Обновление к петиции沖縄県条例(案)から「ノラ猫への餌やり禁止条項」を削除してください「沖縄県動物の愛護及び管理に関する条例(案)」に関する意見交換会議事録
公益財団法人 どうぶつ基金Ashiya, Япония
22 февр. 2024 г.

2 月 14 日沖縄県環境部自然保護課課長と主任技師が兵庫県芦屋市のどうぶつ基金事務局を訪れ「沖縄県動物の愛護及び管理に関する条例(案)」に関する意見交換会議が行われました。

まず最初に沖縄県からはパブリックコメントや署名、要望を受けたうえで以下の改定案が示されました。

沖縄県が示した改定された現行案 (2024 年 1 月 31 日)

第 10 条  所有者又は占有者を確知することができない猫に給餌及び給水(以下「給餌等」という。)を行う者は、生殖を不能にする手術を施した又は施すことを予定している猫その他規則で定める猫を対象として、容器を用いて給餌等を行うものとし、給餌等を行った後は速やかに飼料等を回収するものとするほか、周辺住民の生活環境に支障を生じさせることがないようにこれを行わなけれはならない。

どうぶつ基金から

 猫が増える原因を作った犯人は餌やりさんではなく「無責任な飼い主」である。
県は「無責任な餌やりさん」という言葉を多用しているが、そもそもお腹が減って可哀想なノラ猫に餌を与える行為は動愛法に基づいた行為である。そこには何の責任も伴わない。

ノラ猫が増える原因は、飼い猫を捨てたり、外を徘徊させ繁殖させた「無責任な飼い主」に、あるのは明らかである。

以上を踏まえて、どうぶつ基金から以下を沖縄県に提案した。

上記の現行案では「餌やりさん」の自己負担で不妊手術を求める内容となっており、住民同士の対立や「餌やりさん」へのいじめを招く懸念がある。そこで、以下のような内容を盛り込むことを提案。

  1. 現行案の訂正案
    第 10 条 所有者又は占有者を確知することができない猫に給餌及び給水(以下「給餌等」という。)を行う者は、容器を用いて給餌等を行うものとし、給餌等を行った後は速やかに飼料等を回収するものとするほか、周辺住民の生活環境に支障を生じさせることがないようにこれを行わなけれはならない。
  2. 上記訂正案とは別に以下のような内容の条項を定める提案をしました。
  • 市民は未手術の猫を見かけたら行政に報告し、県の動物愛護センターやどうぶつ基金さくらねこ無料不妊手術事業の制度を利用すれば、無料で不妊手術が受けられるので、猫ボランティアと協力してTNRを進める。
  • 無責任な飼い主に対して厳しく対応する。ただし、屋内飼養の徹底は、沖縄という風土や県民性から実現不可能であるので、努力目標程度にとどめる。飼い主による飼い猫のマイクロチップ登録と不妊手術の義務化を徹底し、繁殖を望むものは登録許可制にするような仕組みづくりを要望する。
  • 不妊手術予定のノラ猫と不妊手術の予定がないノラ猫の区別をすることは不可能である。また、どちらの猫も愛護動物であり保護される存在である。そのため、A、不妊手術済みまたは予定の猫と、B、不妊手術予定のない猫を区別して、餌やりの可否を付けるべきではない。

2時間にわたる会議では非常に有意義な意見交換ができたと思います。沖縄県もどうぶつ基金も「野良猫に関連して起きる問題を解決したい。」という同じ目標を持っており、今後もより良い制度設計ができるように話し合いを続けていきたいと思います。

議事録はこちらから

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