署名活動についてのお知らせ着物は日本の文化。キム・カーダシアン・ウェストの"KIMONO"商標登録にNo! #KimOhNo抗議書記入/Kimono商標登録に纏わる情報
Sono FUKUNISHIParis, フランス
2019/07/13

LoP(抗議書)記入および提出のお手伝いをしてくださる方が出て来てくださいました。

LoP(抗議書)はUSPTOのウェブサイトでオンラインで行うことができますが、抗議の際にに法的根拠と証拠がなければ却下されるそうです。

下記の情報のシェアで一旦メールは終わっていて、次のメールでLoP(抗議書)の記入および提出や教えてくれるとのことです。

抗議文ができ、提出できましたら順次お知らせいたします。

また非常に細かく商用登録の捉え方や、 Kim Kardashian West(以下キム氏とします)の過去の例など出してくださったので下記で情報をシェアします。

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キム氏は、商標の承認なし任意の名前を使用できます。

USPTOサイトの声明:
「米国では、当事者は保護可能な権利を取得するために商標を登録する必要はありません。」"In the United States, parties are NOT REQUIRED to register their marks to obtain protectable rights." 

登録商標とは、法的保護を受けることを意味しますが、商標登録自体は必須ではありません。キム氏は登録されている小売店、バッグ、パジャマなど、リストされている残りの製品にはまだ合法的にKimonoの名前を使用することができます。

事実、キム氏は以前に同様な事件を起こしています。

2013年に、カーダシアン姉妹が“Khroma Beauty”と言う名前で化粧品ブランドを立ち上げようとした際に、商標登録をしようとして、ブランド名の響きと綴りが類似する2社との混同を避けるため却下されました。他の2社は何年も営業しており、どちらも正式に商標登録されており、同様に化粧品商品を販売していました 。しかしカーダシアン姉妹は商標登録なしで“Khroma Beauty”を立ち上げ、その後、Kroma社からの訴えに負け、名前を変えたと言う事件がありました。

商標登録は彼女を法的闘争の際で保護してくれるだけです。

私たちが自分の申請を放棄することを要求したとしても、キム氏は彼女がKimonoと言う言葉使うために商標登録する必要がないことを知っています。

幸いなことに、2018年4月以来、彼女のKimono関連の申請のほとんどはKroma社の訴訟時と同様に 登録番号3947270 (Kimono Rose) と 登録番号5234477 (Komono)との混同を避けるため継続的に却下されて来た様です。

*“Kimono” は3度申請、すべて却下 
*“Kimono Intimates” は2度申請、すべて却下
*“Kimono Solutionwear”/“Kimono World” - 登録に関して問題があり、USPTOはKKの対応を待ち。
*“Kimono Body”/“Kimono” logo - USPTOの返答待ち。
*“Kikimono” - 2018年10月から承認済み
*“Kimono Solutionwear” - 2019年4月に商標申請は、承認段階を経て進行中。

LOP (Letter of Protest) 抗議文は 下記4点に対して必要の様です。:
*Kimono Solutionwear
*Kimono World
*Kimono Body
*Kimono logo

また彼女は同様の申請を英国でしている様です。
(こちらも詳細がわかればお知らせしますが、反対に情報をお持ちの方はシェアください。)

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