラ撮影ができれば不正の抑止力になります。仮に不正が行われた場合には、重要な証拠になります。

公職選挙法227条との関係
227条では「この人はこの候補者に投票しましたよ」ということを公表してはいけないというものです。つまりそれによって投票の自由を侵害するという理由からです。従って、「この人」が特定されない場合は227条には抵触しないということになります。このことから、票をカメラ撮影したとしても基本的に票には候補者名以外記入されてないので「この人」は特定できないことになり問題ないということになります。

現在の選挙管理委員会がカメラ撮影を禁止する理由として、「秩序の乱れ」をよく持ち出します。これはカメラ撮影によって秩序が乱れるのではなく、カメラ撮影を妨害したい人たちが秩序を乱して暴言を吐いたり力づくで制止するからです。カメラ撮影で困る選挙管理委員会が自ら秩序を乱しているという笑えない話です。公正な選挙ならカメラ撮影を禁止する理由はありません。それでもカメラ撮影は困るということは、自ら不正をやっているということを公言しているのと同じです。


(投票の秘密侵害罪)
第二百二十七条  中央選挙管理会の委員若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、選挙管理委員会の委員若しくは職員、投票管理者、開票管理者、選挙長若しく は選挙分会長、選挙事務に関係のある国若しくは地方公共団体の公務員、立会人(第四十八条第二項の規定により投票を補助すべき者及び第四十九条第三項の規 定により投票に関する記載をすべき者を含む。以下同じ。)又は監視者が選挙人の投票した被選挙人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その 他の政治団体の名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称)を表示したときは、二 年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。その表示した事実が虚偽であるときも、また同様とする。

開票立会人とは

開票立会人とは、開票所で開票作業に不正がないか立ち会う人で、政党または候補者から選管へ届出することで決定されます。開票立会人を希望する場合は、比例区選挙は政党事務所へ、小選挙区選挙は候補者事務所へお願いすることになります。開票立会人は該当する選挙区の選挙人であることが必要です。午後8時に投票が終わると投票箱は開票所へ運ばれ、立会人は始めから終わりまで見ることになります。立会人は指定の席から自由に立って歩き回ることは許されず開票も離れた席から見ることになります。唯一許されるのは、選別機械の説明と空になった投票箱を見て回る時ぐらいです。現在は不当にもカメラは許されていません。夜11時頃に束になった票を確認して認印を付表に押します。票の数が多いのと深夜ということもあり、多くの立会人は目くら判を押しているのが実態です。ここで1枚1枚チェックして時間をかけると、選管の担当者がなんだかんだと言って早くハンコを押すようにプレッシャーをかけます。変な票を見つけるとさらにプレッシャーをかけて早く終わらせようとします。目くら判なら午前0時頃に終わりますが1枚ずつチェックすると午前3~4時頃までかかります。2013年参院選では東京で翌日の昼近くまでかかった例もあります。手当てとして約1万円が選管から支給されます。

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総務大臣
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2014年7月24日に作成されたオンライン署名