Actualización de la petición沖縄県条例(案)から「ノラ猫への餌やり禁止条項」を削除してください〔寄稿〕飼い主のいない猫への餌やりに関して条例に規定することについて 地域猫活動アドバイザー 石森信雄
公益財団法人 どうぶつ基金Ashiya, Japón
5 févr. 2024

飼い主のいない猫への餌やりに関して条例に規定することについて

私は、沖縄の人々が大好きです。

 そして、沖縄のことは沖縄の皆さんで決めるのがよいと思っていますので、本件についても、できる限り現地の皆さんの思いを尊重したいという考えです。

 それを前提とした上で、大きなお世話ながら、私なりの考えを述べさせていただきます。私の小さな論考が、沖縄の皆さんのお役に立つことを切に願っております。

これまでも、いくつかの自治体で、動物への餌やりについて一定のルールを示す条例が制定され、そのたびに全国の動物愛護家の皆さんが危機感を覚え、大きな問題となってきました。自治体はなぜ、騒ぎになることが想定されているのに、条例で餌やりについて規定しようとするのでしょうか。

 餌やり行為の一部には、近隣環境を著しく悪化させている事例があります。行政担当者は、そのような事例の対応に苦慮しています。餌やり行為への対応について何も根拠がないと、どんなに酷い有様だとしても、『お願い』しかできません。当然、困っている近隣住民の納得は得られず、板挟み状態の中で、心のバランスを崩す職員もいます。条例化を検討している背景には、行政現場の疲弊もあるのではないかと推察します。

条例化していない場合は、餌やりしている方に対して「ご近所がお困りですから、止めてもらえませんか?」と、『ご近所が困っている』ことを根拠にして話をします。一方で、条例化したら、『条例に照らして違反的である』ということを根拠として、現場対応することになります。このため、条例で何を示すかが重要となってきます。

 餌やり現場の状況は千差万別ですから、「これはアウト。これはOK。」というように、ルールを作って単純に当てはめることには馴染みません。何をもって迷惑な餌やりとするのかを客観的に線引きするのは、極めて困難なのです。もしも明確にルールを定めたら、行政は個々の事例ごとに「これはアウト。これはOK。」という判定をせざるを得なくなります。しかし、前述のように餌やり現場の状況は千差万別ですから、その判定は極めて困難な作業となります。反論に耐えられるよう、判定の客観性を担保する仕組みも必要でしょう。

 こういったことから、条例に規定するのであれば、「飼い主のいない猫に給餌するときは、地域環境の悪化とならないよう十分な配慮をすること」のように、誰もが納得できるような基本的方向性を示す文言の記載に留めるのが、現実的であるように思います。

今回の件につきまして、沖縄の皆さんが安心、納得できる結論となることを切に祈っております。

地域猫活動アドバイザー 石森信雄

 

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